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ふるさと納税 控除上限額シミュレーション(2026年・令和8年の寄附)

最終更新: 2026/10/24 / 地方税法第37条の2・第314条の7(寄附金税額控除)、令和8年分の所得税・令和9年度の個人住民税

計算する

源泉徴収票の「支払金額」。1月〜12月の給与・賞与の合計
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」。空欄なら給与の15%で計算します
事業所得・不動産所得・雑所得など(収入 − 経費 − 青色申告特別控除)。給与だけなら0
配偶者
共働きで配偶者の年収(給与)が207万円を超えるなら「いない・共働き」
扶養控除はありません(住民税の非課税の判定に使います)
高校生など(所得税38万円・住民税33万円)
大学生など(所得税63万円・住民税45万円)
同居の父母・祖父母(同居老親等)は下の欄
扶養親族は年間の合計所得62万円以下(給与なら収入136万円以下)の人
iDeCo・生命保険料・医療費控除など(あれば)
年間の掛金の合計
(医療費 − 保険金 − 10万円)の額。セルフメディケーション税制でも可
新契約(平成24年以後)の年間の保険料
寡婦・ひとり親
本人の合計所得500万円以下
勤労学生
給与収入が850万円を超える人の「所得金額調整控除」(最大15万円)。16歳未満・19〜22歳の子を選ぶと自動でオン

ふるさと納税の上限額の計算方法

ふるさと納税(都道府県・市区町村への寄附)は、寄附額から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から3つに分けて控除されます。

① 所得税の寄附金控除 = (寄附額 − 2,000円) × 所得税率 × 1.021 ② 住民税の基本分 = (寄附額 − 2,000円) × 10% ③ 住民税の特例分 = (寄附額 − 2,000円) × (90% − 所得税率 × 1.021)   ただし ③ は住民税所得割額の20%が上限

①〜③の合計がちょうど「寄附額 − 2,000円」になるのは、③が上限に達しないときだけです。上限を超えて寄附すると、超えた分は自己負担になります。そのため上限額は次の式で逆算できます。

上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) + 2,000円

(90% − 所得税率 × 1.021) を特例控除割合といい、住民税の「課税総所得金額 − 人的控除差調整額」で決まります。人的控除差調整額は、所得税と住民税の人的控除の差(基礎控除の5万円など)に、所得税の基礎控除額 − 48万円を加えた額です。令和8年分は所得税の基礎控除が最大104万円なので、多くの人は所得税の課税所得とほぼ同じ金額で割合が決まります。

課税総所得金額 − 人的控除差調整額特例控除割合
0円未満90%
195万円以下84.895%
195万円超 330万円以下79.79%
330万円超 695万円以下69.58%
695万円超 900万円以下66.517%
900万円超 1,800万円以下56.307%
1,800万円超 4,000万円以下49.16%
4,000万円超44.055%

計算例(独身・給与500万円・社会保険料75万円)

給与所得(給与所得控除後)3,560,000円
所得税の課税所得(基礎控除104万円)1,770,000円(税率5%)
住民税の課税総所得(基礎控除43万円)2,380,000円
住民税の所得割額(調整控除2,500円を引いた後)235,500円
特例分の上限(× 20%)47,100円
上限額 = 47,100 ÷ 84.895% + 2,00057,000円

2025年(令和7年)中の寄附なら、所得税の課税所得が210万円を超えて税率10%(特例控除割合79.79%)の区分になり、上限は約6.1万円でした。2026年は所得税が減った分、特例控除割合が上がり、上限は少し下がります(住民税の所得割額は変わりません)。

年収・家族構成別の早見表(2026年中の寄附)

給与だけの人で、社会保険料を給与の15%、ほかの所得控除(生命保険料・iDeCo・医療費など)はなしとした目安です(単位: 円・1,000円未満切捨て)。「夫婦」は配偶者の収入がなく配偶者控除を受ける場合、「共働き」は配偶者控除を受けない場合です。高校生は一般の扶養親族、大学生は特定扶養親族として本人が扶養控除を受けるものとし、16歳未満の子は上限に影響しません。

給与収入独身・共働き夫婦(配偶者の収入なし)共働き+高校生夫婦+高校生共働き+大学生+高校生夫婦+大学生+高校生
300万円28,00019,00019,00011,0006,000—
400万円42,00033,00033,00025,00021,00012,000
500万円57,00049,00049,00040,00036,00028,000
600万円77,00069,00069,00057,00054,00043,000
700万円108,00086,00086,00078,00075,00066,000
800万円129,000120,000120,000110,00093,00085,000
900万円152,000143,000141,000132,000128,000119,000
1,000万円177,000167,000163,000153,000150,000140,000
1,200万円236,000236,000221,000218,000199,000196,000
1,500万円369,000369,000352,000352,000336,000336,000
2,000万円520,000520,000503,000503,000487,000487,000

年収1,000万円を超えると社会保険料は15%より低くなることが多く、その場合の上限は表より高くなります。正確な額は上のシミュレーションに源泉徴収票の金額を入れて確かめてください。

上限を超えないための注意

  • 1月〜12月の寄附の合計で判定します。年末の寄附は、決済日(入金日)がその年の12月31日までかどうかに注意してください
  • ワンストップ特例は、確定申告をしない人が寄附先5自治体以内のときに使えます。6自治体以上、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)で確定申告する人、個人事業主は確定申告で寄附金控除を申告します
  • 年の途中で年収の見込みが変わった人(転職・賞与の増減など)は、見込み額で計算し直してください
  • 住宅ローン控除・配当控除などの税額控除を受けると、住民税の所得割額が減り、上限が下がることがあります

よくある質問

2026年はふるさと納税の上限が下がりますか?

住民税の所得割額は変わらないため、多くの人は大きく変わりません。ただし令和8年分は所得税の基礎控除が最大104万円になったため、所得税率の区分が下がった人(例: 独身・年収500万円で10%→5%)は特例控除割合が上がり、上限が数千円下がります。

ワンストップ特例と確定申告で上限は変わりますか?

上限額は同じです。ワンストップ特例では、所得税から控除される分も含めて翌年度の住民税から引かれます(申告特例控除)。

個人事業主も計算できますか?

はい。「給与以外の所得」に事業所得(収入 − 経費 − 青色申告特別控除)を、社会保険料に国民年金・国民健康保険料の年額を入れてください。個人事業主はワンストップ特例を使えないので、確定申告で寄附金控除を申告します。

上限を超えて寄附するとどうなりますか?

超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より増えます。損をするわけではありませんが、返礼品の価値(寄附額の3割以下)を考えると、上限の範囲で寄附するのが一般的です。

出典

更新履歴

  • 2026/10/24: 公開(令和8年分の所得税・令和9年度の住民税。基礎控除104万円・給与所得控除の最低74万円を反映)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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