法人の期限は、決算月で決まるもの(法人税・消費税など)と、暦で決まるもの(源泉所得税・法定調書・社会保険など)の2種類があります。この記事では、2026年10月24日時点の法令と国税庁・日本年金機構・厚生労働省の案内にもとづいて、主な期限を一覧にし、休日の扱い、延長と利子税、遅れたときの延滞税・加算税まで整理します。自社の決算月で一覧を作るには法人の申告・納付期限カレンダーが使えます。
決算に関する期限
| 手続 | 期限 | 根拠・ポイント |
|---|---|---|
| 法人税・地方法人税の確定申告・納付 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 法人税法第74条。3月決算なら5月31日 |
| 法人住民税・法人事業税・特別法人事業税の確定申告・納付 | 同上 | 提出先は都道府県・市町村(東京23区は都税事務所) |
| 消費税・地方消費税の確定申告・納付 | 課税期間の末日の翌日から2か月以内 | 消費税法第45条 |
| 法人税の中間申告・納付 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 法人税法第71条。3月決算なら11月30日 |
| 消費税の中間申告・納付 | 中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 回数は直前の課税期間の消費税額で決まる |
「2か月以内」は暦で数え、事業年度終了の日の翌日から2か月目の応当日の前日(月末決算なら翌々月の末日)が期限です(国税通則法第10条第1項)。月の途中で決算する会社、たとえば20日決算なら、翌々月の20日が期限です。
申告期限の延長の特例と利子税
- 法人税:定款の定めなどにより、決算の定時総会が事業年度終了の日の翌日から2か月以内に招集されない常況にある法人は、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を出すと、申告期限が原則1か月延長されます(法人税法第75条の2)。会計監査人を置き、定款で3か月以内に総会を招集しないと定めている場合などは、延長月数の指定も受けられます。申請は最初に適用を受けようとする事業年度の終了の日までです
- 消費税:法人税の延長の特例を受ける法人が「消費税申告期限延長届出書」を出すと、確定申告の期限が1か月延長されます(消費税法第45条の2)。届出は、適用を受けようとする事業年度の終了の日の属する課税期間の末日までです
- 地方税:法人住民税・事業税の延長は、都道府県・市町村ごとに申請と承認が必要です
- 中間申告:延長の特例は確定申告だけで、中間申告の期限は延びません
延長されるのは申告の期限で、本来の期限(2か月)の翌日から納付の日までは利子税がかかります。2026年の利子税の割合(利子税特例基準割合)は年1.3%です。このため実務では、本来の期限までに見込みの税額を納めておく(見込納付)のが一般的です。
1,000,000円 × 1.3% × 30日 ÷ 365日 = 1,068円 → 100円未満切捨てで 1,000円
見込額を本来の期限までに納めていれば、不足額がなければ利子税はかかりません。
災害などで期限までに申告できないときは、国税通則法第11条による期限の延長(個別指定など)が別にあります。決算の遅れや人手不足はこれに当たらないのが一般的です。
中間申告
法人税は、前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割って6を掛けた金額が10万円を超える場合に、中間申告が必要です(法人税法第71条)。納める額は、この「前期実績×6/12」の予定申告と、6か月で仮決算をした中間申告のどちらかで計算します。設立1期目の法人には中間申告はありません。法人住民税・事業税も法人税にあわせて中間申告をします。
3,000,000円 ÷ 12 × 6 = 1,500,000円(10万円を超えるので中間申告が必要)。3月決算なら期限は11月30日。
前期の法人税額が20万円なら 200,000 ÷ 12 × 6 = 100,000円で、10万円以下なので不要です。
消費税の中間申告の回数は、直前の課税期間の確定消費税額(国税分の年税額。地方消費税は含まない)で決まります(国税庁 No.6609)。
| 直前の課税期間の消費税額(国税) | 中間申告の回数 | 1回の納付額(国税) |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 不要(任意の中間申告の届出をすれば年1回) | — |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 前期の税額 × 6/12 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 前期の税額 × 3/12 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 前期の税額 × 1/12 |
地方消費税は、国税の中間納付額の22/78をあわせて納めます。中間申告書を期限までに出さないと、前期の実績で計算した額で申告があったものとみなされます。
国税 3,000,000 × 6/12 = 1,500,000円、地方消費税 1,500,000 × 22/78 = 423,076円 → 100円未満切捨て 423,000円
→ 11月30日までに 合計1,923,000円。前期が600万円なら年3回で、1回あたり同じ1,923,000円を8月31日・11月30日・2月末日(2027年は2月28日が日曜のため3月1日)に納めます。
計算は消費税の中間申告の計算ツールで確かめられます。消費税の計算全体は消費税の計算方法を参照してください。
源泉所得税と住民税の特別徴収
| 手続 | 期限 |
|---|---|
| 源泉所得税(原則) | 給与・報酬などを支払った月の翌月10日 |
| 源泉所得税(納期の特例) | 1月〜6月支払分 → 7月10日、7月〜12月支払分 → 翌年1月20日 |
| 住民税の特別徴収(原則) | 給与から差し引いた月の翌月10日 |
| 住民税の特別徴収(納期の特例) | 6月〜11月分 → 12月10日、12月〜翌年5月分 → 6月10日 |
源泉所得税の納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出して使います。却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、その翌月に支払う分から対象になります(国税庁 No.2505)。
- 対象は給与・退職手当と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬の源泉所得税だけです。デザイン料・原稿料・講演料などは、特例を受けていても翌月10日に納めます
- 支給人員が常時10人以上になったら、「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出し、毎月納付に戻ります
- 令和9年分(2027年1月以後の支払)からは、所得税・復興特別所得税に加えて防衛特別所得税もあわせて源泉徴収・納付します
- 住民税の納期の特例は、給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所が、市区町村長の承認を受けて使います
税額の計算は源泉徴収税額の計算と給与の源泉徴収税額の計算ツールを参照してください。
年末調整と1月の提出物
| 手続 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 年末調整 | その年最後の給与を支払うとき | (社内) |
| 12月分の源泉所得税(年末調整の過不足を含む) | 翌年1月10日(納期の特例は1月20日) | 税務署 |
| 源泉徴収票の交付 | 翌年1月31日 | 従業員 |
| 法定調書(源泉徴収票・報酬の支払調書・不動産の使用料等の支払調書など)と合計表 | 翌年1月31日 | 税務署 |
| 給与支払報告書 | 翌年1月31日 | 従業員の1月1日現在の住所地の市区町村 |
| 償却資産申告(1月1日現在の資産) | 1月31日 | 資産のある市町村(東京23区は都税事務所) |
- e-Tax などでの提出義務:法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきだった枚数が30枚以上なら、e-Tax・認定クラウド・光ディスク等で提出します。令和8年12月31日以前に提出するものは100枚以上が基準で、2027年1月に提出する令和8年分から30枚になります(国税庁 No.7400)
- 源泉徴収票のみなし提出:令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合は、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出する必要はなくなります(同)
- 償却資産申告は、償却資産がなくても市町村から申告書が届いていれば「該当なし」と申告するのが一般的です。対象の資産や評価の考え方は減価償却の解説を参照してください
年末調整の計算は所得税と年末調整の解説と年末調整の計算ツールで確かめられます。
社会保険・労働保険
| 手続 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 労働保険の年度更新(前年度の確定保険料と今年度の概算保険料の申告・納付) | 6月1日〜7月10日 | 労働基準監督署・都道府県労働局・金融機関 |
| 労働保険料の延納(3回に分ける場合) | 第1期 7月10日、第2期 10月31日、第3期 翌年1月31日 | 金融機関など(口座振替は日が異なる) |
| 算定基礎届(4〜6月の報酬で標準報酬月額を決める) | 7月1日〜7月10日 | 日本年金機構(年金事務所)・健康保険組合 |
| 賞与支払届 | 賞与を支払った日から5日以内 | 同上 |
| 健康保険・厚生年金保険の保険料の納付 | 翌月末日(当月分を翌月末日まで) | 日本年金機構(納入告知書・口座振替) |
算定基礎届で決まった標準報酬月額は、その年の9月分の保険料から使います。保険料の計算は社会保険料の計算を参照してください。7月10日が土曜日に当たる2027年は、年度更新・算定基礎届とも翌開庁日の7月12日(月)が期限になる見込みです。毎年の案内で確認してください。
期限が土日・祝日に当たるとき
国税の申告・納付などの期限が、日曜日・祝日・休日、土曜日、12月29日〜1月3日に当たるときは、その翌日(翌日も休日なら休み明けの日)が期限になります(国税通則法第10条第2項、同法施行令第2条第2項)。地方税も同じ扱いです(地方税法第20条の5第2項)。2026年11月〜2027年10月で、期限が繰り下がる主なものは次のとおりです。
| 本来の期限 | 理由 | 実際の期限 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月10日 | 日曜日、11日は成人の日 | 1月12日(火) | 12月分の源泉所得税・住民税 |
| 2027年1月31日 | 日曜日 | 2月1日(月) | 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告 |
| 2027年2月28日 | 日曜日 | 3月1日(月) | 12月決算の確定申告・納付 |
| 2027年4月10日 | 土曜日 | 4月12日(月) | 3月分の源泉所得税 |
| 2027年7月10日 | 土曜日 | 7月12日(月) | 納期の特例の源泉所得税・6月分の源泉所得税 |
| 2027年10月10日 | 日曜日 | 10月12日(火) | 9月分の源泉所得税 |
2026年は3月決算の申告期限5月31日が日曜日だったため、6月1日(月)が期限でした。2027年の5月31日は月曜日なので繰り下がりません。
3月決算法人の年間カレンダー(2026年11月〜2027年10月)
前期の法人税額300万円・消費税額(国税)300万円、源泉所得税と住民税は納期の特例あり、延長の特例なし、償却資産ありの3月決算法人の例です(期限カレンダーの計算と同じ)。
| 期限 | 手続 |
|---|---|
| 2026年11月30日(月) | 2027年3月期の中間申告・納付(法人税・地方法人税・法人住民税・事業税)、消費税の中間申告・納付(年1回) |
| 2026年12月10日(木) | 住民税の特別徴収(納期の特例:6〜11月分) |
| 2026年12月 | 年末調整(最後の給与の支払のとき) |
| 2027年1月20日(水) | 源泉所得税(納期の特例:2026年7〜12月分。年末調整の精算を含む) |
| 2027年2月1日(月) | 法定調書合計表・源泉徴収票等、給与支払報告書、償却資産申告書(本来の1月31日が日曜日) |
| 2027年5月31日(月) | 2027年3月期の確定申告・納付(法人税・地方法人税・法人住民税・事業税・特別法人事業税、消費税・地方消費税) |
| 2027年6月10日(木) | 住民税の特別徴収(納期の特例:12〜5月分) |
| 2027年6月1日〜7月12日(月) | 労働保険の年度更新 |
| 2027年7月1日〜7月12日(月) | 算定基礎届 |
| 2027年7月12日(月) | 源泉所得税(納期の特例:1〜6月分。本来の7月10日が土曜日) |
延長の特例を受けていれば、確定申告の期限は2027年6月30日(水)になります(消費税も届出をしていれば同じ日)。納期の特例を受けていない法人は、毎月10日(休日なら翌開庁日)に源泉所得税と住民税を納めます。
期限に遅れたとき — 延滞税と加算税
延滞税
国税を法定納期限までに納めないと、法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞税がかかります(国税通則法第60条、租税特別措置法第94条)。延滞税は本税だけにかかり、加算税にはかかりません。
| 期間 | 2026年の割合 | 2022〜2025年の割合 |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年2.8% | 年2.4% |
| 2か月を経過した日以後 | 年9.1% | 年8.7% |
・6月2日〜8月1日(61日):1,000,000 × 2.8% × 61 ÷ 365 = 4,679円
・8月2日〜9月30日(60日):1,000,000 × 9.1% × 60 ÷ 365 = 14,958円
合計 19,637円 → 100円未満切捨てで 延滞税 19,600円。7月31日に納めていれば 1,000,000 × 2.8% × 60 ÷ 365 = 4,602円 → 4,600円 で済みます。
延滞税:350,000 × 2.8% × 41日 ÷ 365 = 1,100円
不納付加算税:税務署の告知の前に自主的に納めたので 350,000 × 5% = 17,500円(告知を受けてからなら10%)。期限から1か月を過ぎているため、後で述べる「1か月以内の納付なら不納付加算税をかけない」扱いには当たりません。
修正申告・期限後申告・一部納付がある場合の計算は延滞税の計算ツールで確かめられます。地方税は延滞金として別に計算されます。
加算税の概要
| 加算税 | かかる場面 | 割合の目安 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限後申告・決定 | 調査の通知前に自主的に申告すれば5%。それ以外は15%(50万円超300万円以下の部分20%、300万円超の部分30%。令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの) |
| 過少申告加算税 | 期限内申告の税額が少なく、修正申告・更正があったとき | 10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)。調査の通知前の自主的な修正申告ならかからない |
| 不納付加算税 | 源泉所得税を法定納期限までに納めなかったとき | 10%。告知の前に自主的に納めれば5% |
| 重加算税 | 隠蔽・仮装があったとき | 35%(無申告の場合は40%) |
期限後申告でも、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税額を法定納期限までに納付しているなど一定の要件を満たせば無申告加算税はかかりません。源泉所得税も、法定納期限から1か月以内に納め、過去1年間に納期限の遅れがないなどの要件を満たせば不納付加算税はかかりません。要件の当てはめは個別の事情によるため、税理士に確認してください。
よくある間違い
- 「延長の特例を受けたから納付も1か月後でよい」:納付も延びますが、利子税がかかります。地方税の延長は別に申請が必要です
- 「納期の特例だから外注先の源泉も半年ごと」:対象は給与・退職手当と士業の報酬だけです。デザイン料・原稿料は翌月10日
- 「中間申告も延長される」:延長の特例は確定申告だけです
- 「1月31日が日曜でも、金曜までに出さないといけない」:休日の場合は翌開庁日が期限です(2027年は2月1日)。ただし早めの提出が安全です
- 「法定調書は100枚未満なら紙で出せる」:2027年1月の提出からは30枚以上でe-Tax等が必要です
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- 法人税の申告書(別表一・四・五など主な別表、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、地方税の第六号・第二十号様式)と、消費税の申告書(一般課税・簡易課税・2割特例)をPDFで作成。法人税・消費税は e-Tax 用の申告データ(.xtx)も出力し、税理士が e-Tax ソフトなどで確認・電子署名して送信します
- 給与計算・年末調整・源泉徴収票、法定調書合計表・支払調書
- 固定資産台帳と減価償却、償却資産申告書
eLTAX の申告データの作成と、システムからの直接送信には対応していません。
よくある質問
3月決算の法人税の申告期限はいつですか?
事業年度終了の日の翌日から2か月以内なので5月31日です。土日・祝日に当たるときは翌開庁日(2026年は6月1日、2027年は5月31日が月曜日なのでそのまま)。延長の特例を受けていれば原則6月30日です。
申告期限を延長すれば、納付も遅らせてよいですか?
納付期限も延びますが、本来の期限の翌日から納付の日までは利子税(2026年は年1.3%)がかかります。本来の期限までに見込額を納めておけば、不足がない限り利子税はかかりません。
源泉所得税の納期の特例を受けると、外注先の源泉所得税も半年ごとになりますか?
対象は給与・退職手当と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬の源泉所得税だけです。デザイン料・原稿料・講演料などは翌月10日までに納めます。
償却資産申告の期限はいつですか?
毎年1月1日現在の償却資産について、1月31日までに資産のある市町村(東京23区は都税事務所)に申告します。2027年は1月31日が日曜日のため2月1日が期限です。
延滞税の割合は2026年はいくらですか?
国税の延滞税は、納期限の翌日から2か月を経過する日まで年2.8%、それ以後は年9.1%です(2026年1月1日〜12月31日の期間)。2022〜2025年は2.4%と8.7%でした。
法定調書の提出期限はいつですか?
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日です。前々年の提出枚数が種類ごとに30枚以上ならe-Tax等で提出します(令和8年12月31日以前の提出は100枚以上)。
出典
- 国税庁 No.9205 延滞税について
- 国税庁 延滞税の割合(利子税の割合を含む)
- 国税庁 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請
- 国税庁 消費税申告期限延長届出手続
- 国税庁 No.6609 中間申告の方法(消費税)
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 国税庁 No.7400 法定調書の提出義務者・提出期限
- 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき(無申告加算税の割合)
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
- 厚生労働省 労働保険の年度更新
- e-Gov法令検索 法人税法(第71条・第74条・第75条の2)
- e-Gov法令検索 国税通則法(第10条・第60条・第65条〜第68条)
- e-Gov法令検索 地方税法(第20条の5・第317条の6・第321条の5の2・第383条)
更新履歴
- 2026/10/24: 公開
この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。