適格請求書(インボイス)の記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)
小売業・飲食店業・タクシーなど不特定多数に販売する事業は、宛名を省略できる「適格簡易請求書」(レシートなど)を交付できます。
消費税額の端数処理
適格請求書の消費税額は、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回端数処理します。品目ごとに端数処理して合計する方法は認められません。端数処理の方法(切捨て・四捨五入・切上げ)は任意です。
例(税抜・切捨て)
| 品目 | 金額(税抜) | 税率 |
|---|---|---|
| 顧問料 | 50,000円 | 10% |
| 会議用 弁当 ※ × 5 | 5,400円 | 8% |
| 10%対象 50,000円・消費税 5,000円 / 8%対象 5,400円・消費税 432円 | 合計 60,832円 |
報酬・料金の源泉徴収
個人の税理士・弁護士・デザイナー・ライターなどが法人や個人事業者に請求する報酬・料金は、支払う側が所得税及び復興特別所得税(10.21%、1回100万円を超える部分は20.42%)を源泉徴収します。請求書で消費税額を区分していれば、税抜の金額だけを対象にできます。
よくある質問
免税事業者は請求書に消費税を書けますか?
免税事業者は適格請求書を交付できません(登録番号がないため)。取引の対価として税込の金額を請求することはできますが、「消費税額」として表示すると誤解を招くため、総額で表示するのが一般的です。買い手は経過措置(2026年10月から70%)で控除します。
請求書をPDFで送ってもいいですか?
はい。電子の適格請求書(電子インボイス)も認められます。受け取った側・発行した側とも、電子取引データとして電子帳簿保存法の要件に沿って保存します。
品目ごとに消費税を計算してもいいですか?
明細ごとに消費税額を表示することはできますが、適格請求書に記載する「税率ごとの消費税額」は、税率ごとの合計額から1回だけ端数処理した額にします。
入力した内容はどこに保存されますか?
サーバーには送信しません。「この端末に保存する」をオンにすると、発行者・登録番号・振込先だけをこのブラウザに保存し、次回自動で入ります。
出典
- 国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
- 国税庁 No.2795 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 税金・経理の解説
更新履歴
- 2026/10/24: 公開
このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。