経過措置の控除割合(令和8年度税制改正後)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者・消費者・登録していない課税事業者)からの仕入の消費税は、原則として控除できません。ただし、制度の開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。令和8年度税制改正で、2026年10月からの割合が50%から70%に変わり、期間も2年延びました。
| 課税仕入れの時期 | 控除割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日〜 | 控除できない |
割合は課税仕入れを行った日で判定します。商品は引渡しを受けた日、サービスは役務の提供が完了した日です。例えば2026年9月21日から10月20日までのサービスで、10月20日に完了したものは70%です(インボイス制度に関するQ&A 問113-3)。
計算方法
国税庁のQ&A(問130)の算式どおり、税込の支払額に税率と控除割合を掛けてから1回だけ端数処理します。先に消費税額(10/110)を出して1円未満を切り捨ててから割合を掛けると、金額によっては1円ずれることがあります。
税抜経理の仕訳
税抜経理では、控除できる額だけを仮払消費税等にし、控除できない額は本体(費用や資産の取得価額)に含めます。上の例なら次のとおりです。
経過措置を受けるための要件
- 帳簿: 通常の記載事項(相手方の氏名又は名称・取引年月日・内容・支払対価の額)に加えて、「70%控除対象」「免」など経過措置の適用を受ける旨を書きます。記号を付けて、その意味を別に表示する方法でもかまいません
- 請求書等: 区分記載請求書等と同じ記載事項(作成者の氏名又は名称、取引年月日、内容と軽減税率の対象である旨、税率ごとの税込合計額、交付を受ける者の氏名又は名称)。軽減税率の対象である旨と税率ごとの合計額がない場合は、受け取った側が追記できます
相手が適格請求書発行事業者でも、登録番号の書いていない請求書しかない場合は、区分記載請求書等の記載事項を満たしていれば経過措置を適用できます(Q&A 問113-2)。
一の免税事業者等からの上限(1億円)
一の免税事業者等からの経過措置の対象となる課税仕入れの合計額が、その年(個人)またはその事業年度(法人)で一定額を超えると、超えた部分には経過措置を適用できません(インボイス制度に関するQ&A 問113・問130)。上限は、2024年10月1日から2026年9月30日までに開始する課税期間は税込10億円、2026年10月1日以後に開始する課税期間は税込1億円です。どちらになるかは取引日ではなく課税期間の開始日で決まります(例えば3月決算の法人の2026年4月1日〜2027年3月31日の事業年度は10億円、2027年4月1日からの事業年度は1億円)。
このツールでは「課税期間の開始日」と「同じ仕入先からの今期の仕入の累計」を入れると、上限を超えた部分を除いて計算します。
インボイスがなくても全額控除できる場合
少額特例(税込1万円未満)
基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税仕入れで、税込1万円未満のものは帳簿の保存だけで全額控除できます。相手が免税事業者でも対象です。1万円未満かどうかは1回の取引の合計(請求書・納品書の単位)で判定し、商品1つごとや月まとめの合計では判定しません。
帳簿のみ保存の特例
次の取引は、請求書等の交付を受けるのが難しいため、一定の事項を書いた帳簿の保存だけで控除できます(消費税法施行令第49条第1項、同規則第15条の4、Q&A 問104)。
- 適格請求書の交付義務が免除される税込3万円未満の公共交通機関(鉄道・路線バス・旅客船など)の運賃。3万円未満かどうかは1回の取引(例えば4人分の切符をまとめて買えば4人分の合計)で判定します
- 入場券など、使うときに回収される書類で、適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が書かれているもの
- 古物商・質屋・宅地建物取引業者・再生資源の事業者などが、適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を買い取る取引
- 税込3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの購入、郵便ポストに差し出す郵便(切手のみが対価のもの)
- 従業員等に支給する、通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当
帳簿には、帳簿のみ保存の特例に当たる旨(例:「3万円未満の鉄道料金」「自販機」)を書きます。
よくある質問
2026年10月からの経過措置は何%ですか?
令和8年度税制改正により、2026年(令和8年)10月1日から2028年9月30日までの課税仕入れは70%です。その後、2030年9月30日までは50%、2031年9月30日までは30%で、2031年10月1日以後は控除できなくなります。改正前は2026年10月から50%、2029年10月から0%の予定でした。
支払日と納品日のどちらで判定しますか?
課税仕入れを行った日で判定します。商品は引渡しを受けた日、サービスは役務の提供が完了した日で、代金を支払った日ではありません。9月に納品された商品の代金を10月に払った場合は80%です。
免税事業者からの1万円未満の仕入はどうなりますか?
少額特例の対象事業者(基準期間の課税売上高1億円以下など)なら、相手が免税事業者でも帳簿の保存だけで全額控除できます。対象外の事業者は経過措置(2026年10月以後は70%)です。
税抜経理で控除できない30%はどう処理しますか?
仮払消費税等にせず、仕入や費用の本体価格(資産なら取得価額)に含めます。例えば税込22,000円なら、消耗品費 20,600円・仮払消費税等 1,400円です。
経過措置を受けるには帳簿に何を書きますか?
通常の記載事項(相手方・取引年月日・内容・支払対価の額)に加えて、「70%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」など経過措置の適用を受ける旨を書きます。記号(※・☆など)を付けて、その意味を別に表示する方法でもかまいません。
同じ免税事業者からの仕入が多い場合の上限はいくらですか?
一の免税事業者等からの経過措置の対象となる課税仕入れの合計額(税込)が、その年(個人)またはその事業年度(法人)で上限を超えると、超えた部分には経過措置を適用できません。上限は、2026年10月1日以後に開始する課税期間は1億円、2024年10月1日から2026年9月30日までに開始する課税期間は10億円です(令和8年度税制改正)。取引日ではなく課税期間の開始日で判定します。
簡易課税や2割特例でも経過措置の計算は必要ですか?
簡易課税・2割特例・3割特例は、売上の消費税額から控除額を計算するため、仕入先が免税事業者かどうかは納付税額に影響しません。一般課税(本則課税)の事業者が経過措置の計算をします。
出典
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問104 帳簿のみの保存、問111・112 少額特例、問113 経過措置、問130 経過措置の税額計算)
- 国税庁 インボイスQ&A 問110 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項(PDF)
- 国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
- e-Gov法令検索 消費税法施行令(第49条第1項)
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更新履歴
- 2026/10/24: 一の免税事業者等あたりの上限(2026年10月1日以後開始の課税期間は税込1億円、それより前は税込10億円)の計算を追加
- 2026/10/23: 公開(令和8年度税制改正後の経過措置 80%・70%・50%・30%、少額特例、帳簿のみ保存の特例、税抜経理の仕訳)
このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。