計算方法
退職金は、ほかの所得と分けて課税(分離課税)されます。長年の勤務に報いる給付であることから、退職所得控除と2分の1課税で税負担が軽くなっています。
退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
| 障害者になったことが直接の原因で退職した場合 | 上の額 + 100万円 |
例えば勤続10年2か月なら11年として 40万円 × 11年 = 440万円、勤続30年なら 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円です。
2分の1にならない場合(勤続5年以下)
| 区分 | 対象 | 課税退職所得金額 |
|---|---|---|
| 一般退職手当等 | 下の2つ以外 | (収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 |
| 特定役員退職手当等 | 役員等としての勤続年数が5年以下の人の、その期間に対応する退職金 | 収入金額 − 退職所得控除額(2分の1なし) |
| 短期退職手当等 | 役員等以外で勤続5年以下の人の退職金(2022年分以後) | 残額が300万円以下: × 1/2 300万円超: 150万円 +{収入金額 −(300万円 + 退職所得控除額)} |
退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和8年分)
| 課税退職所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
源泉徴収税額 =(A × B − C)× 102.1%(1円未満の端数切捨て)。102.1% は所得税に復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を加えるためです。
計算例(国税庁の設例)
| 条件 | 控除額 | 課税退職所得 | 源泉徴収税額 | 住民税 |
|---|---|---|---|---|
| 一般退職・1,700万円・勤続29年6か月(→30年) | 1,500万円 | 100万円 | 51,050円 | 100,000円 |
| 一般退職・800万円・勤続10年2か月(→11年) | 440万円 | 180万円 | 91,890円 | 180,000円 |
| 一般退職・2,300万円・勤続29年2か月(→30年) | 1,500万円 | 400万円 | 380,322円 | 400,000円 |
| 役員・800万円・役員等勤続4年3日(→5年) | 200万円 | 600万円 | 788,722円 | 600,000円 |
| 従業員・600万円・勤続4年1か月(→5年) | 200万円 | 250万円 | 155,702円 | 250,000円 |
源泉徴収税額は国税庁「源泉徴収税額表」(令和8年分)の設例とタックスアンサー No.2732 の例、住民税は市町村民税6%・道府県民税4%で計算した額です。「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合、800万円の退職金なら 800万円 × 20.42% = 1,633,600円が源泉徴収されます。
住民税(退職所得の分離課税)
退職金にかかる住民税は、ほかの所得とは別に、支払者が支払いのときに差し引いて(特別徴収)、翌月10日までに納入します。税率は市町村民税6%・道府県民税4%で、指定都市でも同じです(地方税法第328条の3・第50条の4)。課税退職所得金額は所得税と同じ計算で、納める先は退職した年の1月1日の住所地の市区町村です。
住民税は「退職所得申告書」(所得税の申告書と同じ様式)を出していなくても、退職所得控除を適用した同じ計算で特別徴収します(地方税法第328条の6第2項)。
2026年・2027年の改正
- 確定拠出年金の一時金との調整(2026年1月1日以後): 退職金を受け取る年の前年以前9年内(改正前は4年内)に確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の老齢一時金を受け取っている場合も、勤続期間の重複部分を退職所得控除額から差し引く調整の対象になりました(令和8年1月1日以後に受け取る老齢一時金が対象)。
- 防衛特別所得税(2027年分以後): 令和8年度税制改正で防衛特別所得税(基準所得税額の1%)が創設され、復興特別所得税の税率は1.1%に下がり期間が2047年まで延長されます。合計の負担は変わらないため、源泉徴収の102.1%・20.42%は2027年以後も同じです。
- 退職所得の源泉徴収票(2026年1月1日以後): 2026年1月1日以後に支払う退職手当等は、受け取る全ての居住者の源泉徴収票を税務署へ提出することになりました(改正前は役員分のみ)。
- 勤続20年超の退職所得控除(1年あたり70万円)の見直しは、2026年10月時点で法改正されていません。
よくある質問
勤続年数に1年未満の端数があるときはどうしますか?
1年未満の端数は1年に切り上げます。勤続10年2か月なら11年、勤続29年6か月なら30年です。1日でも端数があれば切り上げます。就職日(役員は就任日)から退職日までを、両方の日を含めて数えます。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
退職所得控除も2分の1課税も考えずに、退職金の額の20.42%が源泉徴収されます。払い過ぎた税金は確定申告で精算(還付)できます。申告書を出していれば、正しい税額が源泉徴収されて課税関係が終わるため、原則として確定申告は不要です。
役員の退職金はどう違いますか?
役員等としての勤続年数が5年以下の人の退職金(特定役員退職手当等)は、2分の1課税がありません。役員等として5年を超えて勤めた人の退職金は、従業員と同じく2分の1になります。
短期退職手当等とは何ですか?
役員等以外の人で勤続年数が5年以下の人の退職金です。収入金額から退職所得控除額を引いた残額のうち、300万円を超える部分は2分の1になりません。2022年(令和4年)分以後の退職金に適用されています。
退職金に住民税はかかりますか?
かかります。課税退職所得金額の10%(市町村民税6%・道府県民税4%)を、退職金の支払者が差し引いて納めます。所得税のような累進税率ではなく、金額にかかわらず一律10%です。
退職金の会計処理(仕訳)はどうなりますか?
支給時に退職金(または退職給付引当金の取崩し)を計上し、源泉所得税と住民税は預り金にして、翌月10日までに納付します。例えば従業員に勤続30年・2,000万円を支給すると、源泉徴収税額 155,702円・住民税 250,000円で、(借方)退職金 20,000,000円 /(貸方)普通預金 19,594,298円・預り金 155,702円・預り金 250,000円 となります。
出典
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得控除額の表・課税退職所得金額の算式の表・源泉徴収税額の速算表)PDF
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得の源泉徴収税額の求め方・設例)PDF
- 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(確定拠出年金の老齢一時金に係る調整の見直し)PDF
- 地方税法 第50条の4・第328条の2・第328条の3・第328条の6(e-Gov法令検索)
- 総務省 退職所得に対する住民税の特別徴収
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 源泉徴収税額の計算方法(令和8年分)— 給与の月額表・賞与・報酬・退職金
更新履歴
- 2026/10/23: 公開(令和8年分の速算表、特定役員退職手当等・短期退職手当等、住民税の分離課税、就職日と退職日からの勤続年数)
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