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減価償却 計算ツール(定額法・200%定率法)

最終更新: 2026/10/23 / 耐用年数省令 別表第八・第十(平成24年4月1日以後取得)/令和8年度改正後の少額減価償却資産の特例

計算する

選ぶと法定耐用年数と償却方法が入ります。一覧にない資産は「その他」を選び、耐用年数を入力してください
年(2〜100)。定率法は2〜50年に対応
購入代価+引取運賃・設置費用など。税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額
実際に使い始めた日。償却はこの月から(月の途中でも1か月)
事業年度は12か月として計算します
償却方法
法人で届出がなければ、器具備品・車両・機械は定率法、建物附属設備・構築物・ソフトウェアは定額法
中小企業者等の少額減価償却資産の特例
資本金1億円以下などで常時使用する従業員400人以下(令和8年4月1日より前の取得は500人以下)の青色申告法人

減価償却の計算方法

減価償却は、建物附属設備・器具備品・車両・ソフトウェアなど、使うにつれて価値が減る資産の取得価額を、法定耐用年数にわたって費用(損金)に配分する手続です。平成19年4月1日以後に取得した資産は、最後に備忘価額1円を残すところまで償却できます。

定額法

償却額 = 取得価額 × 定額法の償却率(別表第八) 初年度 = 上の金額 × 事業の用に供した月数 ÷ 12

定額法の償却率は「1 ÷ 耐用年数」を小数点以下3位に切り上げた率です(例: 4年 0.250、6年 0.167、15年 0.067)。毎年ほぼ同じ金額になります。

200%定率法(平成24年4月1日以後に取得)

調整前償却額 = 期首帳簿価額 × 償却率 償却保証額 = 取得価額 × 保証率 調整前償却額 ≧ 償却保証額 → 調整前償却額 調整前償却額 < 償却保証額 → 改定取得価額 × 改定償却率(以後この金額で毎年)

償却率は定額法の償却率の2倍(2 ÷ 耐用年数)です。最初は大きく償却し、帳簿価額が減って調整前償却額が償却保証額を下回った年から、その年の期首帳簿価額(改定取得価額)に改定償却率を掛けた均等額に切り替えます。

計算例: 1,000,000円・耐用年数5年・200%定率法(12か月)

年期首帳簿価額償却額期末帳簿価額
1年目1,000,000400,000600,000
2年目600,000240,000360,000
3年目360,000144,000216,000
4年目(改定)216,000108,000108,000
5年目108,000107,9991

4年目は 216,000 × 0.400 = 86,400円 が償却保証額 108,000円(1,000,000 × 0.10800)を下回るため、216,000 × 改定償却率 0.500 = 108,000円 に切り替えます。同じ資産を定額法で、決算月の6か月前に使い始めた場合は 100,000円(初年度)→ 200,000円 × 4年 → 99,999円 です。

200%定率法の償却率表(抜粋)

耐用年数償却率改定償却率保証率定額法の償却率
2年1.000――0.500
3年0.6671.0000.110890.334
4年0.5001.0000.124990.250
5年0.4000.5000.108000.200
6年0.3330.3340.099110.167
7年0.2860.3340.086800.143
8年0.2500.3340.079090.125
10年0.2000.2500.065520.100
15年0.1330.1430.045650.067
20年0.1000.1120.034860.050

このツールは耐用年数2〜50年の全行を、e-Gov法令検索の省令本文(別表第十)から取り込み、国税庁の「減価償却資産の償却率等表」と照合しています。

主な資産の法定耐用年数

資産耐用年数勘定科目の例
パソコン(サーバー用以外)4年工具器具備品
サーバー用電子計算機5年工具器具備品
複写機・プリンター5年工具器具備品
ソフトウェア(自社利用)5年ソフトウェア(定額法)
普通自動車6年車両運搬具
軽自動車4年車両運搬具
冷房用・暖房用機器(エアコン)6年工具器具備品
事務机・いす・キャビネット(金属製以外)8年工具器具備品
電話設備その他の通信機器10年工具器具備品
建物附属設備(電気設備・照明設備)15年建物附属設備(定額法)

耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一〜第六で、資産の構造・用途・細目ごとに決まっています。中古資産は簡便法(法定耐用年数 −経過年数 + 経過年数×20% など)で見積もることができます。

少額の減価償却資産の判定(法人)

取得価額処理
10万円未満(または使用可能期間1年未満)事業の用に供した年度に全額を損金経理(消耗品費など)
20万円未満一括償却資産として3年で均等に損金算入(月数按分なし・償却資産税の対象外)
40万円未満(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満)中小企業者等(青色申告)は全額を損金算入できる(事業年度の合計300万円まで)
上記以外通常の減価償却

判定は通常1単位として取引される単位ごと(応接セットは1組、カーテンは部屋ごと)に行い、税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額で判定します。中小企業者等の特例は、令和8年度改正で令和8年4月1日以後の取得から取得価額の基準が40万円未満に引き上げられ、常時使用する従業員数の基準は400人以下(改正前500人以下)に変わりました。適用期限は令和11年3月31日までの取得です。なお、一括償却資産は償却資産税(固定資産税)の申告対象になりませんが、少額減価償却資産の特例を使った資産は申告対象です。

仕訳の例(直接法)

取得時 (借)工具器具備品 1,000,000 /(貸)普通預金 1,000,000 決算時 (借)減価償却費  400,000 /(貸)工具器具備品 400,000

間接法では、貸方を「減価償却累計額」にして、資産の取得価額をそのまま残します。法人では別表十六(一)・(二)に償却限度額の計算を記載します。

よくある質問

初年度の月数はどう数えますか?

事業の用に供した月から事業年度末までの月数です。月の途中で使い始めても1か月と数えます。たとえば3月決算の法人が10月23日に使い始めたら、10月〜3月の6か月です。買っただけで使っていない期間は償却できません。

法人は定額法と定率法のどちらになりますか?

届出をしなければ、器具備品・車両・機械装置などは定率法(法定償却方法)です。定額法にするには「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物、ソフトウェアなどの無形固定資産は定額法だけです。個人事業主は届出がなければ定額法です。

30万円のパソコンは一括で経費にできますか?

青色申告の中小企業者等なら、少額減価償却資産の特例で全額を損金に算入できます。令和8年4月1日以後の取得は40万円未満まで対象です。ただし事業年度の合計で300万円が上限で、別表十六(七)の添付が必要です。

償却が終わったら帳簿価額はどうなりますか?

1円(備忘価額)を残して償却が終わります。資産を除却・売却するまで1円のまま帳簿に残します。

改定償却率に切り替わるのはいつですか?

期首帳簿価額 × 償却率(調整前償却額)が、取得価額 × 保証率(償却保証額)を下回った事業年度からです。その年の期首帳簿価額を改定取得価額として、以後は毎年 改定取得価額 × 改定償却率 を償却します。

出典

更新履歴

  • 2026/10/23: 公開(定額法・200%定率法 2〜50年、償却スケジュール、少額資産の判定、仕訳例)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

ISZ™ 仕訳AI は税理士事務所のための AI 自動仕訳・記帳自動化サービスです。顧問先はスマホで撮って送るだけ。AI が読み取って仕訳にし、「要確認」だけを確認すれば、決算書・法人税や消費税の申告書まで同じ流れで作れます。会計・申告の機能は無料で、AI の読み取りも登録だけで100枚まで無料・クレジットカード不要。

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