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源泉徴収税額の計算方法(令和8年分)— 給与の月額表・賞与・報酬・退職金

最終更新: 2026/10/24 / 執筆: ISZ GROUP(ISZ™ 仕訳AI 開発チーム)
この記事のポイント

源泉徴収の種類と使う表

会社や個人事業者が給与や報酬を支払うときは、支払額から所得税と復興特別所得税を差し引いて(源泉徴収して)国に納めます。何を支払うかによって、税額の求め方が違います。まず、どの表・算式を使うかを確認します。

支払の種類使う表・算式端数
毎月の給与・役員報酬給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄・乙欄、または電算機計算の特例表の金額(算式は1円未満切捨て)
日給・週給、2か月以内の日雇い日額表の甲欄・乙欄・丙欄表の金額
賞与(ボーナス・決算賞与)賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(特定の場合は月額表)1円未満切捨て
報酬・料金(デザイン料・原稿料・講演料・税理士報酬など)10.21%(100万円を超える部分は20.42%)1円未満切捨て
退職金退職所得控除と速算表(申告書がなければ20.42%)1円未満切捨て

この記事の金額は、2026年(令和8年)中に支払うものに使う令和8年分の税額表によります。税額表は年分ごとに改正されることがあり、令和9年分以後は税額表が改正され、税の名称も「所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税」になります(国税庁の各タックスアンサーの注記)。2027年の支払は令和9年分の表で確認してください。

給与の源泉徴収税額(月額表)の求め方

月給の源泉徴収税額は、次の順で求めます。

  1. その月の課税される給与を出す。基本給・残業手当・役職手当などの合計から、非課税の通勤手当(限度額まで)を除きます
  2. 社会保険料等を引く。健康保険料(介護保険料を含む)・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料など、その月の給与から控除する額を引いた金額が「社会保険料等控除後の給与等の金額」です
  3. 扶養親族等の数を数える(扶養控除等申告書の記載による)
  4. 月額表の、2の金額が当てはまる行と、3の人数の列が交わる金額が税額です

月額表を使うのは、月ごと・半月ごと・10日ごと・月の整数倍の期間ごとに支払う給与です。日給・週給は日額表を使います。

扶養親族等の数の数え方

扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族(16歳以上の控除対象扶養親族など)の合計です。さらに、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるときは、それぞれ1人を加えます。同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満を含む)に障害者・同居特別障害者がいるときも、1つ当たるごとに1人を加えます。

16歳未満の子は、扶養控除の対象にならないため、障害者に当たる場合を除いて扶養親族等の数に入れません。年末調整で扶養控除がないのに毎月の税額を少なく引いていた、という間違いが起きやすいところです。

計算例: 月給30万円・東京都・30歳

計算例 令和8年10月支給の給与 300,000円(通勤手当は別に非課税で支給)。9月分の社会保険料を10月の給与から控除する会社で、協会けんぽ東京都・30歳とします。
社会保険料等 = 健康保険 14,775円 + 子ども・子育て支援金 345円 + 厚生年金 27,450円 + 雇用保険 1,500円 = 44,070円
社会保険料等控除後の給与 = 300,000円 − 44,070円 = 255,930円
月額表(甲欄)の 254,000円以上257,000円未満の行 → 扶養0人 6,320円、扶養1人 4,710円、扶養2人 3,090円
扶養控除等申告書を出していなければ乙欄 → 37,600円

社会保険料の内訳は社会保険料の計算方法で説明しています。月額表を引く作業は給与の源泉徴収税額の計算ツールでもできます。

令和8年分と令和7年分の違い

令和8年分の月額表は、令和7年度の税制改正(給与所得控除の最低額の引上げ・基礎控除の見直し)を反映して、多くの行で税額が下がりました。

社会保険料等控除後の給与扶養0人扶養1人扶養2人扶養3人
299,000円以上302,000円未満(令和8年分)7,930円6,320円4,700円3,080円
同(令和7年分)8,420円6,740円5,130円3,510円

甲欄の扶養0人で税額がかかり始めるのは、令和8年分では社会保険料等控除後 105,000円からです(105,000円以上107,000円未満で170円)。

令和8年度の税制改正(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額74万円など)は令和8年12月1日に施行されますが、令和8年11月までの毎月の源泉徴収は変わりません。改正後の金額は12月に行う年末調整で反映し、1年分の税額と精算します(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。詳しくは所得税と年末調整をご覧ください。

甲欄・乙欄・丙欄の違い

欄使う人特徴
甲欄「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している人(主たる給与)扶養親族等の数で税額が変わる。年末調整の対象
乙欄申告書を出していない人(2か所目の勤務先の給与など)税額が高い。年末調整はしない(本人が確定申告で精算)
丙欄(日額表)日雇いの給与(雇用期間があらかじめ2か月以内)税額が低い

乙欄は、社会保険料等控除後の給与が105,000円未満ならその金額の3.063%、それ以上は表の金額です。従たる給与についての扶養控除等申告書が出ていれば、扶養親族等1人ごとに1,610円を引きます。

計算例 乙欄・社会保険料等控除後 100,000円 → 100,000円 × 3.063% = 3,063円
乙欄・社会保険料等控除後 300,000円 → 表の金額 53,600円(甲欄の扶養0人なら 7,930円)

同じ人に甲欄を使えるのは1か所だけです。パート・アルバイトでも、申告書を出してもらえば甲欄で計算できます。申告書を受け取らずに乙欄で計算すると、月10万円台の給与でも数千円の税額になるため、入社時に申告書の提出を確認しておくのが実務の基本です。

740,000円以上の計算(表の算式)

月額表は社会保険料等控除後 740,000円未満までを金額の表で示し、740,000円以上は表の中の算式で計算します。区切りの金額の税額に、区切りを超える金額の一定割合を足します(1円未満切捨て)。

社会保険料等控除後の給与(令和8年分・甲欄)扶養0人の税額
740,000円以上 790,000円未満71,680円 + 740,000円を超える金額 × 20.42%
790,000円以上 960,000円未満81,890円 + 790,000円を超える金額 × 23.483%
960,000円以上 1,710,000円未満121,820円 + 960,000円を超える金額 × 33.693%
1,710,000円以上 2,130,000円未満374,520円 + 1,710,000円を超える金額 × 40.84%
2,130,000円以上 2,170,000円未満549,440円 + 2,130,000円を超える金額 × 40.84%
2,170,000円以上 2,210,000円未満571,220円 + 2,170,000円を超える金額 × 40.84%
2,210,000円以上 2,250,000円未満593,000円 + 2,210,000円を超える金額 × 40.84%
2,250,000円以上 3,500,000円未満614,770円 + 2,250,000円を超える金額 × 40.84%
3,500,000円以上1,125,270円 + 3,500,000円を超える金額 × 45.945%

区切りの税額は扶養親族等の数ごとに決まっています。740,000円の行は、扶養1人 65,210円、2人 58,750円、3人 52,290円です。

計算例1(扶養0人) 社会保険料等控除後 1,063,741円 → 121,820円 +(1,063,741円 − 960,000円)× 33.693% = 121,820円 + 34,953円 = 156,773円

扶養親族等が7人を超えるとき

月額表の列は7人までです。8人以上のときは、7人の税額から、7人を超える1人ごとに1,610円を引きます。

計算例2(扶養9人) 社会保険料等控除後 800,000円 → 7人の税額 36,620円 + 10,000円 × 23.483% = 38,968円
7人を超える2人分 1,610円 × 2 = 3,220円を引いて 35,748円

乙欄の740,000円以上は、259,200円 + 740,000円を超える金額 × 40.84%(1,710,000円以上は 655,400円 + 1,710,000円を超える金額 × 45.945%)です。例えば乙欄・800,000円なら 259,200円 + 60,000円 × 40.84% = 283,704円です。

電算機計算の特例

給与計算ソフトなどでは、税額表を引く代わりに、国税庁が定める電算機計算の特例の算式で税額を出すこともできます。社会保険料等控除後の給与等の金額を A とすると、令和8年分は次のとおりです。

① 給与所得控除の額(1円未満切上げ)  A ≦ 158,333円 → 54,167円  A ≦ 299,999円 → A × 30% + 6,667円  A ≦ 549,999円 → A × 20% + 36,667円  A ≦ 708,330円 → A × 10% + 91,667円  それ以上 → 162,500円 ② 基礎控除の額: A ≦ 2,120,833円 → 48,334円(それを超えると段階的に減少) ③ 配偶者控除・扶養控除の額: 扶養親族等の数 × 31,667円 ④ 課税給与所得金額 B = A − ① − ② − ③ ⑤ 税額(10円未満四捨五入)  B ≦ 162,500円 → B × 5.105%  B ≦ 275,000円 → B × 10.21% − 8,296円  B ≦ 579,166円 → B × 20.42% − 36,374円  B ≦ 750,000円 → B × 23.483% − 54,113円  B ≦ 1,500,000円 → B × 33.693% − 130,688円  B ≦ 3,333,333円 → B × 40.84% − 237,893円  それ以上 → B × 45.945% − 408,061円
計算例 A = 300,000円・扶養0人 → ① 300,000円 × 20% + 36,667円 = 96,667円、② 48,334円
B = 300,000円 − 96,667円 − 48,334円 = 154,999円 → 154,999円 × 5.105% = 7,912.7円 → 7,910円(月額表では 7,930円)

税額表と電算機計算の特例は、どちらで計算しても認められています。ただし、差は740,000円未満でも最大で数百円あり、高額になると数千円になることもあります。年の途中で方法を変えないこと、税額表で計算すると決めているなら740,000円以上も表の算式を使うことが大切です。

賞与の源泉徴収税額(算出率の表)

賞与から源泉徴収する税額は、月額表ではなく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で求めます。

① 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 = 前月の給与 − 前月の給与から控除した社会保険料等 ② ①と扶養親族等の数で、算出率の表から「賞与の金額に乗ずべき率」を求める ③ 源泉徴収税額 =(賞与 − 賞与から控除する社会保険料等)× ②の率(1円未満切捨て)

令和8年分の甲欄・扶養0人の率は、前月の社会保険料等控除後の給与によって次のように決まります(抜粋)。

前月の社会保険料等控除後の給与(甲欄・扶養0人)賞与に乗ずべき率
82千円未満0%
82千円以上 94千円未満2.042%
94千円以上 260千円未満4.084%
260千円以上 309千円未満6.126%
309千円以上 342千円未満8.168%
342千円以上 372千円未満10.21%
372千円以上 402千円未満12.252%
計算例(甲欄) 賞与 500,000円・東京都・30歳・扶養0人(上の月給の例と同じ人)。賞与の社会保険料等は 健康保険 24,625円 + 支援金 575円 + 厚生年金 45,750円 + 雇用保険 2,500円 = 73,450円
社会保険料等控除後の賞与 = 426,550円。前月の社会保険料等控除後の給与 255,930円 → 率 4.084%
426,550円 × 4.084% = 17,420円(1円未満切捨て)、手取り 409,130円

乙欄の賞与は一律ではない

乙欄の率も、前月の社会保険料等控除後の給与で決まります。令和8年分は次の5段階です。

前月の社会保険料等控除後の給与(乙欄)率
224千円未満10.21%
224千円以上 295千円未満20.42%
295千円以上 527千円未満30.63%
527千円以上 1,118千円未満38.798%
1,118千円以上45.945%
計算例(乙欄) 上と同じ人が扶養控除等申告書を出していない場合、前月 255,930円 → 率 20.42%
426,550円 × 20.42% = 87,101円(30.63%で計算すると 130,652円になり、約4万円多く引きすぎます)

前月の給与がない・賞与が前月の給与の10倍を超えるとき

次の場合は算出率の表を使わず、月額表を使って計算します。賞与の計算期間が6か月を超えるときは「6」を「12」にします。

● 前月に給与の支払がない場合  (社会保険料等控除後の賞与 ÷ 6)を月額表に当てはめた税額 × 6 ● 社会保険料等控除後の賞与が、前月の社会保険料等控除後の給与の10倍を超える場合  {(賞与 ÷ 6 + 前月の給与)の月額表の税額 − 前月の給与の月額表の税額}× 6
計算例(国税庁 No.2523 の例・令和8年分) 前月の給与がない・賞与 769,300円・扶養0人 → 769,300円 ÷ 6 = 128,216円 → 月額表 1,300円 × 6 = 7,800円
前月の給与 166,531円・賞与 1,668,062円・扶養1人(10倍超)→ 1,668,062円 ÷ 6 = 278,010円、278,010円 + 166,531円 = 444,541円の税額 16,100円 − 166,531円の税額 1,510円 = 14,590円 → × 6 = 87,540円

乙欄の人も同じ方法で、月額表の乙欄を使います。例えば乙欄・前月の給与なし・賞与 600,000円なら、100,000円の乙欄の税額 3,063円 × 6 = 18,378円です。賞与の社会保険料(標準賞与額)の計算は賞与の源泉徴収税額の計算ツールで一緒に確かめられます。

報酬・料金の源泉徴収(10.21%・20.42%)

個人に次のような報酬・料金を支払うときも、源泉徴収が必要です(所得税法第204条)。

  • 原稿料・講演料・デザイン料・イラスト料・翻訳料・写真の撮影料など
  • 弁護士・税理士・社会保険労務士・公認会計士などの報酬
  • 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬(計算が違う)
  • このほか、外交員報酬、ホステス等の報酬、プロスポーツ選手・モデルの報酬など(それぞれ計算が違うものがある)
同じ人に1回に支払う金額(A)源泉徴収税額
100万円以下A × 10.21%
100万円超(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円
計算例 デザイン料 100,000円(税抜)+ 消費税 10,000円 → 源泉徴収 100,000円 × 10.21% = 10,210円、支払額 110,000円 − 10,210円 = 99,790円
弁護士報酬 1,500,000円 →(1,500,000円 − 1,000,000円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円
司法書士報酬 50,000円 →(50,000円 − 10,000円)× 10.21% = 4,084円(司法書士等は1回1万円を引き、100万円を超えても20.42%にはならない)

消費税の扱い

源泉徴収の対象は原則として消費税等を含めた金額ですが、請求書などで報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、税抜の額だけを対象にできます。インボイス制度の開始後もこの扱いは変わりません。区分されていない請求書(税込110,000円とだけある)なら、110,000円 × 10.21% = 11,231円です。

手取り額で契約した場合(グロスアップ)

「手取りで10万円」のように源泉徴収後の額で約束した場合は、100万円以下なら 支払金額 ≒ 手取り ÷ 0.8979 で戻し、源泉徴収後に手取りと一致するかを1円単位で確かめます。手取り 100,000円なら、支払金額 111,370円(源泉徴収 11,370円)です。報酬・料金の源泉徴収の計算ツールは、このグロスアップにも対応しています。

支払った側の仕訳の例(税抜経理)

借方金額貸方金額
支払手数料(または外注費・支払報酬)100,000預り金(源泉所得税)10,210
仮払消費税等10,000普通預金99,790

翌月10日に納付したときに、預り金 10,210 / 普通預金 10,210 で消します。勘定科目の選び方は勘定科目の選び方も参考にしてください。

源泉徴収しなくてよい場合

  • 支払先が法人の場合(税理士法人・弁護士法人なども含め、原則として源泉徴収しない)
  • 支払う側が給与を支払っていない個人、または常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人の場合
  • 懸賞の入選者への賞金や投稿の謝金で、1人に1回5万円以下のもの
  • 報酬の支払者が交通機関やホテルに直接支払った、通常必要な範囲の旅費・宿泊費

退職金の源泉徴収

退職金は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っているかどうかで計算が変わります。

  1. 勤続年数を数える(1年未満の端数は1年に切上げ)
  2. 退職所得控除額: 勤続20年以下は 40万円 × 勤続年数(最低80万円)、20年超は 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
  3. 課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2(1,000円未満切捨て)。役員等で勤続5年以下は 1/2 にしない。役員等以外で勤続5年以下は、控除後300万円を超える部分に 1/2 を適用しない
  4. 源泉徴収税額 =(課税退職所得金額 × 税率 − 控除額)× 102.1%(速算表は所得税と同じ。1円未満切捨て)
計算例(国税庁 No.2732 の例1) 退職金 800万円・勤続10年2か月 → 勤続年数 11年、退職所得控除額 40万円 × 11年 = 440万円
課税退職所得金額 =(800万円 − 440万円)× 1/2 = 180万円 → 180万円 × 5% × 102.1% = 91,890円
住民税(分離課税)は 180万円 × 10% = 180,000円(市町村民税 108,000円・道府県民税 72,000円)

申告書の提出がないときは、退職金 × 20.42%(この例では 1,633,600円)を源泉徴収し、本人が確定申告で精算します。住民税まで含めた手取りは退職金の税金の計算ツールで計算できます。

納付期限と納期の特例

源泉徴収した税額は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに、所得税徴収高計算書(納付書)を添えて納めます。e-Tax で徴収高計算書データを送ってキャッシュレス納付もできます。期限が土日・祝日なら翌営業日です。

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すと、半年分をまとめて納められます。

源泉徴収した期間納期の特例の納付期限
1月〜6月7月10日
7月〜12月翌年1月20日

納期の特例の対象は、給与・退職金と、弁護士・税理士・司法書士などの報酬(所得税法第204条第1項第2号)から源泉徴収した税額に限られます。デザイン料・原稿料・講演料などから源泉徴収した税額は特例の対象外で、毎月、翌月10日までに納めます。申請書を出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ承認されたものとみなされ、申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分から適用されます。期限の一覧は申告・納付期限の一覧にまとめています。

よくある間違い

  • 社会保険料を引く前の総支給額で月額表を引いている。月額表に当てはめるのは、社会保険料等(雇用保険料を含む)を控除した後の金額です
  • 通勤手当を課税の給与に含めている(または非課税の限度額を超える分を除いている)。非課税の限度額までは除き、超える分は課税の給与に含めます
  • 乙欄の賞与を一律30.63%で計算している。令和8年分の乙欄は前月の給与で10.21%〜45.945%の5段階です
  • 前月に給与がない人(入社直後・休職明け)の賞与に、算出率の表の「0%」を当てている。前月に給与の支払がなければ、月額表を使う計算です
  • 16歳未満の子を扶養親族等の数に入れている。障害者に当たる場合を除き、入れません
  • 個人の外注先への支払で源泉徴収を忘れている。請求書に源泉徴収税額の記載がなくても、支払う側に源泉徴収の義務があります。後から気づいた場合の扱いは税理士に相談してください
  • デザイン料の源泉徴収税額を納期の特例で7月にまとめて納めている。特例の対象外なので、毎月の納付が必要です

源泉徴収税額を期限までに納めないと、不納付加算税や延滞税がかかることがあります。どの支払が源泉徴収の対象になるか判断に迷うときは、国税庁の資料を確認し、税理士に相談してください。

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ISZ™ 仕訳AI の給与計算は、令和8年分の月額表(甲欄・乙欄)と賞与の算出率の表で源泉徴収税額を計算し、年末調整・源泉徴収票まで同じ画面で扱えます。記帳の側では、決算前の要確認リストに源泉徴収の漏れの候補を理由付きで挙げます。源泉徴収が必要かどうかの判断と確定は、税理士・経理担当者が行います。

  • 給与計算(月額表・賞与・社会保険料)、年末調整、源泉徴収票
  • 法定調書合計表・支払調書
  • 決算前の要確認リスト(源泉徴収の漏れの候補・二重計上など)
  • 源泉所得税を含む申告・納付期限の年間予定

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よくある質問

月給が74万円を超えると、源泉徴収税額はどう計算しますか?

月額表の「740,000円以上」の欄の算式で計算します。令和8年分・甲欄・扶養0人で 960,000円以上1,710,000円未満なら、121,820円 + 960,000円を超える金額 × 33.693%(1円未満切捨て)です。扶養親族等の数ごとに区切りの税額が違います。

扶養親族等が8人以上いるときは?

月額表の7人の欄で求めた税額から、7人を超える1人ごとに1,610円を引きます。740,000円以上の算式を使う場合も同じです。

乙欄の賞与の源泉徴収税率は何%ですか?

一律ではありません。令和8年分は前月の社会保険料等控除後の給与で決まり、224千円未満 10.21%、295千円未満 20.42%、527千円未満 30.63%、1,118千円未満 38.798%、それ以上 45.945% です。前月の給与がない場合や10倍を超える場合は、月額表の乙欄を使う計算になります。

報酬の源泉徴収は税込と税抜のどちらで計算しますか?

原則は消費税等を含めた金額ですが、請求書などで報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、税抜の額で計算してかまいません。インボイス制度の開始後も同じ扱いです。

税額表と電算機計算の特例は、どちらを使ってもよいですか?

どちらも認められています。差は740,000円未満でも数百円になることがあり、高額では数千円になることもあるため、年の途中で方法を変えないようにします。

令和8年の年末調整で、毎月の源泉徴収税額も見直す必要がありますか?

令和8年度の税制改正(基礎控除の引上げなど)は令和8年12月1日施行で、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務は変わりません。改正後の金額は12月に行う年末調整で1年分を計算して精算します。

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  • 2026/10/24: 公開

この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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