少額の減価償却資産の3つの扱い
| 取得価額 | 処理 | 償却資産税(固定資産税) |
|---|---|---|
| 10万円未満(または使用可能期間1年未満) | 事業の用に供した年度に全額を損金(消耗品費など) | 対象外 |
| 20万円未満 | 一括償却資産: 合計額を3年で均等に損金(事業年度が1年未満なら 合計 × 月数 ÷ 36) | 対象外 |
| 40万円未満(令和8年4月1日以後の取得。それより前は30万円未満) | 中小企業者等の特例: 全額を損金。年300万円まで | 対象 |
判定は通常1単位として取引される単位(応接セットは1組、カーテンは1部屋分)ごとで、法人の経理方式に合わせて税抜または税込の金額で判定します。
年300万円の上限を超えるとき
中小企業者等の特例は、その事業年度に取得した対象資産の取得価額の合計が300万円(事業年度が1年未満なら 300万円 × 月数 ÷ 12)に達するまでが限度です。上限を超える分の資産は、通常の減価償却をします。上限に入れる資産は法人が選べるので、このツールでは20万円以上の資産を優先し、上限に収まる組合せのうち合計が最も大きいものを選んでいます。
例(パソコン39万円 × 7台・プリンター38万円・タブレット25万円)
合計は336万円で上限を超えます。39万円 × 7台 + 25万円 = 298万円 を特例にすると、上限300万円に最も近くなり、38万円のプリンターは通常の減価償却になります。
使える法人(中小企業者等)
- 青色申告をしている、資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社などを除く)や資本を持たない法人で、常時使用する従業員が400人以下(令和8年4月1日より前の取得は500人以下)
- 令和11年3月31日までに取得し、事業の用に供した資産(令和8年度改正で3年延長)
- 確定申告書に明細書(別表十六(七))を添付し、損金経理すること
よくある質問
40万円のパソコンは特例を使えますか?
使えません。40万円「未満」が対象なので、ちょうど40万円の資産は通常の減価償却です。消費税の経理方式が税抜経理なら、税抜金額で判定します。
一括償却資産と特例はどちらが得ですか?
その年の損金を大きくしたいなら特例(全額損金)、償却資産税(固定資産税)の対象にしたくない・上限300万円を20万円以上の資産に使いたいなら一括償却資産が向いています。
個人事業主も使えますか?
青色申告をしている一定の中小事業者なら、所得税でも同じ特例(40万円未満・年300万円まで)が使えます(国税庁 No.2100)。
出典
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(個人)
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 税金・経理の解説
更新履歴
- 2026/10/24: 公開(令和8年度改正後の40万円未満・従業員400人以下)
このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。