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延滞税 計算ツール(国税)

最終更新: 2026/10/23 / 国税通則法第60条〜第62条・第118条・第119条、租税特別措置法第94条(2014年〜2026年の割合)

計算する

加算税は含めません(延滞税は本税だけにかかります)
令和7年分の所得税 2026-03-16、個人事業者の消費税 2026-03-31。法人は事業年度終了の日の翌日から2か月(延長の特例があっても法定納期限は変わりません)
申告などの区分
一部を先に納付した場合(任意)
一部納付の翌日からは、残りの税額(1万円未満切捨て)で計算します。残りは完納の日に納付したものとして計算します

計算方法

延滞税は、法定納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、本税(加算税を除く)にかかります。納期限の翌日から2か月を経過する日までと、それ以後とで割合が違います。

① 本税(1万円未満切捨て)× 低い割合 × 法定納期限の翌日から「納期限の翌日から2か月を経過する日」までの日数 ÷ 365(1円未満切捨て) ② 本税(1万円未満切捨て)× 高い割合 × 2か月を経過する日の翌日から完納の日までの日数 ÷ 365(1円未満切捨て) 延滞税 = ① + ②(100円未満切捨て。1,000円未満なら納付なし)

割合は暦年ごとに決まるので、期間が年をまたぐときは年ごとに区切って計算します。閏年を含む期間も365日で割ります(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条)。

延滞税の割合

期間2か月を経過する日までそれ以後
2026年(令和8年)2.8%9.1%
2022年〜2025年(令和4年〜令和7年)2.4%8.7%
2021年(令和3年)2.5%8.8%
2018年〜2020年(平成30年〜令和2年)2.6%8.9%
2017年(平成29年)2.7%9.0%
2015年〜2016年(平成27年〜28年)2.8%9.1%
2014年(平成26年)2.9%9.2%

本来の割合は年7.3%・年14.6%ですが、2014年以後は「延滞税特例基準割合(2020年までは特例基準割合)+1%」「同+7.3%」のほうが低いため、その割合になります(租税特別措置法第94条)。延滞税特例基準割合は、前々年9月〜前年8月の銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均に1%を加えた割合で、前年11月30日までに財務大臣が告示します。2027年の割合はまだ告示されていないため、2027年以後の期間は2026年の割合で仮に計算し、その旨を表示します。

計算例(令和7年分の所得税)

本税 500,000円、法定納期限 2026年3月16日、2026年10月23日に完納した場合:

① 3月17日〜5月16日(61日): 500,000 × 2.8% × 61 ÷ 365 = 2,339円 ② 5月17日〜10月23日(160日): 500,000 × 9.1% × 160 ÷ 365 = 19,945円 ① + ② = 22,284円 → 延滞税 22,200円

このツールの結果は、国税庁の「延滞税の計算」画面(令和7年分 期限内申告・期限後申告・修正申告)で同じ条件を入れた結果と、試した13通りすべてで一致しています。

法定納期限と納期限(期限後申告・修正申告・更正)

延滞税がかかり始めるのはいつも法定納期限の翌日からですが、低い割合の期間の起点になる「納期限」は区分で変わります。

区分納期限(2か月の起点)
期限内申告法定納期限
期限後申告・修正申告申告書を提出した日
更正・決定更正通知書等を発した日の翌日から起算して1か月を経過する日

期限後申告や修正申告をしてその日のうちに納付すれば、法定納期限の翌日からその日まで、全部が低い割合で済みます。

延滞税の計算期間の特例(除算期間)

期限内申告の後、法定申告期限から1年を経過する日の後に修正申告・更正があった場合は、1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出日(更正通知書を発した日)までを計算期間から除きます。期限後申告の後の修正申告などは、その期限後申告書の提出日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日からです(国税通則法第61条第1項)。偽りその他不正の行為がある場合(重加算税の対象など)は除きません。減額更正の後の修正申告などの特例(同条第2項)はこのツールでは扱いません。

一部納付

納付した金額は、まず本税に充てられます。一部を納付した日の翌日以後は、残りの税額(1万円未満切捨て)で計算します(国税通則法第62条)。

地方税の延滞金とは計算が違います

住民税・事業税などの延滞金は地方税法で定められ、国税の延滞税とは次の点が異なります。2026年の割合は国税と同じ 年2.8%・年9.1% です(さいたま市の説明による)。

  • 起算日は(具体的な)納期限の翌日。低い割合の期間は納期限の翌日から1か月
  • 本税の1,000円未満は切捨て、本税が2,000円未満なら延滞金はかからない

このツールは国税の延滞税専用です。地方税の延滞金は各自治体の計算方法で確認してください。

よくある質問

延滞税は経費(損金)になりますか?

法人税では、延滞税は損金の額に算入されません(法人税法第38条)。利子税は損金になります。個人事業者の延滞税も必要経費になりません(所得税法第45条)。

申告期限の延長の特例を受けている法人は、いつから延滞税がかかりますか?

延長の特例を受けていても、延長期間の分は延滞税ではなく利子税がかかります。延長後の期限までに納付しなければ、その翌日から延滞税がかかります。このツールは延長の特例・利子税には対応していません。

本税が1万円未満でも延滞税はかかりますか?

かかりません。計算の基礎となる本税の1万円未満は切り捨て、全額が1万円未満なら延滞税はありません。計算した延滞税が1,000円未満のときも納付は不要です。

延滞税の割合が2026年に上がったのはなぜですか?

延滞税特例基準割合は銀行の短期貸出金利の平均で決まります。金利の上昇で、2026年の割合は2025年の年2.4%・年8.7%から年2.8%・年9.1%に上がりました。

源泉所得税の納付が遅れた場合にも使えますか?

源泉所得税も法定納期限(支払った月の翌月10日など)の翌日から延滞税がかかります。告知を受ける前に自主的に納付する場合は、「期限内申告」の区分で法定納期限を入れると目安を計算できます。納税の告知を受けた場合は、告知書の内容を確認してください(不納付加算税も別にかかることがあります)。

出典

更新履歴

  • 2026/10/23: 公開(2014年〜2026年の割合、期限後申告・修正申告・更正、除算期間、一部納付)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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