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償却資産(固定資産税)の評価額・税額 計算ツール

最終更新: 2026/10/24 / 地方税法第351条(令和8年度改正後)、固定資産評価基準 第3章(償却資産の評価)

計算する

申告する年度
資産の名称取得年月取得価額耐用年数

取得価額は税抜経理なら税抜、税込経理なら税込。同じ年に取得した同じ耐用年数の資産はまとめて入力できます(最大12行)

償却資産申告の対象

償却資産は、土地・家屋以外の事業用の資産で、減価償却費が法人税・所得税で損金(必要経費)になるものです。毎年1月1日(賦課期日)に持っている資産を、1月31日までに資産のある市区町村(東京23区は都税事務所)へ申告します。

区分例申告
構築物・建物附属設備看板・舗装・借りた店舗の内装・設備対象
機械及び装置製造機械・工作機械対象
工具、器具及び備品パソコン・複合機・応接セット・エアコン(単体)・レジ対象
少額減価償却資産の特例(40万円未満)で全額損金中小企業者等の30万円・40万円未満の資産対象
10万円未満で全額費用・一括償却資産(20万円未満・3年均等)消耗品費・一括償却資産で処理したもの対象外
自動車税・軽自動車税の対象の車両乗用車・トラック・バイク対象外
無形固定資産ソフトウェア・特許権対象外

評価額の計算

前年中に取得した資産: 取得価額 × (1 − 減価率 ÷ 2) 前年前に取得した資産: 前年度の評価額 × (1 − 減価率) 最低限度: 取得価額 × 5%(それを下回るときは5%の額) 課税標準額 = 評価額の合計(1,000円未満切捨て) 税額 = 課税標準額 × 1.4%(100円未満切捨て)

減価率は旧定率法の償却率で、法人税の減価償却(200%定率法・定額法)とは違います。前年中に取得した資産は、取得した月にかかわらず半年分(減価率 ÷ 2)だけ減価します。

計算例(取得価額30万円・耐用年数4年・2025年6月取得)

年度減価残存率評価額
令和8年度0.781(前年中取得)234,300円
令和9年度0.562131,676円
令和10年度0.56274,001円
令和11年度0.56241,588円
令和12年度0.56223,372円
令和13年度0.56215,000円

令和13年度からは、取得価額の5%(15,000円)のまま、資産を持っている限り続きます。

免税点(令和9年度から180万円)

同じ市区町村にある償却資産の課税標準額の合計が免税点未満なら、固定資産税は課税されません。令和8年度税制改正(地方税法第351条)で、免税点は令和9年度分から150万円 → 180万円に引き上げられました(家屋は20万円 → 30万円)。2027年1月31日までに申告する分が令和9年度です。

免税点未満でも、償却資産申告書は提出します。前年中に資産の増減がない場合も、市区町村によっては「増減なし」の申告が必要です。

耐用年数ごとの減価残存率

耐用年数減価率前年中取得前年前取得
2年0.6840.6580.316
3年0.5360.7320.464
4年0.4380.7810.562
5年0.3690.8150.631
6年0.3190.8400.681
7年0.2800.8600.720
8年0.2500.8750.750
10年0.2060.8970.794
12年0.1750.9120.825
15年0.1420.9290.858
20年0.1090.9450.891
30年0.0740.9630.926
40年0.0560.9720.944
50年0.0450.9770.955

よくある質問

免税点が180万円になるのはいつからですか?

令和9年度分(2027年1月1日現在の資産・2027年1月31日までの申告)からです。令和8年度分までは150万円です。

免税点未満なら申告しなくていいですか?

いいえ。免税点は課税されるかどうかの基準で、申告書の提出は必要です。

30万円のパソコンを少額減価償却資産の特例で全額経費にしました。申告は必要ですか?

必要です。中小企業者等の少額減価償却資産の特例(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)で損金にした資産は償却資産申告の対象です。10万円未満で費用にしたものや、一括償却資産(3年均等)にしたものは対象外です。

法人税の減価償却の残高と評価額が違うのはなぜですか?

固定資産税の評価額は旧定率法の減価率で計算し、前年中の取得は月数にかかわらず半年分、最低限度は取得価額の5%です。法人税の償却方法(定額法・200%定率法)や月割りとは計算が違います。

出典

更新履歴

  • 2026/10/24: 公開(令和9年度の免税点180万円に対応)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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