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消費税の中間申告 計算ツール(回数・納付額・期限)

最終更新: 2026/10/23 / 消費税法42条・48条、国税庁 No.6609・No.6611、国税通則法10条

計算する

事業者
3月決算法人なら4月1日。個人事業者は1月1日(課税期間は12か月として計算します)
前期の確定申告書 第一表の「⑨差引税額」(中間納付税額を引く前の年税額。地方消費税は含みません)
新設法人の2期目などで前期が12か月未満の場合
確定申告期限の延長特例(法人)
消費税の申告期限延長届出書(消法45条の2)を出している法人。年11回の最初の2か月分の期限が変わります
任意の中間申告の届出(48万円以下の場合)

中間申告の回数と納付額

中間申告が必要かどうかと回数は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)で決まります。個人事業者は前年、法人は前事業年度の確定申告書の「差引税額」です。

直前の課税期間の確定消費税額(国税)中間申告の回数1回の中間納付税額(国税)
48万円以下不要(任意の中間申告は可)—(任意なら 6/12)
48万円超 400万円以下年1回確定消費税額 × 6/12
400万円超 4,800万円以下年3回確定消費税額 × 3/12
4,800万円超年11回確定消費税額 × 1/12
中間納付税額(国税)= 直前の課税期間の確定消費税額 ÷ 直前の課税期間の月数 × 中間申告対象期間の月数 … 百円未満切捨て 地方消費税の中間納付税額 = 中間納付税額(国税)× 22/78 … 百円未満切捨て

計算例

3月決算法人で前期の確定消費税額(国税)が 3,000,000円なら、年1回の中間申告です。中間納付税額は 3,000,000 × 6/12 = 1,500,000円、地方消費税は 1,500,000 × 22/78 = 423,076円 → 423,000円で、合計 1,923,000円を、中間申告対象期間(4月1日〜9月30日)の末日の翌日から2か月以内の11月30日までに申告・納付します。

前期の確定消費税額が 6,000,000円なら年3回で、1回あたり 1,500,000円+423,000円です。

申告・納付の期限

中間申告の期限は、原則として各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内です。年11回(一月中間申告)には次の特例があります。

区分期限
個人事業者1月分・2月分・3月分 → 5月31日
4月分〜11月分 → 各月の末日の翌日から2か月以内
法人課税期間開始後の1か月分 → 開始の日から2か月を経過した日から2か月以内(2か月目と同じ日)
以後の10か月分 → 各月の末日の翌日から2か月以内
確定申告期限の延長特例を受ける法人開始後の2か月分 → 開始の日から3か月を経過した日から2か月以内(3か月目と同じ日)
以後の9か月分 → 各月の末日の翌日から2か月以内

例えば3月決算法人の年11回なら、4月分と5月分はどちらも7月31日、6月分は8月31日 … 2月分は4月30日です。

土日・祝日の場合

期限が日曜日・国民の祝日・休日・土曜日・12月29日〜31日・1月2日〜3日に当たるときは、その翌日(さらに休日なら次の平日)が期限になります(国税通則法10条2項)。例えば 2026年5月31日は日曜日なので、12月決算法人の第1回(1〜3月分)の期限は6月1日です。このツールは内閣府が公表した2025〜2027年の祝日(2028年は祝日法の規定による予定)で判定しています。

仮決算による中間申告

前年実績(予定申告)に代えて、中間申告対象期間を一つの課税期間とみなして仮決算を行い、実際の売上・仕入から計算した消費税額で中間申告することもできます。業績が前期より大きく落ちた場合に、納付額を抑えられます。

  • 仮決算で税額がマイナスになっても、中間申告で還付は受けられません(確定申告で精算)
  • 簡易課税を選択している事業者は、仮決算も簡易課税で計算します
  • 期限までに中間申告書を出さないと、前年実績による中間申告書を出したものとみなされ、仮決算の申告書を期限後に出すことはできません

任意の中間申告

直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下で中間申告の義務がない事業者も、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出すれば、年1回(6か月分)の中間申告・納付ができます。納付額は確定消費税額の6/12(とその22/78の地方消費税)です。期限までに中間申告書を出さなかったときは、任意の中間申告をやめる届出書を出したものとみなされ、中間納付はできなくなります。

令和9年4月からの飲食料品の税率引下げ(法案)

令和8年9月15日閣議決定の大綱では、令和9年4月1日〜令和11年3月31日の2年間、飲食料品の税率を1%(国・地方の合計)に引き下げるとされています。令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間の中間申告では、直前の課税期間の飲食料品の売上・仕入に1%が適用されたものとして計算した税額で中間申告できる特例が予定されています。法案の成立後の内容は国税庁の特設サイトをご確認ください。

よくある質問

中間申告の基準になる「確定消費税額」はどの金額ですか?

直前の課税期間の確定申告書に記載した消費税の年税額(第一表の「差引税額」)です。中間納付税額を差し引く前の金額で、地方消費税は含みません。中間申告対象期間の末日までに修正申告や更正があれば、その後の金額になります。

年11回の中間申告で、1か月目の期限が遅いのはなぜですか?

法人の1か月目(4月分など)は、前期の確定申告(課税期間の末日から2か月以内)が終わらないと前年実績の金額が決まらないため、開始の日から2か月を経過した日から2か月以内、つまり2か月目と同じ期限になっています。個人事業者は前年分の確定申告期限が3月31日なので、1月分〜3月分の期限はすべて5月31日です。

中間申告書を出し忘れるとどうなりますか?

中間申告書を期限までに提出しなかった場合、前年実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。納付が遅れれば延滞税がかかります。任意の中間申告の場合は、中間申告をやめたものとみなされます。

新設法人の第1期は中間申告がありますか?

直前の課税期間がないので、第1期は中間申告はありません。第2期は第1期の確定消費税額で判定します。第1期が12か月未満なら、その月数で割って年額に換算した金額で判定・計算します。

中間申告で納めた消費税はどうなりますか?

確定申告で、年税額から中間納付税額を差し引いて納付します。中間納付税額の方が多ければ、差額が還付されます。

出典

更新履歴

  • 2026/10/23: 公開(中間申告の回数・前年実績の中間納付税額・期限の一覧、年11回の特例、延長特例、土日祝日の繰下げ、任意の中間申告)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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