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消費税 計算ツール(税込・税抜・インボイスの端数処理)

最終更新: 2026/10/23 / 消費税率 10%(軽減税率 8%)・適格請求書等保存方式

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計算の種類
「3万」のような入力もできます
入力した金額は
税率
軽減税率は酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行の新聞の定期購読
1円未満の端数

消費税の計算方法

消費税(地方消費税を含む)は、標準税率 10%、軽減税率 8% です。税込金額に含まれる消費税額は、税込金額に 10/110(軽減税率は 8/108)を掛けて求めます。

税込 → 税抜: 消費税額 = 税込金額 × 10/110(8%は 8/108)、税抜金額 = 税込金額 − 消費税額 税抜 → 税込: 消費税額 = 税抜金額 × 10%(8%)、税込金額 = 税抜金額 + 消費税額 例: 税込 1,100円(10%)→ 消費税 100円・税抜 1,000円 / 税込 1,080円(8%)→ 消費税 80円・税抜 1,000円

「税込金額 ÷ 1.1」で税抜金額を出すこともできますが、1円未満の端数が出たときは、消費税額の側で端数処理をしてから「税込 − 消費税額」で税抜金額を出すと、本体と税額の合計が必ず税込金額と一致します。

消費税率と国税・地方消費税の内訳

区分税率消費税(国税)地方消費税
標準税率10%7.8%2.2%
軽減税率8%6.24%1.76%

軽減税率の対象は、酒類・外食(ケータリングを含む)を除く飲食料品の譲渡と、週2回以上発行される新聞の定期購読契約による譲渡です。どちらの税率でも、国税と地方消費税の比率は 78:22(地方消費税は国税の 22/78)です。このツールの内訳は消費税額を 78:22 で分けた参考値で、実際の申告では、課税期間の売上の合計から課税標準額(千円未満切捨て)と消費税額(国税)を計算し、地方消費税は差引税額の 22/78 で求めます。

インボイス(適格請求書)の端数処理

適格請求書には「税率ごとに区分した消費税額等」を書きます。1円未満の端数が出る場合は、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回端数処理します(消費税法施行令第70条の10、消費税法基本通達1-8-15、インボイス制度に関するQ&A 問57)。品目ごとに消費税額を計算して端数処理し、その合計を書くことは認められません。

例: 税抜 333円の商品を3品(10%)、端数は四捨五入 税率ごとに1回(正): (333 + 333 + 333) × 10% = 99.9 → 100円 品目ごと(不可): 333 × 10% = 33.3 → 33円、33 × 3 = 99円

端数処理を切捨てにすると、この例はどちらも 99円 になりますが、明細が増えるほど差が出やすくなります。上のツールの「インボイスの明細から」で、明細を入れて差を確かめられます。

端数処理の方法は任意

切捨て・切上げ・四捨五入のどれを使うかは、事業者が決めてかまいません。明細の金額を税抜で積み上げても税込で積み上げてもよく、どちらの場合も税率ごとの合計に対して1回端数処理します。月まとめの請求書を適格請求書にする場合も、その請求書の税率ごとの合計で1回です。

レシート(適格簡易請求書)の場合

小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数を相手にする事業では、適格簡易請求書(レシート)を交付できます。適格簡易請求書には「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」のどちらか一方を書けばよく、消費税額等を書く場合の端数処理も税率ごとに1回です。

価格の表示(総額表示)

消費者に対して値札やチラシなどで価格を表示するときは、消費税額を含めた支払総額(税込価格)を表示します(総額表示の義務)。事業者間の取引の見積書や請求書は総額表示の対象ではないため、税抜の本体価格と消費税額を分けて書くのが一般的です。

よくある質問

税込金額から税抜金額を計算するには?

消費税額 = 税込金額 × 10/110(軽減税率は 8/108)を求め、1円未満を端数処理してから、税抜金額 = 税込金額 − 消費税額 で出します。例えば税込 1,100円なら消費税 100円、税抜 1,000円です。

消費税の1円未満は切り捨てですか?

切捨て・四捨五入・切上げのどれを選んでもかまいません。実務では切捨てが多いですが、選んだ方法を継続して使うことが大切です。

インボイスで品目ごとに端数処理してはいけないのはなぜですか?

適格請求書に書く消費税額等は、1つの請求書につき税率ごとに1回端数処理すると定められているためです(消費税法施行令第70条の10)。品目ごとに端数処理して合計すると、明細の数だけ端数が積み重なり、税率ごとの合計から計算した額とずれることがあります。

8%と10%の商品が混ざった請求書はどう計算しますか?

8%対象と10%対象に分けて、それぞれの合計金額から消費税額を計算し、税率ごとに1回端数処理します。請求書には、税率ごとの合計金額と消費税額、適用税率、軽減税率の対象品目である旨(※印など)を書きます。

国税と地方消費税の内訳はどう計算しますか?

10%のうち国税が7.8%、地方消費税が2.2%、8%のうち国税が6.24%、地方消費税が1.76%で、どちらも 78:22 の比率です。申告では、課税期間の売上の合計から課税標準額と国税の消費税額を出し、地方消費税は差引税額の 22/78 で計算します。

出典

更新履歴

  • 2026/10/23: 公開(税込・税抜の換算、国税・地方消費税の内訳、インボイスの税率ごとの端数処理と品目ごとの端数処理との比較)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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