期限の一覧と根拠
| 手続 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法人税・地方法人税の確定申告・納付 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(延長の特例: 1か月延長) | 法人税法第74条・第75条の2、地方法人税法 |
| 法人住民税・法人事業税・特別法人事業税の確定申告・納付 | 同上(延長は都道府県・市区町村の承認) | 地方税法、各自治体の手引 |
| 法人税等の中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 法人税法第71条 |
| 消費税・地方消費税の確定申告 | 課税期間の末日の翌日から2か月以内(届出で3か月以内) | 消費税法第45条・第45条の2 |
| 消費税の中間申告 | 各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 消費税法第42条、国税庁 No.6609 |
| 源泉所得税の納付 | 支払った月の翌月10日(納期の特例: 7月10日・翌年1月20日) | 所得税法第216条、国税庁 No.2505 |
| 住民税(特別徴収)の納入 | 徴収した月の翌月10日(納期の特例: 12月10日・6月10日) | 地方税法第321条の5・第321条の5の2 |
| 法定調書合計表・源泉徴収票 | 1月31日 | 所得税法第226条ほか |
| 給与支払報告書 | 1月31日 | 地方税法第317条の6 |
| 償却資産申告書 | 1月31日(1月1日現在の資産) | 地方税法第383条 |
| 算定基礎届 | 7月1日〜7月10日 | 日本年金機構 |
| 労働保険の年度更新 | 6月1日〜7月10日(延納: 第2期 10月31日・第3期 1月31日) | 厚生労働省 |
「2か月以内」の数え方
月で定めた期間は暦に従い、最後の月の応当日の前日に終わります。応当日がない月は月末に終わります(国税通則法第10条第1項)。3月31日決算なら5月31日、2月末日決算なら4月30日、20日決算なら翌々月20日が申告期限です。
期限が土日・祝日の場合
国税の申告・納付の期限が日曜日・祝日・休日・土曜日・12月29日〜31日に当たるときは、その翌日が期限になります(国税通則法第10条第2項、同施行令第2条第2項)。1月2日・3日も「一般の休日」に当たります(国税通則法基本通達)。地方税も同じく、休日・土曜日・12月29日〜31日の翌日が期限です(地方税法第20条の5第2項、同施行令第6条の18第2項)。社会保険・労働保険の届出は、行政機関の休日に関する法律第2条により、期限が行政機関の休日(土日・祝日・12月29日〜1月3日)に当たれば翌日になります。
祝日は内閣府が公表している2026年・2027年の「国民の祝日」をそのまま使っています。2028年は祝日法の規定による計算値です。
申告期限の延長の特例
定款で定時株主総会が決算日から2か月以内に開かれない法人は、税務署長の承認で法人税の申告期限を1か月延長できます(法人税法第75条の2)。地方法人税も同じく延長され、法人住民税・事業税は都道府県・市区町村の承認が必要です。消費税は、法人税の延長の特例を受けている法人が「消費税申告期限延長届出書」を出すと1か月延長されます(消費税法第45条の2、令和3年3月31日以後に終了する事業年度から)。延長した期間には利子税がかかるため、本来の期限までに見込額を納付するのが一般的です。中間申告は延長されません。
中間申告が必要な場合
- 法人税: 事業年度が6か月を超える普通法人で、前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 が10万円を超える場合(設立1期目を除く)。法人住民税・事業税も、法人税の中間申告が必要な場合に同じ期限で申告します
- 消費税: 直前の課税期間の確定消費税額(国税分)が 48万円超で年1回、400万円超で年3回、4,800万円超で年11回。年11回の場合、1か月目の分は課税期間開始の日から2か月を経過した日から2か月以内(2か月目と同じ期限)、延長特例の法人は1・2か月目の分が3か月目と同じ期限です
各回の納付額は 消費税の中間申告 計算ツール で計算できます。
.ics ファイルについて
「カレンダーに追加」で書き出す .ics ファイルは、表示した期限を終日の予定として含みます。ファイルはブラウザの中で作り、どこにも送信しません。決算月や特例を変えたら、改めて書き出して取り込んでください(同じ予定が二重に入らないよう、古いものは削除してください)。
よくある質問
申告期限が土曜日の場合、納付期限も翌週月曜日になりますか?
はい。国税の申告と納付の期限は、土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは翌開庁日になります。口座振替(振替納税)の引落日は別に指定されるため、税務署からの案内を確認してください。
延長の特例を受けると納付も1か月遅らせてよいですか?
申告と納付の期限は延長されますが、延長期間には利子税(2026年は年1.3%)がかかります。そのため、本来の期限(2か月)までに見込額を納付し、申告は延長後の期限までに行う法人が多くあります。
源泉所得税の納期の特例はどんな会社が使えますか?
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、税務署長の承認を受けた場合に使えます。対象は給与・退職手当と弁護士・税理士・司法書士などの報酬の源泉所得税で、それ以外の報酬(原稿料など)は毎月翌月10日までに納付します。
年末調整の期限はいつですか?
年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行います(法定の提出期限はありません)。精算した過不足を反映した12月分の源泉所得税は翌年1月10日(納期の特例は1月20日)までに納付し、源泉徴収票・給与支払報告書は1月31日までに提出します。
算定基礎届の提出期限が土曜日の場合は?
日本年金機構は、7月10日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日を提出期限としています。2027年は7月10日が土曜日のため、7月12日(月)です。
出典
- 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)(e-Gov法令検索)
- 国税庁 国税通則法基本通達 第10条関係(一般の休日)
- 法人税法 第71条・第74条・第75条の2(e-Gov法令検索)
- 消費税法 第42条・第45条・第45条の2(e-Gov法令検索)
- 国税庁 No.6609 中間申告の方法
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 地方税法 第20条の5・第317条の6・第321条の5・第321条の5の2・第383条(e-Gov法令検索)
- 行政機関の休日に関する法律(e-Gov法令検索)
- 日本年金機構 算定基礎届の提出
- 厚生労働省 労働保険の年度更新
- 内閣府 国民の祝日について
- 和歌山県 法人事業税の申告期限(中間申告・確定申告)
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 法人税等の計算方法(中小法人・2026年版)— 税率、防衛特別法人税、住民税・事業税
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 法人税申告書の作り方 — 別表の構成と作成の順番、勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書、e-Tax での提出
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 法人の申告・納付期限の一覧 — 法人税・消費税・源泉所得税・法定調書・償却資産・社会保険と延滞税
更新履歴
- 2026/10/23: 公開(2026・2027年の祝日、延長の特例、中間申告、納期の特例、.ics の書き出し)
このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。