2026年(令和8年分)の年収の壁 一覧
給与収入だけの人について(金額は給与収入、2025年は令和7年分)、それぞれの壁の給与収入を、給与所得控除(所得税法 別表第五の端数処理を含む)と各控除の所得要件から1円単位で計算した一覧です。税の壁は「その額以下ならセーフ」、社会保険の扶養は「その額未満ならセーフ」です。
| 壁(要件) | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 住民税(均等割・所得割)がかかる 合計所得45万円以下(1級地)。1,190,000円以下なら非課税(1級地・単身)。2級地 115.5万円・3級地 112万円が目安 | 119万円超 | 110万円超 |
| 配偶者控除・扶養控除の対象から外れる 合計所得62万円以下。1,360,000円以下なら対象 | 136万円超 | 123万円超 |
| 特定親族特別控除(19〜22歳)が減り始める 合計所得85万円以下。1,590,000円以下なら63万円(特定扶養と同じ額) | 159万円超 | 150万円超 |
| 勤労学生控除が受けられなくなる 合計所得89万円以下。1,630,000円以下なら27万円 | 163万円超 | 150万円超 |
| 配偶者特別控除が減り始める 合計所得95万円以下。1,690,000円以下なら38万円(満額) | 169万円超 | 160万円超 |
| 所得税がかかる(本人) 基礎控除104万円+給与所得控除74万円。1,780,000円以下なら0円(社会保険料控除がない場合) | 178万円超 | 160万円超 |
| 特定親族特別控除がなくなる 合計所得123万円以下。1,970,000円以下なら3万円以上 | 197万円超 | 188万円超 |
| 配偶者特別控除がなくなる 合計所得133万円以下。2,070,000円以下なら3万円以上 | 207万円超 | 201.6万円以上 |
| 社会保険の扶養から外れる 健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(通勤手当を含む見込み収入)。60歳以上・障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満 | 130万円以上 | 130万円以上 |
| 勤め先の社会保険に加入する 従業員51人以上の勤め先・学生でない・2か月を超える雇用見込み。月額8.8万円(年収約106万円)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃 | 週20時間以上 | 週20時間以上 月8.8万円以上 |
所得税の178万円は、社会保険料控除やほかの所得控除がない場合です。勤め先の社会保険に加入して保険料を払うと、その分だけ所得税がかかり始める額は上がります(例: 年15万円なら193万円)。
税金の壁(令和8年分の改正)
令和8年度税制改正で、令和8年分(2026年)の所得税は次のようになりました(令和8年12月1日施行。2026年分は年末調整で反映します)。
- 基礎控除: 合計所得489万円以下は104万円(令和8年分・令和9年分)。本則は58万円から62万円に引上げ
- 給与所得控除: 最低額が65万円から74万円に(給与収入220万円未満の場合の特例を含む)
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件: 合計所得58万円以下から62万円以下に(給与収入123万円→136万円)
- 勤労学生控除の所得要件: 85万円以下から89万円以下に(給与収入150万円→163万円)
配偶者特別控除(扶養している人の合計所得900万円以下)
配偶者の給与収入が136万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に変わり、169万円までは同じ38万円。そこから段階的に減り、207万円を超えるとなくなります。
| 配偶者の給与収入 | 控除額 |
|---|---|
| 〜1,360,000円 | 38万円(配偶者控除) |
| 1,360,001円〜1,690,000円 | 38万円 |
| 1,690,001円〜1,740,000円 | 36万円 |
| 1,740,001円〜1,790,000円 | 31万円 |
| 1,790,001円〜1,840,000円 | 26万円 |
| 1,840,001円〜1,890,000円 | 21万円 |
| 1,890,001円〜1,940,000円 | 16万円 |
| 1,940,001円〜1,990,000円 | 11万円 |
| 1,990,001円〜2,040,000円 | 6万円 |
| 2,040,001円〜2,070,000円 | 3万円 |
| 2,070,001円〜 | 0円 |
扶養している人の合計所得が900万円超950万円以下なら26万円から、950万円超1,000万円以下なら13万円から減っていき、1,000万円を超えると配偶者の年収にかかわらず受けられません。
特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の子など)
大学生などの子の給与収入が136万円を超えると扶養控除(特定扶養親族 63万円)の対象から外れますが、代わりに特定親族特別控除が受けられます。159万円までは63万円のまま、197万円を超えるとなくなります。
| 子の給与収入 | 親の控除額 |
|---|---|
| 〜1,360,000円 | 63万円(特定扶養親族) |
| 1,360,001円〜1,590,000円 | 63万円 |
| 1,590,001円〜1,640,000円 | 61万円 |
| 1,640,001円〜1,690,000円 | 51万円 |
| 1,690,001円〜1,740,000円 | 41万円 |
| 1,740,001円〜1,790,000円 | 31万円 |
| 1,790,001円〜1,840,000円 | 21万円 |
| 1,840,001円〜1,890,000円 | 11万円 |
| 1,890,001円〜1,940,000円 | 6万円 |
| 1,940,001円〜1,970,000円 | 3万円 |
| 1,970,001円〜 | 0円 |
住民税の壁
2026年の収入にかかるのは2027年度(令和9年度)の住民税です。令和9年度・令和10年度は住民税の給与所得控除の最低額も74万円になり、単身・扶養親族なしなら合計所得45万円以下(1級地)で非課税、給与収入では119万円以下です(令和8年度は110万円以下)。均等割の基準は級地で異なり、2級地は115.5万円、3級地は112万円が目安です。住民税の基礎控除は43万円のままのため、所得税より先に住民税がかかります。障害者・未成年者・ひとり親・寡婦の人は非課税の範囲が広くなります。
社会保険の壁
勤め先で加入する(旧「106万円の壁」)
短時間労働者は、次のすべてに当たると勤め先の健康保険・厚生年金保険に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇用される見込み
- 学生でない(休学中・定時制・通信制などは加入の対象)
- 勤め先の従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人以上(50人以下でも労使合意で加入する事業所を含む)
以前は「所定内賃金が月額8.8万円以上」(年収約106万円)も要件でしたが、全都道府県の最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に満たすことから、2026年10月1日に撤廃されました(最低賃金の減額特例を受けている人で月額8.8万円未満の人は、原則として対象外)。2026年9月以前の期間にさかのぼって加入する場合は、撤廃前の基準で判断します。
企業規模要件も段階的に縮小されます。
| 時期 | 対象になる勤め先 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 従業員51人以上 |
| 2027年10月から | 従業員36人以上 |
| 2029年10月から | 従業員21人以上 |
| 2032年10月から | 従業員11人以上 |
| 2035年10月から | 規模にかかわらずすべて |
週の所定労働時間・月の所定労働日数が正社員の4分の3以上なら、短時間労働者ではなく通常の被保険者として、勤め先の規模や学生かどうかにかかわらず加入します。なお、雇用保険は週20時間以上で加入し、2028年10月からは週10時間以上に広がります。
扶養から外れる(130万円・150万円・180万円)
勤め先の社会保険に加入しない場合でも、年間の見込み収入が基準以上になると、配偶者や親の健康保険の被扶養者(配偶者なら国民年金の第3号被保険者も)から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入します。
- 原則: 130万円未満(同居なら扶養している人の年収の2分の1未満、別居なら仕送り額より少ないこと)
- 60歳以上・障害厚生年金を受けられる程度の障害者: 180万円未満
- 19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢・配偶者を除く): 150万円未満(2025年10月1日以降の扶養認定から。学生かどうかは問いません)
税金と違い、収入には通勤手当や賞与も含め、1〜12月ではなく「これから1年間の見込み」で判断します。2026年4月1日以降の認定からは、労働条件通知書などの労働契約の賃金から見込まれる年間収入が基準未満で、ほかの収入がなければ、契約になかった残業代などで結果的に超えても原則として被扶養者のままです。
年収の壁・支援強化パッケージ
- 事業主の証明: 人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になった場合、事業主の証明を添付すれば、原則として連続2回まで引き続き被扶養者と認められます(恒久的な取扱い)
- キャリアアップ助成金: 「社会保険適用時処遇改善コース」は2026年3月31日までに取り組んだ事業主が対象。2026年4月1日以降は「短時間労働者労働時間延長支援コース」
- 保険料調整制度: 2026年10月以降、企業規模要件を満たさない事業所が労使合意で加入する場合、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると3年間の支援が受けられます
よくある質問
2026年は「103万円の壁」「123万円の壁」はなくなったのですか?
所得税と扶養の壁は上がりました。令和8年分は、本人の所得税がかかり始めるのは給与収入178万円超、配偶者控除・扶養控除の対象は136万円以下です(令和6年分までは103万円、令和7年分は160万円・123万円)。ただし会社の家族手当の基準は会社ごとに決まっているため、就業規則を確認してください。
大学生の子がアルバイトで150万円稼ぐと、親の控除はどうなりますか?
19歳以上23歳未満の子は、給与収入136万円を超えると扶養控除の対象から外れますが、特定親族特別控除に切り替わり、159万円以下なら同じ63万円の控除を受けられます。社会保険の扶養も19歳以上23歳未満は150万円未満が基準のため、150万円ちょうどは「以上」となって外れます。
106万円の壁は本当になくなりましたか?
月額8.8万円(年収約106万円)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。代わりに、従業員51人以上の勤め先で週20時間以上働く人(学生を除く)は、年収にかかわらず社会保険に加入します。企業規模要件は2027年10月から36人以上に縮小されます。
住民税はいくらからかかりますか?
2026年の収入にかかる令和9年度の住民税は、単身・扶養親族なしで給与収入119万円以下なら非課税(1級地の場合)です。基準は市区町村の条例で決まり、2級地・3級地では均等割の基準が低くなります。お住まいの市区町村で確認してください。
給与以外に収入がある場合は?
税金の壁は合計所得金額で判定するため、事業所得・雑所得・年金などがあれば、それを足した合計所得で判定します。このツールは給与収入だけの場合の判定です。
出典
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 国税庁 No.1175 勤労学生控除
- 名古屋市 令和9年度以降の市民税・県民税の主な改正(給与所得控除・非課税の給与収入119万円)
- 日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険加入の要件
- 厚生労働省 短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(令和8年1月)
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
- 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
- 厚生労働省 「年収の壁」への対応
- 協会けんぽ 被扶養者資格の再確認(一時的な収入変動の事業主の証明)
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 所得税と年末調整の計算方法(令和8年分)— 給与所得控除・基礎控除・年収の壁
更新履歴
- 2026/10/23: 公開(令和8年分の所得税・令和9年度の住民税・2026年10月の賃金要件撤廃に対応)
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