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少額減価償却資産 判定ツール(10万・20万・40万円、年300万円の上限)

最終更新: 2026/10/24 / 法人税法施行令第133条・第133条の2、租税特別措置法第67条の5(令和8年度改正後)

計算する

中小企業者等の特例
資本金1億円以下などで、常時使用する従業員400人以下(令和8年4月1日より前の取得は500人以下)
1年未満なら300万円を月数で按分
資産の名称取得日(使い始めた日)取得価額

同じ事業年度に取得した資産を入力(最大20件)。税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額。応接セットなどは1組の金額で判定します

少額の減価償却資産の3つの扱い

取得価額処理償却資産税(固定資産税)
10万円未満(または使用可能期間1年未満)事業の用に供した年度に全額を損金(消耗品費など)対象外
20万円未満一括償却資産: 合計額を3年で均等に損金(事業年度が1年未満なら 合計 × 月数 ÷ 36)対象外
40万円未満(令和8年4月1日以後の取得。それより前は30万円未満)中小企業者等の特例: 全額を損金。年300万円まで対象

判定は通常1単位として取引される単位(応接セットは1組、カーテンは1部屋分)ごとで、法人の経理方式に合わせて税抜または税込の金額で判定します。

年300万円の上限を超えるとき

中小企業者等の特例は、その事業年度に取得した対象資産の取得価額の合計が300万円(事業年度が1年未満なら 300万円 × 月数 ÷ 12)に達するまでが限度です。上限を超える分の資産は、通常の減価償却をします。上限に入れる資産は法人が選べるので、このツールでは20万円以上の資産を優先し、上限に収まる組合せのうち合計が最も大きいものを選んでいます。

例(パソコン39万円 × 7台・プリンター38万円・タブレット25万円)

合計は336万円で上限を超えます。39万円 × 7台 + 25万円 = 298万円 を特例にすると、上限300万円に最も近くなり、38万円のプリンターは通常の減価償却になります。

使える法人(中小企業者等)

  • 青色申告をしている、資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社などを除く)や資本を持たない法人で、常時使用する従業員が400人以下(令和8年4月1日より前の取得は500人以下)
  • 令和11年3月31日までに取得し、事業の用に供した資産(令和8年度改正で3年延長)
  • 確定申告書に明細書(別表十六(七))を添付し、損金経理すること

よくある質問

40万円のパソコンは特例を使えますか?

使えません。40万円「未満」が対象なので、ちょうど40万円の資産は通常の減価償却です。消費税の経理方式が税抜経理なら、税抜金額で判定します。

一括償却資産と特例はどちらが得ですか?

その年の損金を大きくしたいなら特例(全額損金)、償却資産税(固定資産税)の対象にしたくない・上限300万円を20万円以上の資産に使いたいなら一括償却資産が向いています。

個人事業主も使えますか?

青色申告をしている一定の中小事業者なら、所得税でも同じ特例(40万円未満・年300万円まで)が使えます(国税庁 No.2100)。

出典

更新履歴

  • 2026/10/24: 公開(令和8年度改正後の40万円未満・従業員400人以下)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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