法人の所得にかかる税金の全体像
会社(法人)が利益を出すと、その「所得」に対して国税と地方税がかかります。決算書の「法人税、住民税及び事業税」は、次の6つの税をまとめた金額です。
| 税目 | 国税/地方税 | 計算のもと | 標準の税率(中小法人) | 申告・納付先 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税 | 国税 | 所得金額 | 15%(年800万円以下)・23.2% | 税務署 |
| 地方法人税 | 国税 | 法人税額 | 10.3% | 税務署 |
| 防衛特別法人税 | 国税 | 法人税額 − 年500万円 | 4%(令和8年4月1日以後開始事業年度) | 税務署 |
| 法人住民税(道府県民税・市町村民税) | 地方税 | 法人税額(法人税割)と資本金等の額・従業者数(均等割) | 法人税割 1%+6%、均等割 年7万円〜 | 都道府県・市町村 |
| 事業税(所得割) | 地方税 | 所得金額 | 3.5%・5.3%・7.0% | 都道府県 |
| 特別法人事業税 | 国税(都道府県に事業税と一緒に申告) | 事業税(所得割)額 | 37% | 都道府県 |
ここでいう「中小法人」は、期末の資本金の額が1億円以下の普通法人です。ただし、資本金5億円以上の法人の100%子会社などは除かれます。この記事は、中小法人が標準税率で課税される場合を前提にしています。
計算の出発点は、決算書の利益ではなく、法人税申告書の別表四で求める所得金額です。所得金額は、当期利益に交際費の損金不算入額などを加算し、受取配当等の益金不算入額などを減算し、繰越欠損金を控除して求めます。別表の作り方は法人税申告書の作り方で解説しています。
計算の順番と端数処理
6つの税は、次の順に計算します。前の税額が次の税の計算のもとになるため、順番を間違えないことが大切です。
- 課税所得を確定する(1,000円未満切捨て)
- 法人税 = 年800万円以下の部分 × 15% + 超える部分 × 23.2%(100円未満切捨て)
- 地方法人税 = 法人税額(1,000円未満切捨て)× 10.3%(100円未満切捨て)
- 防衛特別法人税 =(法人税額 − 年500万円。1,000円未満切捨て)× 4%(100円未満切捨て)
- 法人住民税 = 法人税額(1,000円未満切捨て)× 1%(道府県民税)+ 同 × 6%(市町村民税)+ 均等割。それぞれ100円未満切捨て
- 事業税 = 所得 × 3.5%・5.3%・7.0%(段階ごと。合計を100円未満切捨て)
- 特別法人事業税 = 事業税(所得割)額 × 37%(100円未満切捨て)
地方法人税・法人住民税の法人税割の計算のもとになる「法人税額」は、所得税額控除などの一部の税額控除を差し引く前の額です。また、防衛特別法人税は法人住民税の法人税割の計算のもとに含めません。税額控除がある場合の扱いは、申告書の各欄の記載要領で確認してください。
法人税の税率(中小法人の軽減税率)
本来の税率(本則)は年800万円以下の部分が19%ですが、租税特別措置法で15%に軽減されています。この特例は適用期限のある措置で、令和7年度の改正で2年延長されました。次の場合は15%になりません。
- 所得金額が年10億円を超える事業年度(令和7年4月1日以後開始): 年800万円以下の部分も17%
- 適用除外事業者(前3事業年度の所得の平均が年15億円を超える法人): 19%
- 資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある法人(いわゆる大法人の100%子会社): 軽減税率なし(全額23.2%)
- 資本金1億円超の法人: 全額23.2%
事業年度が1年未満のとき(設立初年度など)
「年800万円」は、事業年度が1年に満たないときは月数で按分します(800万円 × 月数 ÷ 12。1か月未満の端数は1か月)。事業税の400万円・800万円の区切り、防衛特別法人税の500万円、均等割も同じように月数で按分します。
軽減税率の対象 = 800万円 × 6/12 = 400万円
法人税 = 400万円 × 15% + 200万円 × 23.2% = 600,000円 + 464,000円 = 1,064,000円
地方法人税 = 1,064,000円 × 10.3% = 109,592円 → 109,500円
法人住民税 = 法人税割 10,600円 + 63,800円 + 均等割(2万円 × 6/12 = 10,000円、5万円 × 6/12 = 25,000円)= 109,400円
事業税 = 200万円 × 3.5% + 200万円 × 5.3% + 200万円 × 7.0% = 316,000円(区切りも 400万円・800万円の6/12)、特別法人事業税 = 316,000円 × 37% → 116,900円
合計 1,715,800円。同じ所得600万円でも、12か月の事業年度なら合計は1,462,700円で、短い事業年度ほど税率の高い部分が増えます。
地方法人税(10.3%)
地方法人税は国税ですが、地方の財源の調整に使われる税です。法人税と同じ申告書(別表一)で計算し、法人税と一緒に税務署へ納めます。税率は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から10.3%です。
防衛特別法人税(令和8年4月1日以後開始事業年度)
令和7年度の税制改正で、防衛力強化の財源として防衛特別法人税が創設されました。法人税を納める法人はすべて納税義務者です。
- 適用時期: 令和8年4月1日以後に開始する事業年度。3月決算の会社なら2027年3月期から、12月決算なら2027年12月期からです
- 基準法人税額: 所得税額控除・外国税額控除などを適用しないで計算した法人税額
- 基礎控除額: 年500万円(事業年度が1年未満なら500万円 × 月数 ÷ 12)
- 中小法人への影響: 法人税額が500万円以下なら税額は0円。中小法人の12か月の事業年度なら、課税所得がおおむね2,438万円以下で0円です
- 申告: 税額が0円でも申告義務はなくならず、いわゆる零申告が必要です。申告書は法人税の申告書(別表一)と一体の様式で、期限も法人税と同じく事業年度終了の日の翌日から2か月以内です
- 中間申告: 防衛特別法人税の中間申告は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度からです
法人税 = 800万円 × 15% + 4,200万円 × 23.2% = 1,200,000円 + 9,744,000円 = 10,944,000円
防衛特別法人税 =(10,944,000円 − 5,000,000円)× 4% = 237,760円 → 237,700円
同じ所得3,000万円なら、法人税 6,304,000円、防衛特別法人税 =(6,304,000円 − 5,000,000円)× 4% = 52,100円(52,160円の100円未満切捨て)です。
防衛特別法人税は、法人住民税の法人税割や地方法人税の計算のもとには入りません。法人税だけを基準に計算します。
法人住民税(法人税割・均等割)
法人税割
上は標準税率です。東京都・大阪府などの多くの自治体は、資本金や法人税額が一定以上の法人に、標準税率より高い超過税率を適用しています。実際の申告では、事務所のある自治体の税率を確認してください。複数の自治体に事務所がある法人は、法人税額を従業者数で分割してから税率を掛けます。
均等割(赤字でもかかる)
均等割は、所得や法人税額に関係なく、事務所等を置いているだけでかかる税です。赤字の年も納めます。資本金等の額(資本金と資本準備金の合計額の方が大きければその額)と、その市町村内の従業者数で決まります。
| 資本金等の額 | 道府県民税 | 市町村民税(従業者50人以下) | 市町村民税(従業者50人超) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 2万円 | 5万円 | 12万円 |
| 1,000万円超 1億円以下 | 5万円 | 13万円 | 15万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 13万円 | 16万円 | 40万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 54万円 | 41万円 | 175万円 |
| 50億円超 | 80万円 | 41万円 | 300万円 |
金額は年額の標準税率です。事務所を置いていた月数が12か月に満たないときは月割り(年額 × 月数 ÷ 12、100円未満切捨て)にします。月数は暦に従って数え、1か月未満の端数は切り捨てます(全体が1か月未満なら1か月)。たとえば4月1日に設立した3月決算の会社は12か月、10月15日に設立した会社は5か月(11月〜3月)で計算します。
均等割の「資本金等の額」は会計上の資本金と一致しないことがあります。増資・減資・自己株式の取得があった法人は、別表五(一)のⅡ(資本金等の額)で確認してください。
事業税・特別法人事業税
資本金1億円以下の普通法人は、所得割だけが課税されます(外形標準課税の対象外)。特別法人事業税は国税ですが、事業税と一緒に都道府県へ申告・納付します。
- 軽減税率不適用法人: 3以上の都道府県に事務所等があり、資本金1,000万円以上の法人は、段階税率を使えず所得全体に7.0%です
- 超過税率: 東京都などは、所得や資本金が一定以上の法人に超過税率を適用します
- 損金になる時期: 事業税と特別法人事業税は、申告書を出した事業年度(通常は翌期)の損金になります。当期に未払計上しても当期の所得は減りません(別表四で加算し、翌期に減算します)
計算例: 資本金500万円・所得1,000万円
資本金500万円・従業者50人以下・12か月決算、令和8年4月1日以後に開始する事業年度で、標準税率の場合です。
| 税目 | 計算 | 税額 |
|---|---|---|
| 法人税 | 800万円 × 15% + 200万円 × 23.2% | 1,664,000円 |
| 地方法人税 | 1,664,000円 × 10.3% = 171,392円 → 100円未満切捨て | 171,300円 |
| 防衛特別法人税 | 法人税額が500万円以下 | 0円 |
| 道府県民税 | 1,664,000円 × 1% = 16,640円 → 16,600円 + 均等割 20,000円 | 36,600円 |
| 市町村民税 | 1,664,000円 × 6% = 99,840円 → 99,800円 + 均等割 50,000円 | 149,800円 |
| 事業税 | 400万円 × 3.5% + 400万円 × 5.3% + 200万円 × 7.0% | 492,000円 |
| 特別法人事業税 | 492,000円 × 37% = 182,040円 → 100円未満切捨て | 182,000円 |
| 合計 | 国税 1,835,300円、地方税 860,400円 | 2,695,700円 |
この会社の決算では、次のような仕訳で法人税等を計上します(中間納付がない場合)。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,695,700 | 未払法人税等 | 2,695,700 |
中間申告で納付した税額があるときは、それを仮払法人税等などで処理しておき、確定税額との差額を未払法人税等にします。中間申告の時期は申告・納付期限カレンダーで確認できます(消費税の中間申告は消費税の中間申告の計算ツール)。
所得別の法人税等の早見表
資本金500万円・従業者50人以下・12か月決算・令和8年4月1日以後開始の事業年度・標準税率で計算した額です(単位: 円)。
| 課税所得 | 法人税 | 地方法人税 | 防衛特別法人税 | 住民税 | 事業税+特別法人事業税 | 合計 | 負担率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(赤字) | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | ― |
| 3,000,000 | 450,000 | 46,300 | 0 | 101,500 | 143,800 | 741,600 | 24.72% |
| 5,000,000 | 750,000 | 77,200 | 0 | 122,500 | 264,400 | 1,214,100 | 24.28% |
| 8,000,000 | 1,200,000 | 123,600 | 0 | 154,000 | 482,200 | 1,959,800 | 24.50% |
| 10,000,000 | 1,664,000 | 171,300 | 0 | 186,400 | 674,000 | 2,695,700 | 26.96% |
| 20,000,000 | 3,984,000 | 410,300 | 0 | 348,800 | 1,633,000 | 6,376,100 | 31.88% |
| 30,000,000 | 6,304,000 | 649,300 | 52,100 | 511,200 | 2,592,000 | 10,108,600 | 33.70% |
| 50,000,000 | 10,944,000 | 1,127,200 | 237,700 | 836,000 | 4,510,000 | 17,654,900 | 35.31% |
| 100,000,000 | 22,544,000 | 2,322,000 | 701,700 | 1,648,000 | 9,305,000 | 36,520,700 | 36.52% |
負担率は「合計 ÷ 課税所得」で、均等割を含みます。所得300万円の負担率が800万円より高いのは、所得に関係なくかかる均等割(年7万円)の割合が大きいためです。
資本金が1,000万円を超えると均等割が上がります。たとえば資本金2,000万円・従業者50人以下・所得1,000万円なら、均等割が年18万円(5万円+13万円)になり、合計は2,805,700円です。
実効税率(中小法人・標準税率)
事業税と特別法人事業税は翌期の損金になるため、所得が1円増えたときに増える税額の割合(法定実効税率)は、次の算式で表します。
| 所得の区分(年) | 実効税率 |
|---|---|
| 400万円以下の部分 | 21.37% |
| 400万円超 800万円以下の部分 | 23.17% |
| 800万円超の部分(法人税額500万円以下) | 33.58% |
| 800万円超の部分(防衛特別法人税がかかる部分) | 34.43% |
実効税率は均等割を含まない「限界的な」税率で、税効果会計の計算や、役員報酬と法人の利益の配分を考えるときに使います。その年に実際に納める税額の割合(上の早見表の負担率)とは別のものです。
赤字(欠損)の年と繰越欠損金
- 所得が0円以下なら、法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人税割・事業税はかかりません。均等割だけは納めます
- 青色申告の法人の欠損金は10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度の分は9年間)繰り越して、翌期以後の所得から控除できます。中小法人は所得の全額まで控除できます(大法人は所得の50%まで)
- 繰越控除には、欠損が出た年に青色申告の確定申告書を出し、その後も毎期続けて確定申告書を出していることが必要です
- 中小法人は、前期に納めた法人税の還付を受ける「欠損金の繰戻し還付」も選べます。住民税・事業税には繰戻し還付の制度はありません
中間申告と納付期限
確定申告と納付の期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(3月決算なら5月31日。土日祝日なら翌日)。前期の確定法人税額 × 6 ÷ 前期の月数が10万円を超える法人(前期が12か月なら法人税額20万円超)は、事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告(前期の法人税額の半分を納める予定申告、または仮決算)が必要です。住民税・事業税も同じ時期に中間申告をします。
決算月ごとの期限は申告・納付期限カレンダーで一覧にでき、期限に遅れたときの延滞税は延滞税の計算ツールで概算できます。期限の考え方は申告・納付期限の解説も参照してください。
よくある間違い
- 800万円の区切りを月数で按分し忘れる: 設立初年度や決算期変更で事業年度が1年未満のときは、800万円・400万円・500万円・均等割をすべて月数で按分します
- 当期に未払計上した事業税を損金にしてしまう: 事業税は申告した年度の損金です。当期の納税充当金(未払法人税等)は全額を別表四で加算し、前期分の事業税を当期に減算します
- 均等割を年額のまま計算する: 期中に設立・事務所を開設した年は月割りです
- 防衛特別法人税の零申告を忘れる: 法人税額が500万円以下で税額が0円でも、申告書(別表一の該当欄)の記載が必要です
- 標準税率で済ませてしまう: 東京都の法人都民税・事業税などは超過税率の場合があります。自治体の税率表で確認してください
- 法人税割の計算に防衛特別法人税を含める: 法人税割・地方法人税のもとは法人税額だけです
この計算に含まれないもの
- 税額控除(賃上げ促進税制、中小企業投資促進税制・経営強化税制、研究開発税制、所得税額控除など)
- 資本金1億円超の法人の外形標準課税(付加価値割・資本割)。令和8年4月1日からは、資本金と資本剰余金の合計が50億円を超える法人等の100%子法人等で、一定の要件を満たすものも対象になります
- グループ通算制度、協同組合等・公益法人等・特定の医療法人の税率、同族会社の留保金課税(中小法人は対象外)
- 複数の都道府県・市町村に事務所がある法人の分割基準による按分
実際の申告では、所得金額の計算(別表四)と税額控除の判断が必要です。個別の判断は税理士に確認してください。
この記事の計算ができる無料ツール
ISZ™ 仕訳AI では
ISZ™ 仕訳AI は、確定した仕訳から試算表・損益計算書・貸借対照表を作り、法人税の申告書(別表一・四・五など主な別表)と地方税(第六号・第二十号様式)を国税庁などの様式に記入した PDF で作成します。法人税等の計算は、この記事と同じ順番と端数処理で行います。
- 法人税・消費税は e-Tax 用の申告データ(.xtx)も出力。税理士が e-Tax ソフトなどで読み込み、内容を確認・電子署名して送信します(システムからの直接送信はしません)
- 決算前に、二重計上や1人1万円超の飲食費、10万円以上の資産計上の候補などを理由付きの要確認リストにします
- 申告・納付期限の年間予定を企業ごとに表示
- AI は税務判断をしません。超過税率・税額控除の適用などの判断と申告内容の確定は、税理士・経理担当者が行います。外形標準課税と eLTAX の申告データには対応していません
よくある質問
中小法人の法人税率は何%ですか?
期末資本金1億円以下の普通法人は、所得のうち年800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%です。ただし、所得金額が年10億円を超える事業年度は800万円以下の部分も17%、資本金5億円以上の法人の100%子会社などは軽減税率の対象外です。
防衛特別法人税はいつから、いくらかかりますか?
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、(基準法人税額 − 年500万円)× 4% がかかります。3月決算なら2027年3月期からです。中小法人で法人税額が500万円以下(12か月の事業年度で課税所得がおおむね2,438万円以下)なら税額は0円ですが、申告は必要です。
赤字でも払う税金はありますか?
法人住民税の均等割です。資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下なら、標準税率で道府県民税2万円+市町村民税5万円の年7万円です。事業年度の途中で設立した場合は月割りです。
法人税等の合計は所得の何%くらいですか?
資本金500万円の会社(標準税率・均等割7万円)なら、所得300万円で約25%、1,000万円で約27%、5,000万円で約35%です。所得が増えた分にかかる実効税率は、800万円以下の部分で約21〜23%、800万円超の部分で約34%です。
事業税は当期の経費(損金)になりますか?
事業税と特別法人事業税は、申告書を提出した事業年度の損金になります。当期分を未払計上しても当期の所得は減らず、翌期に「納税充当金から支出した事業税等」として別表四で減算します。
設立1年目で事業年度が12か月未満のときは?
法人税の年800万円、事業税の400万円・800万円、防衛特別法人税の500万円を「× 月数 ÷ 12」で按分します。均等割も事務所を置いていた月数で月割りにします。
出典
- 国税庁 No.5759 法人税の税率
- 国税庁 令和7年度法人税関係法令の改正の概要(防衛特別法人税の創設・中小企業者等の法人税率の特例の見直し)
- 国税庁 C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告
- 国税庁 No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- 総務省 法人住民税(法人税割・均等割の標準税率)
- 総務省 法人事業税(所得割の標準税率・外形標準課税)
- 総務省 特別法人事業税・特別法人事業譲与税
更新履歴
- 2026/10/24: 公開
この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。