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消費税の計算方法(2026年版)— 税込・税抜、納付税額、2割特例・3割特例・簡易課税の比較

最終更新: 2026/10/24 / 執筆: ISZ GROUP(ISZ™ 仕訳AI 開発チーム)
この記事のポイント

消費税の計算は、日々の取引で「税込金額からいくらが消費税か」を出す計算と、課税期間の終わりに「いくら納めるか」を出す申告の計算の2つに分かれます。この記事では、両方を計算例付きで順に説明します。数字はすべて、この記事と同じ計算をする消費税の計算ツール・納付税額の比較ツールで確かめています。制度は2026年10月24日時点のものです。

消費税の税率と、国税・地方消費税の内訳

消費税の税率は、標準税率10%と軽減税率8%の2つです。どちらも「消費税(国税)」と「地方消費税」を合わせた税率で、申告では国税の部分を先に計算し、地方消費税はその割合から出します。

区分税率うち消費税(国税)うち地方消費税主な対象
標準税率10%7.8%2.2%軽減税率の対象以外のすべて(外食・酒類を含む)
軽減税率8%6.24%1.76%酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行され定期購読契約による新聞

地方消費税は国税の22/78です(2.2 ÷ 7.8 = 1.76 ÷ 6.24 = 22/78)。申告で地方消費税を「売上 × 2.2%」で計算しないのは、このためです。

飲食料品の税率については、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、税率を1%(国税0.78%・地方0.22%)に引き下げる法律案が2026年10月9日に国会へ提出され、10月24日時点で審議中です。国税庁は「消費税率引下げ特設サイト」で、成立した場合の内容を公表しています。成立したときは、この記事の税率表と計算例を更新します。

税込・税抜の換算と1円未満の端数処理

日々の経理で使う換算は次の3つです。

税込 → 消費税額 = 税込金額 × 10/110(軽減税率は × 8/108) 税込 → 税抜   = 税込金額 − 消費税額 税抜 → 税込   = 税抜金額 + 税抜金額 × 10%(軽減税率は 8%)

計算結果に1円未満の端数が出たときの処理(切捨て・四捨五入・切上げ)は、法令で決まっていません。事業者が選んでよく、継続して同じ方法を使います。会計ソフトの初期設定は切捨てが多いですが、取引先と端数の処理が違うと請求額が1円ずれることがあります。

例切捨て四捨五入切上げ
税込 1,100円(10%)の消費税額100円100円100円
税込 1,080円(8%)の消費税額80円80円80円
税込 1,234円(10%)の消費税額(112.18…円)112円112円113円
税込 1,234円(8%)の消費税額(91.40…円)91円91円92円
税込 9,800円(10%)の消費税額(890.90…円)890円891円891円
計算例税抜 1,234円の商品(10%)を売る場合、消費税は 1,234 × 10% = 123.4円 → 切捨てで123円、税込 1,357円です。同じ商品が軽減税率(8%)なら 98.72円 → 98円、税込 1,332円です。

税抜経理と税込経理

帳簿の付け方には、売上・仕入の本体と消費税を分ける税抜経理(仮受消費税等・仮払消費税等を使う)と、消費税を含めた金額で記帳する税込経理があります。どちらを選んでも、申告で納める消費税額は変わりません。変わるのは損益計算書の売上・費用の金額と、法人税の計算で使う金額(交際費の判定、少額減価償却資産の10万円・30万円の判定など)です。どちらを選ぶかは税理士と相談して決め、期中で混ぜないようにします。

インボイス(適格請求書)の消費税額の端数処理

2023年10月からのインボイス制度では、適格請求書に書く消費税額の端数処理は1つの適格請求書につき、税率ごとに1回と決まっています。品目ごとに消費税を計算して端数処理し、それを合計する方法は認められません。

10%対象の消費税額 = 10%対象の品目の合計 × 10% → 1円未満を1回だけ処理 8%対象の消費税額 = 8%対象の品目の合計 × 8% → 1円未満を1回だけ処理
計算例(税抜で書く請求書・切捨て)
品目税率税抜品目ごとの税額(参考)
米菓8%398円31.84円
緑茶8%248円19.84円
のり8%158円12.64円
紙皿10%1,980円198円
割りばし10%495円49.5円

正しい計算: 8%対象の合計 804円 × 8% = 64.32円 → 64円、10%対象の合計 2,475円 × 10% = 247.5円 → 247円。消費税額の合計は 311円、請求額は 3,590円です。

認められない計算: 品目ごとに切り捨てると 8%対象は 31 + 19 + 12 = 62円になり、2円少なくなります。

税込で書く請求書なら、税率ごとの税込合計に 10/110(8/108)を掛けて1回だけ端数処理します。レシートのように宛名を省略できる「適格簡易請求書」でも、端数処理のルールは同じです。登録番号の確認や、登録番号のない請求書の扱いは インボイス制度の解説で説明しています。

申告の納付税額の計算方法(一般課税)

課税期間(個人事業者は1月1日〜12月31日、法人は事業年度)の消費税の申告書は、次の順序で計算します。途中の「千円未満切捨て」「百円未満切捨て」を忘れると、申告書の数字が合いません。

  1. 課税標準額: 税率ごとの税込課税売上の合計 × 100/110(軽減税率は 100/108)。千円未満を切り捨てます
  2. 課税標準額に対する消費税額(国税): 課税標準額 × 7.8%(軽減税率は 6.24%)
  3. 控除対象仕入税額: 一般課税なら、仕入の消費税額(国税+地方)の合計 × 78/100。簡易課税・2割特例・3割特例は下で説明します
  4. 差引税額(国税): 2 − 3。百円未満を切り捨てます(マイナスなら還付)
  5. 地方消費税: 差引税額 × 22/78。百円未満を切り捨てます
  6. 納付税額: 4 + 5(中間申告で納めた額があれば差し引きます)

売上税額・仕入税額の「割戻し計算」と「積上げ計算」

手順1・2の方法を割戻し計算といい、これが売上税額の原則です。交付した適格請求書の写しを保存していれば、請求書に書いた消費税額の合計 × 78/100 で売上税額を出す積上げ計算も選べます。仕入税額は、受け取った請求書等に書かれた消費税額を積み上げる積上げ計算が原則です(記帳のたびに計算した仮払消費税等を積み上げる「帳簿積上げ計算」も認められます)。

売上税額の計算使える仕入税額の計算
割戻し計算(原則)積上げ計算(原則)または割戻し計算
積上げ計算(特例)積上げ計算だけ

売上税額は割戻しと積上げを取引先などで併用できますが、仕入税額は併用できません。どちらを選ぶかで数円〜数百円の差が出ることがあります。

計算例(一般課税・食品と雑貨を売る小売業)

1年間の税込課税売上: 10%対象 8,812,345円、8%対象 3,256,789円。仕入の消費税額(請求書等の税額の合計、国税+地方): 10%対象 412,345円、8%対象 98,765円。

課税標準額(10%)= 8,812,345 × 100/110 = 8,011,222.7… → 8,011,000円 課税標準額(8%) = 3,256,789 × 100/108 = 3,015,545.3… → 3,015,000円 消費税額(国税)= 8,011,000 × 7.8% + 3,015,000 × 6.24% = 624,858 + 188,136 = 812,994円 控除対象仕入税額 = (412,345 + 98,765) × 78/100 = 398,665.8 → 398,665円 差引税額 = 812,994 − 398,665 = 414,329 → 414,300円(百円未満切捨て) 地方消費税 = 414,300 × 22/78 = 116,853.8… → 116,800円 納付税額 = 414,300 + 116,800 = 531,100円

課税売上高が5億円を超えるか、課税売上割合(売上全体に占める課税売上の割合)が95%未満の課税期間は、仕入税額の全額は控除できず、個別対応方式か一括比例配分方式で控除額を計算します。土地の売却や受取利息が多い年は注意が必要です。

簡易課税制度のみなし仕入率

簡易課税制度は、仕入の消費税額を実額で集計せず、売上の消費税額 × みなし仕入率を控除税額とする方法です。インボイスの保存も控除の要件になりません。

納付税額(国税)= 売上の消費税額 − 売上の消費税額 × みなし仕入率
  • 基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に使えます
  • 原則として、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します
  • 選んだら2年間は続けて適用しなければやめられません
事業区分主な事業みなし仕入率
第1種事業卸売業(仕入れた商品を形を変えずに事業者へ販売)90%
第2種事業小売業(仕入れた商品を形を変えずに消費者へ販売)、農業・林業・漁業のうち飲食料品の譲渡80%
第3種事業農業・林業・漁業(飲食料品以外)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気・ガス・熱供給・水道業70%
第4種事業飲食店業、第3種から除かれる加工賃を対価とする事業など、他の区分に当たらない事業60%
第5種事業運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く)50%
第6種事業不動産業40%

2種類以上の事業を営んでいる場合

事業区分が2つ以上ある場合は、事業区分ごとの売上の消費税額にそれぞれのみなし仕入率を掛けて合計する原則計算のほか、次の特例計算が使え、控除額がいちばん大きい方法を選べます。売上を事業区分ごとに分けて記帳していないと、いちばん低いみなし仕入率が適用されるため、区分の記帳が欠かせません。

  • 1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上 → 全体にその事業のみなし仕入率を適用
  • 2種類の事業の課税売上高の合計が全体の75%以上 → そのうち高い方の率をその事業に、低い方の率を残りの売上に適用
計算例(卸売業80%・サービス業20%)

税込課税売上(すべて10%): 卸売 8,800,000円、サービス 2,200,000円。課税標準額 10,000,000円、売上の消費税額(国税)780,000円。

原則計算 = 624,000 × 90% + 156,000 × 50% = 561,600 + 78,000 = 639,600円 特例計算(卸売が80%で75%以上)= 780,000 × 90% = 702,000円 ← 大きい方を選ぶ 差引税額 = 780,000 − 702,000 = 78,000円、地方消費税 = 78,000 × 22/78 = 22,000円 納付税額 = 100,000円

どの事業区分に当たるか(たとえば製造と加工賃、飲食店と持ち帰り販売)は判断が分かれることがあります。迷うものは税理士に確認してください。

2割特例と3割特例

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模な事業者には、売上の消費税額の一定割合だけを納める特例があります。どちらも事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を書く(チェックを付ける)だけで使えます。仕入の消費税額を集計する必要も、インボイスを保存する必要もありません(ただし帳簿・請求書の保存は所得税・法人税のために必要です)。

2割特例3割特例
納付税額売上の消費税額の20%(控除は80%)売上の消費税額の30%(控除は70%)
対象者個人事業者・法人個人事業者だけ(法人は使えない)
使える課税期間2023年10月1日〜2026年9月30日の日を含む課税期間令和9年分(2027年)・令和10年分(2028年)
主な要件インボイス発行事業者の登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になったこと。基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円以下、課税期間を短縮していない、など
根拠平成28年改正法附則51条の2平成28年改正法附則51条の3(令和8年度税制改正で創設、2026年4月の消費税法等の改正)

2割特例が使える最後の課税期間

2割特例は「2026年9月30日を含む課税期間」まで使えます。最後の課税期間は決算期で変わります。

  • 個人事業者: 令和8年分(2026年1月〜12月)まで。申告期限は2027年3月31日
  • 12月決算の法人: 2026年12月期まで
  • 3月決算の法人: 2027年3月期(2026年4月〜2027年3月)まで
  • 9月決算の法人: 2026年9月期まで

3割特例を使えない人・課税期間

3割特例は個人事業者向けの経過措置で、次の場合は使えません(国税庁インボイスQ&A 問115-2)。

  • 法人
  • 基準期間(令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円を超える場合
  • 特定期間(前年1〜6月)の課税売上高と給与等の支払額がどちらも1,000万円を超え、免税点制度の特例で課税事業者になる場合
  • 課税事業者を選択した後2年以内に一般課税で調整対象固定資産(税抜100万円以上)を取得した場合や、高額特定資産(税抜1,000万円以上)を取得した場合など、免税事業者に戻れない課税期間
  • 相続による納税義務の特例で課税事業者になる課税期間(登録が相続日以前なら使える場合あり)
  • 課税期間を1か月・3か月に短縮している場合
  • その年の1月1日に恒久的施設を持たない国外事業者

簡易課税への移り方

2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間から簡易課税にしたい場合は、その翌課税期間の申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その課税期間から簡易課税を使えます(通常は前日までに提出)。たとえば令和8年分に2割特例を使った個人事業者は、令和9年分の申告期限(2028年3月31日)までに届出書を出せば、令和9年分から簡易課税で申告できます。ただし簡易課税は2年間続ける必要があるので、3割特例と比べてから決めます。

一般課税・簡易課税・2割特例・3割特例の比較と選び方

同じ売上でも、方法によって納付税額は大きく変わります。計算式を並べると、2割特例は「みなし仕入率80%の簡易課税」、3割特例は「みなし仕入率70%の簡易課税」と同じ税額になります。

比較1: サービス業(第5種)・税込売上1,100万円・仕入の消費税額40万円
方法控除対象仕入税額差引税額(国税)地方消費税納付税額
一般課税312,000円468,000円132,000円600,000円
簡易課税(第5種 50%)390,000円390,000円110,000円500,000円
2割特例624,000円156,000円44,000円200,000円
3割特例546,000円234,000円66,000円300,000円

売上の消費税額(国税)は 10,000,000 × 7.8% = 780,000円。サービス業では簡易課税のみなし仕入率(50%)が70%より低いため、3割特例の方が簡易課税より20万円少なくなります。

比較2: 小売業(第2種)・上の「一般課税の計算例」と同じ売上
方法控除対象仕入税額納付税額
一般課税398,665円531,100円
簡易課税(第2種 80%)650,394円208,400円
2割特例650,394円208,400円
3割特例569,095円312,500円

簡易課税・2割特例・3割特例の控除額は税率ごとに計算して1円未満を切り捨てます(簡易課税: 624,858 × 80% = 499,886円、188,136 × 80% = 150,508円)。小売業は2割特例が終わった後、3割特例より簡易課税(80%)の方が約10万円少なくなります。

比較3: 設備投資で仕入が多い年(税込売上550万円・仕入の消費税額90万円)

一般課税: 売上の消費税額 390,000円 − 控除 702,000円 = −312,000円、地方消費税 −88,000円で、400,000円の還付。3割特例: 390,000円 × 30% = 117,000円、地方 33,000円で 150,000円の納付。2割特例・3割特例・簡易課税では、通常、還付になりません。

選ぶときの目安は次のとおりです。最終的な判断は、翌年以降の届出の要否も含めて税理士に確認してください。

  • 卸売業(90%)・小売業や飲食料品の農林漁業(80%): 2割特例が終わったら、3割特例より簡易課税が有利になりやすい
  • 建設業・製造業など第3種(70%): 3割特例と簡易課税は同じ税額。3割特例は届出も2年縛りもない
  • 飲食店(60%)・サービス業(50%)・不動産業(40%): 3割特例が使える年は3割特例が有利になりやすい
  • 設備投資や仕入が売上より多い年: 一般課税で還付を受けられることがある(一般課税にはインボイスの保存が必要)

実際の数字での比較は 一般課税・簡易課税・2割特例・3割特例の比較ツールでできます。

中間申告の回数と納付額

前の課税期間の消費税額が一定額を超えると、課税期間の途中で中間申告・納付をします。回数は、直前の課税期間の確定消費税額(国税だけ。地方消費税を含めない)で決まります。

直前の課税期間の消費税額(国税・年額)中間申告の回数1回の対象期間
48万円以下不要(任意の中間申告は可)—
48万円超 400万円以下年1回6か月
400万円超 4,800万円以下年3回3か月
4,800万円超年11回1か月
中間納付額(国税)= 直前の課税期間の確定消費税額 × 中間の月数 ÷ 12 → 百円未満切捨て 地方消費税    = 中間納付額(国税)× 22/78 → 百円未満切捨て
計算例(3月決算法人)

前期の確定消費税額(国税)が 3,000,000円 → 年1回。2026年4月1日〜9月30日分として、国税 1,500,000円・地方消費税 423,000円、合計 1,923,000円を2026年11月30日までに納めます。

前期の消費税額が 6,000,000円なら年3回で、1回あたり国税 1,500,000円・地方 423,000円です。期限は 2026年8月31日、11月30日、2027年3月1日(2月28日が日曜日のため翌日)で、残りの3か月分は確定申告で精算します。

前年実績による方法の代わりに、その中間期間を一つの課税期間とみなして実額で計算する「仮決算」による中間申告もできます。直前の消費税額が48万円以下でも、届出をすれば年1回の中間申告(任意の中間申告)ができます。期限の一覧は 中間申告の計算ツール、確定申告の期限と延長の特例は 申告・納付期限の解説を参照してください。

よくある間違い

  • インボイスの消費税額を品目ごとに端数処理する: 1枚の請求書につき税率ごとに1回です
  • 課税標準額の千円未満、差引税額・地方消費税の百円未満を切り捨てていない: 申告書の各欄の数字が合わなくなります
  • 地方消費税を売上 × 2.2% で計算する: 差引税額(国税)× 22/78 で計算します
  • 中間申告の判定に地方消費税を含める: 判定は国税の確定消費税額だけで行います
  • 令和9年分以降も2割特例で申告する、法人が3割特例を使う: 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで、3割特例は個人事業者の令和9・10年分だけです
  • 簡易課税の届出を出し忘れる: 原則は適用を受ける課税期間の前日まで。2割・3割特例の翌課税期間だけ申告期限まで延びます
  • 免税事業者からの仕入の消費税を全額控除する: 2026年10月1日以降の仕入は経過措置で70%だけです(インボイスの解説)

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ISZ™ 仕訳AI では

ISZ™ 仕訳AI は、領収書・請求書から税率(8%・10%)と登録番号を読み取り、税区分付きの仕訳の下書きを作ります。消費税の申告書は一般課税・簡易課税・2割特例に対応しています。

  • 軽減税率・経過措置(80%→70%)の税区分を付けた仕訳の下書き
  • 消費税の申告書(一般課税・簡易課税・2割特例)と、e-Tax 用の申告データ(.xtx)の出力。税理士が e-Tax ソフトなどで読み込み、内容を確認して電子署名・送信します
  • 3割特例は申告書の作成に未対応です(この記事の比較ツールで納付税額の比較計算だけできます)
  • 中間申告を含む申告・納付期限の年間予定

税区分や申告方法の判断は AI が行うものではなく、税理士・経理担当者が確認して確定します。登録だけで証憑100枚まで無料で試せます(クレジットカード不要)。

よくある質問

税込価格から消費税額を計算するには?

標準税率10%なら 税込金額 × 10/110、軽減税率8%なら 税込金額 × 8/108 です。税込1,100円なら100円、税込1,080円(8%)なら80円です。1円未満の端数は切捨て・四捨五入・切上げのどれでもよく、継続して同じ方法を使います。

消費税の納付税額はどう計算しますか?

税率ごとの税込売上 × 100/110(100/108)で課税標準額を出して千円未満を切り捨て、7.8%(6.24%)を掛けた額から控除対象仕入税額を引き、百円未満を切り捨てます。地方消費税はその 22/78(百円未満切捨て)で、両方の合計が納付税額です。

3割特例は法人も使えますか?

使えません。3割特例は令和8年度税制改正で設けられた個人事業者だけの経過措置で、令和9年分と令和10年分の申告に使えます。法人は2割特例が終わった後、一般課税か簡易課税で申告します。

2割特例はいつまで使えますか?

2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間です。個人事業者は令和8年分(2026年分)まで、3月決算の法人は2027年3月期まで、12月決算の法人は2026年12月期までです。

3割特例と簡易課税はどちらが得ですか?

3割特例は、みなし仕入率70%の簡易課税と同じ税額になります。卸売業(90%)や小売業(80%)は簡易課税の方が少なく、飲食店(60%)・サービス業(50%)・不動産業(40%)は3割特例の方が少なくなります。仕入が多く還付になる年は一般課税が有利なこともあります。

中間申告は何回必要ですか?

直前の課税期間の確定消費税額(国税)で決まります。48万円以下は不要、48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回です。

出典

更新履歴

  • 2026/10/24: 公開

この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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