はじめての方へ。会計事務所が顧問先を登録する場合も、自社で使う場合も、最初の設定は同じです。ISZ 仕訳AI のアカウント登録から、決算月・消費税の方式・インボイス登録番号・e-Tax など、会社情報の初期設定を順番にご紹介します。
目次(クリックでその場面から再生)
この回でできること
- アカウント登録とメールの確認(AIの読み取りは確認後に100枚まで無料)
- はじめてガイドで、やることを順番に確認
- 企業設定:法人番号・決算月・消費税の方式(一般・簡易・免税・2割特例)・インボイス登録番号・小口現金・連携する会計ソフト
- 支払の方法(会社のカード・代表者の立替)を記帳マニュアルに反映
- 法人税申告の設立日・資本金・従業員数、e-Tax の利用者識別番号・税務署
- 給与の締日・支給日(源泉所得税の納付の時期に使う)
- 顧問先・会社の追加(お試しは3社まで)
こんな方に
- 顧問先を登録して記帳代行を始めたい会計事務所・税理士事務所の方
- ひとり法人・マイクロ法人で、決算・申告を自社で進めたい方
- 設立1期目の会社で、会計ソフトの初期設定をこれから行う方
文字起こし
動画のナレーションの全文です。見出しの時刻を押すと、その場面から再生します。
オープニング
ISZ 仕訳AI 操作ガイド、第1回は、はじめかた。アカウントの登録と、会社情報の設定です。登録して、最初に何を設定すればよいか。決算や申告で必要になる会社の情報を、どこで入れるかまで、順番に見ていきます。
アカウント登録
登録画面で、会社名または事務所名、メールアドレス、パスワードを入力します。利用規約に同意し、ロボット確認が済むと、「アカウントを作成して開始」が押せるようになります。Google アカウントでも登録できます。
登録するとすぐに会社の画面が開き、帳簿や申告書の機能は、このまま使えます。届いた確認メールのリンクを開くと、AIの読み取りが、証憑100枚まで無料で使えるようになります。最初の会社は、登録した名前で作られています。「ガイドを続ける」から始めましょう。
はじめてガイド
はじめてガイドには、準備、記帳、出力の順に、やることが並んでいます。終わった手順には、自動で印が付きます。まずは準備の、会社の基本情報から。そのあとは、証憑を入れてAIに仕訳させ、会計ソフト用の出力と、決算書の確認へ進みます。
会社の基本情報(決算月・消費税・インボイス)
STEP 1 の「企業設定を開く」から、会社の基本情報を入れます。企業名は登録した名前。法人番号を入れ、決算月を確かめます。決算月は、会計期間と申告の期限に使われます。
消費税の方式は4つ。一般課税では、少額特例もここで選べます。簡易課税は、業種ごとのみなし仕入率で計算します。免税事業者は、消費税の申告がありません。インボイス登録で課税事業者になった小さな会社は、2割特例が選べます。期限のある特例です(法人は令和8年9月30日を含む課税期間まで)。
インボイスの登録番号は、法人番号からワンクリック。AIは、この番号の請求書を自社の売上と判断します。会社に小口現金があるときはチェック。なければ、現金払いは立替として扱います。
連携する会計ソフトを選んで保存すると、STEP 1 に完了の印が付きます。STEP 2 は、お金の出どころ。レシートには、誰のお金で払ったかが書かれていないからです。会社名義のカードの有無、現金払いは代表者の立替か小口現金かを選び、代表者の名前を入れます。答えは記帳マニュアルに書き込まれ、AIは仕訳のときに、これに従います。
申告・給与に使う会社の情報
設立日や資本金は、法人税申告の画面で入力します。設立日は、1期目の均等割を月割りで計算するのに使います。資本金と従業員数は、中小法人かどうかの判定と、住民税の均等割の計算に使います。中間納付があればその額も入れて、「再計算」を押します。
e-Tax の申告データを作るには、利用者識別番号と、所轄税務署の署番号、納税地と代表者の郵便番号を登録して、保存します。決算を承認した日や経理責任者も、ここから申告書に入ります。
申告・納付の画面を開きます。画面は、第1期の決算を終えた会社の例です。「記載事項・申告先を設定」から、本店所在地や所轄の税務署、事業種目を入れます。
給与に使う情報は、給与計算の画面の「給与の設定」で入れます。事業所の都道府県と、給与の締日、支払月、支給日を決めます。源泉所得税の納付の期や、年末調整の年は、この支給日で決まります。社会保険料の徴収や、健康保険の種類も、ここで選びます。
会社がほかにもあるときは、上の企業の切り替えから「新規企業を追加」。お試しでは、3社まで登録できます。
まとめ
これで、会社の準備ができました。次の回は、勘定科目と仕訳ルールです。
※画面はデモ用の架空の会社・データです。※税務上の判断は、必要に応じて税理士にご相談ください。