所得税の計算の流れ
会社員の所得税は、1年間(1月〜12月)の給与の合計から計算します。年末調整も確定申告も、基本の流れは同じです。
毎月の源泉徴収は月額表による概算なので、生命保険料控除や配偶者控除の変更などを反映して、年末に1年分の正しい税額と精算するのが年末調整です。毎月の源泉徴収の仕組みは源泉徴収税額の計算方法で説明しています。
給与所得控除(令和8年分)
令和8年度の税制改正で、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました(令和8年分・令和9年分)。
| 給与等の収入金額 | 令和8年分・令和9年分の給与所得控除額 | 令和7年分 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 74万円 | 収入 × 30% + 8万円 |
| 220万円超 360万円以下 | 収入 × 30% + 8万円 | |
| 360万円超 660万円以下 | 収入 × 20% + 44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入 × 10% + 110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
収入が660万円未満のときは、算式ではなく所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得を求めます。別表第五は収入を4,000円単位の幅で区切っているため、算式で計算すると数百円ずれることがあります。令和8年分は、219万1,000円以上220万円未満の収入について、給与所得を145万1,000円・145万3,000円・145万6,000円とする調整もあります。
| 給与の収入 | 令和7年分の給与所得 | 令和8年分の給与所得 |
|---|---|---|
| 103万円 | 38万円 | 29万円 |
| 136万円 | 71万円 | 62万円 |
| 160万円 | 95万円 | 86万円 |
| 200万円 | 132万円 | 126万円 |
| 300万円 | 202万円 | 202万円 |
| 480万円 | 340万円 | 340万円 |
収入220万円を超えると令和7年分と同じです。改正で変わるのは主に年収の低い人と、その人を扶養している家族の控除です。
基礎控除(令和8年分)
| 本人の合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分・令和9年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
令和8年分の基礎控除は、所得税法の62万円(改正前58万円)に租税特別措置法の加算額を足した額です。合計所得489万円以下は62万円 + 42万円 = 104万円、489万円超655万円以下は62万円 + 5万円 = 67万円です。給与だけの人なら、合計所得489万円は年収およそ665万円に当たります。令和10年分以後は金額がまた変わる予定なので、その年分の国税庁の資料を確認してください。
これらの改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務は変わりません。12月に行う年末調整で、改正後の基礎控除と給与所得控除で1年分の税額を計算し、改正前の税額表で源泉徴収した額と精算します(国税庁)。そのため令和8年分の年末調整は、例年より還付が大きくなる人が多いと考えられます。
所得税の速算表と復興特別所得税
| 課税所得金額(1,000円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 〜 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 〜 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 〜 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 〜 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 〜 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 〜 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
年税額(復興特別所得税を含む)= 572,500円 × 102.1% = 584,522.5円 → 100円未満切捨て 584,500円
復興特別所得税は、平成25年分から令和19年分まで、所得税額の2.1%を上乗せするものです。年末調整では、住宅借入金等特別控除を引いた後の所得税額に102.1%を掛けます。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わり、税の名称が「所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税」になります(国税庁の注記)。
主な所得控除(令和8年分)
| 控除 | 対象 | 控除額 |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 配偶者の合計所得62万円以下(年収136万円以下)。本人の合計所得900万円以下の場合 | 38万円(70歳以上 48万円) |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得62万円超133万円以下(年収136万円超207万円以下) | 38万円〜3万円 |
| 扶養控除(一般) | 16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満の扶養親族(合計所得62万円以下) | 38万円 |
| 扶養控除(特定扶養親族) | 19歳以上23歳未満(合計所得62万円以下) | 63万円 |
| 扶養控除(老人扶養親族) | 70歳以上(同居老親等は58万円) | 48万円 |
| 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満の親族で、合計所得62万円超123万円以下(年収136万円超197万円以下) | 63万円〜3万円 |
| 障害者控除 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者 | 27万円(特別障害者40万円・同居特別障害者75万円) |
| 寡婦控除・ひとり親控除 | 本人の合計所得500万円以下 | 27万円・35万円 |
| 勤労学生控除 | 本人の合計所得89万円以下(令和7年分は85万円以下)、勤労以外の所得10万円以下 | 27万円 |
| 生命保険料控除・地震保険料控除 | 保険料控除申告書の記載による | 上限12万円・5万円 |
配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の合計所得が900万円を超えると段階的に減り、1,000万円を超えるとなくなります。16歳未満の子は扶養控除の対象外です(住民税の非課税の判定などでは扶養親族に数えます)。
特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の子のアルバイト)
大学生などの子の年収が136万円を超えて扶養控除から外れても、197万円以下なら親は特定親族特別控除を受けられます。年収159万円までは扶養控除(特定扶養親族)と同じ63万円です。
| 子の給与収入(令和8年分) | 親の控除額 |
|---|---|
| 136万円以下(扶養控除・特定扶養親族) | 63万円 |
| 136万円超 159万円以下 | 63万円 |
| 159万円超 164万円以下 | 61万円 |
| 164万円超 169万円以下 | 51万円 |
| 169万円超 174万円以下 | 41万円 |
| 174万円超 179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超 184万円以下 | 21万円 |
| 184万円超 189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超 194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超 197万円以下 | 3万円 |
配偶者特別控除も同じように段階的で、令和8年分は配偶者の年収169万円以下で38万円、207万円以下まで控除があります(本人の合計所得900万円以下の場合)。
年収の壁(2026年・令和8年分)
「年収の壁」は、年収がある額を超えると税金や社会保険の扱いが変わる境目のことです。税の壁は年分ごとに変わってきました。給与だけの人の目安は次のとおりです。
| 何が変わるか | 令和6年分以前 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|---|
| 本人に所得税がかかる(社会保険料控除なしの場合) | 103万円超 | 160万円超 | 178万円超 |
| 親・配偶者の扶養控除・配偶者控除の対象から外れる | 103万円超 | 123万円超 | 136万円超 |
| 特定親族特別控除がなくなる(19〜22歳) | — | 188万円超 | 197万円超 |
| 勤労学生控除が受けられなくなる | 130万円超 | 150万円超 | 163万円超 |
令和8年分の178万円は、給与所得控除74万円 + 基礎控除104万円です。実際には社会保険料控除などがあるため、所得税がかかり始めるのはもう少し上になります。住民税は所得税と基準が違い、2026年の収入にかかる令和9年度分は、単身なら年収119万円以下(合計所得45万円以下)で非課税になるのが目安です(市区町村の条例で決まるため、お住まいの市区町村で確認してください)。
社会保険の壁(106万円・130万円)
- 勤め先の社会保険に加入する(旧「106万円の壁」): 月額8.8万円(年収約106万円)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。従業員51人以上の勤め先で週20時間以上働き、2か月を超えて雇用される見込みがあれば、学生を除いて年収にかかわらず加入します。企業規模の要件は2027年10月から36人以上に広がる予定です
- 家族の扶養から外れる(130万円の壁): 健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者は、見込みの年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の子などは150万円未満)。税と違い通勤手当も収入に含め、「未満」で判定します
- 一時的に収入が増えて130万円以上になった場合は、事業主の証明で引き続き被扶養者と認められることがあります
年収を入れて、どの壁を超えるか判定するには年収の壁 判定ツールをお使いください。
年末調整の流れ
- 申告書を集める(11月ごろ): 扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降)と、生命保険料・地震保険料の控除証明書など
- 1年分の給与と源泉徴収税額を集計する: 12月の最後の給与・賞与まで。年の途中で入社した人は前職の源泉徴収票の金額を合算します
- 年税額を計算する: 上の流れの①〜④
- 精算する: 源泉徴収済みの額が多ければ還付、少なければ追加徴収。12月の給与(または1月の給与)で行います
- 納付する: 精算後の源泉所得税を、12月分と一緒に翌年1月10日(納期の特例は1月20日)までに納めます
- 書類を出す: 源泉徴収票を本人に交付し、給与支払報告書を市区町村へ、法定調書合計表と一定の源泉徴収票を税務署へ、翌年1月31日までに提出します
年末調整の対象にならない人
- 1年間の給与の総額が2,000万円を超える人
- 扶養控除等申告書を出していない人(乙欄の人)
- 年の途中で退職した人。ただし、死亡退職、著しい心身の障害による退職、12月の給与を受けた後の退職、パートなどで年収136万円以下の人(その年に再就職の見込みがない場合)は年の途中で年末調整します
- 災害減免法で源泉徴収の猶予・還付を受けた人
このほか、給与の収入が850万円を超え、本人が特別障害者または23歳未満の扶養親族などがいる場合は、所得金額調整控除((給与の収入 − 850万円)× 10%、最大15万円)を給与所得から引きます。
年末調整の計算例
① 給与所得: 480万円 × 80% − 44万円 = 340万円(別表第五でも同じ)
② 所得控除: 社会保険料 72万円 + 基礎控除 104万円 = 176万円
③ 課税所得: 340万円 − 176万円 = 164万円
④ 所得税: 164万円 × 5% = 82,000円 → 年税額 82,000円 × 102.1% = 83,722円 → 83,700円
⑤ 120,000円 − 83,700円 = 36,300円を還付
同じ条件を令和7年分で計算すると、基礎控除が68万円なので課税所得200万円・年税額104,600円です。改正で20,900円少なくなります。
配偶者(42歳・パート年収124万円 → 合計所得50万円)、子(17歳)、子(20歳・大学生・収入なし)
① 給与所得: 500万円 × 80% − 44万円 = 356万円
② 所得控除: 社会保険料 735,000円 + 生命保険料 40,000円 + 地震保険料 10,000円 + 配偶者控除 380,000円 + 扶養控除(一般)380,000円 + 扶養控除(特定)630,000円 + 基礎控除 1,040,000円 = 3,215,000円
③ 課税所得: 3,560,000円 − 3,215,000円 = 345,000円
④ 所得税: 345,000円 × 5% = 17,250円 → 年税額 17,250円 × 102.1% = 17,612円 → 17,600円
⑤ 105,000円 − 17,600円 = 87,400円を還付(令和7年分の計算なら年税額 35,900円)
どちらの例も、国税庁の算式と年末調整の計算ツール(同じ計算エンジン)で確かめています。配偶者や扶養親族の条件を変えて試せます。
令和8年分の年末調整で注意すること
- 扶養控除等申告書の出し直し: 所得要件が58万円から62万円に上がったため、令和8年分で新たに扶養親族などに当たる人(例: 年収123万円超136万円以下の家族)がいれば、扶養控除等(異動)申告書を出してもらう必要があります
- 申告書の様式: 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書は、令和8年分の様式に変わっています。前年の様式を使わないようにします
- 給与計算ソフトの更新: 給与所得控除後の金額の表(別表第五)と基礎控除の額が変わるため、年末調整の前にソフトが令和8年分の改正に対応しているか確認します
- パートの退職者: 年の途中で退職したパートの年末調整の基準も、令和8年分は年収136万円以下です
よくある間違い
- 給与所得を算式で計算して数百円ずれる。収入660万円未満は別表第五の表で求めます
- 課税所得の1,000円未満を切り捨てずに速算表を使う。課税所得は1,000円未満切捨て、年税額は100円未満切捨てです
- 扶養親族の所得要件を「年収103万円」のまま判断している。令和8年分は合計所得62万円(給与だけなら年収136万円)です
- 年収150万円の大学生の子を「扶養から外れた」として控除をなくしている。令和8年分は特定親族特別控除で63万円が引けます(年収159万円以下)
- 税の扶養と社会保険の扶養を同じ基準で判断している。社会保険は130万円未満(19〜22歳は150万円未満)で、通勤手当を含み、見込みの年収で判定します
- 勤労学生控除の所得要件を85万円のまま使っている。令和8年分は89万円(年収163万円)です
控除の対象になるかどうか(生計を一にしているか、障害者に当たるかなど)は個別の事情で判断が分かれることがあります。迷うときは税理士に確認してください。
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- 給与計算(月額表・賞与・社会保険料)と年末調整、源泉徴収票
- 法定調書合計表・支払調書
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よくある質問
令和8年分の基礎控除はいくらですか?
本人の合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。令和8年12月1日施行で、12月の年末調整から反映します。
令和8年分の給与所得控除の最低額はいくらですか?
74万円です(令和7年分は65万円)。令和8年分・令和9年分は給与の収入220万円以下なら74万円で、年収103万円の人の給与所得は29万円になります。
2026年の「年収の壁」はいくらですか?
給与だけの人なら、本人の所得税は178万円、親や配偶者の扶養控除・配偶者控除は136万円、19歳以上23歳未満の子の特定親族特別控除は197万円が境目です。社会保険は扶養の130万円(19〜22歳は150万円)が残り、106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。
103万円の壁はなくなったのですか?
税金の103万円の壁は、令和7年分から123万円(扶養)・160万円(本人)、令和8年分から136万円・178万円に変わりました。ただし、会社の家族手当の支給基準などに103万円が残っている場合があります。
令和8年は毎月の源泉徴収税額も変わりますか?
令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務は変わりません。改正後の基礎控除・給与所得控除は12月の年末調整で1年分を計算して精算するため、還付が例年より大きくなる人が多いと考えられます。
年末調整の年税額の端数はどうしますか?
課税所得を1,000円未満切捨てで速算表に当てはめ、住宅借入金等特別控除などを引いた所得税額に102.1%を掛けて、100円未満を切り捨てます。
出典
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.2260 所得税の税率
- 国税庁 No.1180 扶養控除
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 国税庁 No.1175 勤労学生控除
- 国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし PDF
- 国税庁 年末調整がよくわかるページ
- 日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
更新履歴
- 2026/10/24: 公開
この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。