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社会保険料 計算ツール(令和8年度・協会けんぽ/健康保険組合)

最終更新: 2026/10/23 / 協会けんぽ 令和8年度保険料率・厚生年金保険料率 18.3%・令和8年度 雇用保険料率

計算する

基本給・諸手当・残業代・通勤手当を含む、1か月の報酬の額
算定基礎届・月額変更届で決まった等級があれば選びます。こちらが優先されます
翌月徴収の会社では、10月に支給する給与から控除するのは9月分の保険料です
健康保険
事業所(適用事業所)の所在地の都道府県です。従業員の住所ではありません
介護保険・厚生年金は誕生日の前日の属する月に年齢に達したものとして判定します
雇用保険
役員(兼務役員の役員報酬部分を含む)・週20時間未満の人は雇用保険の被保険者になりません
その月に実際に支払う賃金の総額(通勤手当を含む)

計算方法

健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金保険の保険料は、毎月の給与そのものではなく、標準報酬月額(報酬月額を等級に当てはめた金額)に料率を掛けて求めます。雇用保険料だけは、その月に実際に支払う賃金の額に料率を掛けます。

健康保険料(従業員負担)= 標準報酬月額 ×(健康保険料率 + 40〜64歳は介護保険料率)÷ 2 子ども・子育て支援金(従業員負担)= 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2 厚生年金保険料(従業員負担)= 標準報酬月額(上限65万円)× 18.3% ÷ 2 雇用保険料(従業員負担)= 賃金の額 × 5/1000(一般の事業・令和8年度) 子ども・子育て拠出金(事業主のみ)= 厚生年金の標準報酬月額 × 0.36%

令和8年度の料率

保険料労使合計従業員負担適用
健康保険(協会けんぽ)9.21〜10.55%折半令和8年3月分〜(都道府県ごと・下の表)
介護保険(協会けんぽ)1.62%0.81%令和8年3月分〜・40歳以上65歳未満
子ども・子育て支援金(協会けんぽ)0.23%0.115%令和8年4月分〜
厚生年金保険18.3%9.15%平成29年9月分〜固定
雇用保険(一般の事業)13.5/10005/1000令和8年4月1日以後に締日がある賃金〜
子ども・子育て拠出金0.36%0(事業主のみ)厚生年金の被保険者がいる事業主

雇用保険料率は、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業では一般の事業より高く定められています。このツールは一般の事業の率で計算します。

協会けんぽ 令和8年度 都道府県単位保険料率(令和8年3月分〜令和9年2月分)

都道府県健康保険料率従業員負担介護保険込み
(40〜64歳)
従業員負担
北海道10.28%5.14%11.9%5.95%
青森県9.85%4.925%11.47%5.735%
岩手県9.51%4.755%11.13%5.565%
宮城県10.1%5.05%11.72%5.86%
秋田県10.01%5.005%11.63%5.815%
山形県9.75%4.875%11.37%5.685%
福島県9.5%4.75%11.12%5.56%
茨城県9.52%4.76%11.14%5.57%
栃木県9.82%4.91%11.44%5.72%
群馬県9.68%4.84%11.3%5.65%
埼玉県9.67%4.835%11.29%5.645%
千葉県9.73%4.865%11.35%5.675%
東京都9.85%4.925%11.47%5.735%
神奈川県9.92%4.96%11.54%5.77%
新潟県9.21%4.605%10.83%5.415%
富山県9.59%4.795%11.21%5.605%
石川県9.7%4.85%11.32%5.66%
福井県9.71%4.855%11.33%5.665%
山梨県9.55%4.775%11.17%5.585%
長野県9.63%4.815%11.25%5.625%
岐阜県9.8%4.9%11.42%5.71%
静岡県9.61%4.805%11.23%5.615%
愛知県9.93%4.965%11.55%5.775%
三重県9.77%4.885%11.39%5.695%
滋賀県9.88%4.94%11.5%5.75%
京都府9.89%4.945%11.51%5.755%
大阪府10.13%5.065%11.75%5.875%
兵庫県10.12%5.06%11.74%5.87%
奈良県9.91%4.955%11.53%5.765%
和歌山県10.06%5.03%11.68%5.84%
鳥取県9.86%4.93%11.48%5.74%
島根県9.94%4.97%11.56%5.78%
岡山県10.05%5.025%11.67%5.835%
広島県9.78%4.89%11.4%5.7%
山口県10.15%5.075%11.77%5.885%
徳島県10.24%5.12%11.86%5.93%
香川県10.02%5.01%11.64%5.82%
愛媛県9.98%4.99%11.6%5.8%
高知県10.05%5.025%11.67%5.835%
福岡県10.11%5.055%11.73%5.865%
佐賀県10.55%5.275%12.17%6.085%
長崎県10.06%5.03%11.68%5.84%
熊本県10.08%5.04%11.7%5.85%
大分県10.08%5.04%11.7%5.85%
宮崎県9.77%4.885%11.39%5.695%
鹿児島県10.13%5.065%11.75%5.875%
沖縄県9.44%4.72%11.06%5.53%

健康保険料率の都道府県は、従業員の住所ではなく事業所の所在地で決まります。支店ごとに適用事業所になっている場合は、それぞれの所在地の料率です。

計算例(東京都・報酬月額300,000円・令和8年9月分)

報酬月額300,000円は標準報酬月額 300,000円(健康保険 第22級・厚生年金 第19級)です。

項目30歳 従業員45歳 従業員45歳 事業主
健康保険料(介護保険料を含む)14,77517,20517,205
子ども・子育て支援金345345345
厚生年金保険料27,45027,45027,450
雇用保険料1,5001,5002,550
子ども・子育て拠出金——1,080
合計44,07046,50048,630

45歳の場合、健康保険料は 300,000円 ×(9.85% + 1.62%)÷ 2 = 17,205円です。同じ条件で大阪府(10.13%)なら 17,625円になります。

報酬月額が高い場合(東京都・1,200,000円・62歳)

健康保険の標準報酬月額は 1,210,000円(第47級)、厚生年金は上限の 650,000円(第32級)です。従業員負担は 健康保険料 69,393円(1,210,000円 × 11.47% ÷ 2 = 69,393.5円 → 50銭以下なので切捨て)、子ども・子育て支援金 1,391円、厚生年金保険料 59,475円、雇用保険料 6,000円で、合計 136,259円です。

端数処理と事業主負担

  • 従業員負担を給与から控除する場合は、50銭以下を切り捨て、50銭を超える部分を切り上げます(現金で徴収する場合は50銭未満切捨て・50銭以上切上げ)。労使の特約があればそれに従います。
  • 会社が納付する保険料は、年金事務所から届く納入告知書の額です。これは全員の標準報酬月額の合計に料率を掛けて求める(1円未満切捨て)ため、1人ずつ計算した額の合計とは一致しないことがあります。事業主負担は「納付額 − 従業員負担の合計」です。
  • 雇用保険料の従業員負担は、賃金の額に料率を掛けて50銭以下切捨て・50銭超切上げです。

法定福利費の仕訳

事業主負担分は法定福利費、従業員から預かった分は預り金で処理するのが一般的です。上の45歳の例(9月分を10月の給与から控除し、10月末に納付)なら次のとおりです。

時期借方貸方
10月の給与支給給料手当 300,000預り金(社会保険料)45,000
預り金(雇用保険料)1,500
預り金(源泉所得税)/普通預金
10月末の納付預り金(社会保険料)45,000
法定福利費 46,080
普通預金 91,080

健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金・拠出金の納付額 91,080円は、300,000円 ×(11.47% + 0.23% + 18.3% + 0.36%)で求められます。雇用保険料は労働保険の年度更新で1年分をまとめて申告・納付するので、事業主負担は年度更新の納付時(または月ごとの見積り)で法定福利費にします。発生主義で月次決算をする場合は、9月分の事業主負担を9月末に未払費用として計上します。

標準報酬月額の決め方

  • 資格取得時決定: 入社時に、見込みの報酬月額(残業代の見込みを含む)で決めます。
  • 定時決定(算定基礎届): 毎年4月・5月・6月に支払った報酬の平均で決め、その年の9月分から翌年8月分まで使います。
  • 随時改定(月額変更届): 固定的賃金が変わり、3か月の平均が2等級以上変わったときに、変動から4か月目の分から改定します。

報酬には通勤手当(現物支給の定期券を含む)や残業代も含みます。所得税では非課税の通勤手当も、社会保険料では報酬になる点に注意してください。

年齢による違い

  • 40歳: 40歳に達した月(誕生日の前日の属する月)の分から介護保険料がかかります。1日生まれの人は前月の分からです。
  • 65歳: 65歳に達した月の分から介護保険料は給与から控除しません(市区町村が徴収)。
  • 70歳: 厚生年金保険の被保険者でなくなり、厚生年金保険料と子ども・子育て拠出金はかかりません。在職老齢年金の調整のため、70歳以上被用者の届出は必要です。
  • 75歳: 健康保険の被保険者でなくなり、後期高齢者医療制度に移ります。健康保険料と子ども・子育て支援金はかかりません。

よくある質問

子ども・子育て支援金はいつから、いくらかかりますか?

2026年(令和8年)4月分の保険料からです。協会けんぽの令和8年度の支援金率は0.23%で、労使折半です。標準報酬月額300,000円なら従業員・事業主ともに345円です。翌月徴収の会社では、5月に支給する給与から控除が始まります。健康保険組合の場合は組合が定める率です。

子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金は何が違いますか?

支援金は健康保険料と一緒に徴収され、従業員と事業主が折半で負担します。拠出金は以前からあるもので、厚生年金保険料と一緒に事業主だけが負担します(令和8年度 0.36%)。どちらも事業主負担分は法定福利費です。

役員の社会保険料はどう計算しますか?

法人の役員も健康保険・厚生年金保険の被保険者になり、計算方法は従業員と同じです。雇用保険は原則として加入できないため、雇用保険料はかかりません。このツールでは「役員など(加入なし)」を選ぶと雇用保険料を0円にします。

通勤手当は社会保険料の計算に含めますか?

含めます。健康保険・厚生年金の報酬月額にも、雇用保険料の賃金にも通勤手当が入ります。所得税の計算では一定額まで非課税になるので、扱いが異なります。

保険料の対象月と給与から控除する月がずれるのはなぜですか?

社会保険料はその月の分を翌月末までに納付するしくみで、給与から控除できるのは前月分の保険料です(翌月徴収)。そのため10月の給与からは9月分を控除するのが一般的です。月末締め当月払いの会社などで当月分を控除する例もありますが、退職時に2か月分を控除する場面などで差が出ます。

健康保険組合に加入している場合はどうすればいいですか?

「健康保険組合」を選び、組合から通知された健康保険料率・介護保険料率・子ども・子育て支援金率(労使合計と被保険者負担)を入力してください。組合によっては事業主負担の割合が大きく、被保険者負担が折半より少ないことがあります。厚生年金保険料と雇用保険料は協会けんぽと同じです。

出典

更新履歴

  • 2026/10/23: 公開(協会けんぽ 令和8年度保険料率・子ども・子育て支援金・令和8年度 雇用保険料率)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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