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賞与の源泉徴収税額・手取り 計算ツール(算出率の表)

最終更新: 2026/10/23 / 令和8年分・令和7年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、協会けんぽ 令和8年度保険料率

計算する

支給日の年分の算出率の表を使います(2025年=令和7年分、2026年=令和8年分)
扶養控除等申告書
源泉控除対象配偶者と16歳以上の控除対象扶養親族の合計。本人・家族の障害者などは1人ずつ加えます
前月の給与
前月の給与(賞与を除く課税分)− 前月の給与から控除した社会保険料・雇用保険料。前月の給与がない場合は 0
賞与の社会保険料
40歳〜64歳は介護保険料、70歳以上は厚生年金なし、75歳以上は健康保険なし
健康保険の標準賞与額は年度(4月〜翌年3月)の累計573万円が上限
雇用保険
賞与の計算期間(月額表を使う計算のとき)

賞与の源泉徴収税額の計算方法

賞与(ボーナス・期末手当・決算賞与など)から源泉徴収する税額は、毎月の給与の月額表ではなく、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で求めます。手順は次の3つです。

① 前月の給与 − 前月の給与から控除した社会保険料等 = 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 ② ①の金額と扶養親族等の数で、算出率の表から「賞与の金額に乗ずべき率」を求める ③(賞与の金額 − 賞与から控除する社会保険料等)× ②の率 = 源泉徴収税額(1円未満切捨て)

扶養控除等申告書を提出している人は甲欄、提出していない人は乙欄です。乙欄の率は前月の給与だけで決まり、令和8年分は前月の社会保険料等控除後の給与が 224千円未満で 10.21%、224千円以上 295千円未満 20.42%、295千円以上 527千円未満 30.63%、527千円以上 1,118千円未満 38.798%、1,118千円以上 45.945% です(令和7年分は 222千円・293千円・524千円・1,118千円の区切り)。

計算例(令和8年分・東京都・35歳・扶養0人)

賞与の金額500,000円
健康保険料(500,000円 × 4.925%)24,625円
子ども・子育て支援金(500,000円 × 0.115%)575円
厚生年金保険料(500,000円 × 9.15%)45,750円
雇用保険料(500,000円 × 0.5%)2,500円
前月の社会保険料等控除後の給与(総支給 300,000円)255,930円
算出率(甲欄・扶養0人・94千円以上 260千円未満)4.084%
源泉徴収税額(426,550円 × 4.084%)17,420円
手取り額409,130円

賞与の社会保険料(標準賞与額)

健康保険・厚生年金の保険料は、賞与の額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けて計算します。上限は、健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金を含む)が年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計573万円、厚生年金が1か月あたり150万円です。雇用保険料は標準賞与額ではなく、実際の賞与の額に料率(令和8年度の一般の事業は労働者負担 0.5%)を掛けます。

賞与を支給したら、支給日から5日以内に日本年金機構へ「被保険者賞与支払届」を提出します。資格喪失月(退職日の翌日が属する月)に支払った賞与には保険料が掛かりません。月末に退職した人は翌月1日が資格喪失日なので、退職した月の賞与には掛かります。

月額表を使って計算する場合

次の場合は算出率の表を使わず、月額表を使って計算します(このツールは自動で切り替えます)。賞与の計算期間が6か月を超える場合は「6」を「12」にします。

● 前月に給与の支払がない場合  (社会保険料等控除後の賞与 ÷ 6)を月額表に当てはめた税額 × 6 ● 社会保険料等控除後の賞与が、前月の社会保険料等控除後の給与の10倍を超える場合  {(賞与 ÷ 6 + 前月の給与)の月額表の税額 − 前月の給与の月額表の税額}× 6

例えば令和8年分で、前月の給与(社会保険料等控除後)166,531円・扶養1人の人に、社会保険料等控除後 1,668,062円(計算期間6か月)の賞与を支払う場合は、1,668,062円 ÷ 6 = 278,010円、278,010円 + 166,531円 = 444,541円の月額表の税額 16,100円から、166,531円の税額 1,510円を引いて6倍し、87,540円になります(国税庁 No.2523 の例と同じ結果)。

納付と年末調整

賞与から源泉徴収した税額は、給与と同じく支払った月の翌月10日まで(納期の特例を受けていれば7月10日・翌年1月20日)に納付します。賞与の源泉徴収は概算なので、年末調整で1年分の税額と精算されます。

よくある質問

「前月の給与」はいつの給与ですか?

賞与を支払う月の前月中に支払った給与(賞与を除く)です。前月の給与の総支給額から、その給与から控除した社会保険料・雇用保険料(社会保険料等)を引いた金額を使います。給与の支給期が月の整数倍(2か月ごとなど)の場合は、直前の給与をその倍数で割った金額を使います。

前月に給与がない場合はどうなりますか?

算出率の表は使わず、社会保険料等控除後の賞与の1/6(計算期間が6か月超なら1/12)を月額表に当てはめた税額を6倍(12倍)します。前月の給与が社会保険料等の額以下の場合も同じです。

賞与にも雇用保険料はかかりますか?

かかります。雇用保険料は標準賞与額ではなく、実際に支払う賞与の額に被保険者負担の料率を掛けます。役員(使用人兼務役員の役員報酬部分を除く)は雇用保険の対象外です。

賞与の社会保険料に上限はありますか?

健康保険(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)は年度の標準賞与額の累計573万円、厚生年金は1か月150万円が上限です。同じ月に2回以上賞与を支払う場合は、合算した額で判定します。

乙欄の賞与の税率は一律ですか?

一律ではありません。乙欄も前月の社会保険料等控除後の給与の金額で率が決まり、令和8年分は 10.21%(224千円未満)から 45.945%(1,118千円以上)までの5段階です。

出典

更新履歴

  • 2026/10/23: 公開(令和7年分・令和8年分の算出率の表 甲欄・乙欄、標準賞与額による社会保険料、月額表を使う計算)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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