判定の手順
- 課税文書に当たるか — 印紙税は、印紙税法 別表第一の第1号〜第20号に掲げる文書だけにかかります。建物の賃貸借契約書、委任契約書、雇用契約書、見積書・請求書(受取の記載がないもの)などは課税文書ではありません。
- どの号の文書か — 文書の名前ではなく、記載された内容で決まります。例えば「注文請書」でも、工事の請負なら第2号、取引の基本条件を定めるだけなら第7号です。
- 記載金額 — 第1号・第2号・第17号文書で消費税額等が区分記載されていれば、税抜の金額で判定します。
- 非課税・軽減 — 金額による非課税(領収書5万円未満など)、営業に関しない受取書、軽減税率の期間を確認します。
主な文書の印紙税額
第1号文書(不動産・無体財産権などの譲渡、土地の賃借権、消費貸借、運送)と第2号文書(請負)
| 第1号文書の契約金額 | 第2号文書の契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | |
軽減税率(不動産の譲渡契約書・建設工事の請負契約書)
2014年(平成26年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに作成されるものは、次の税率になります(租税特別措置法第91条)。不動産の譲渡契約書は契約金額10万円以下、建設工事の請負契約書は100万円以下だと軽減の対象外で、本則の200円です。
| 不動産譲渡契約書の契約金額 | 建設工事請負契約書の契約金額 | 本則 | 軽減後 |
|---|---|---|---|
| 10万円を超え50万円以下 | 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 5千万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 5億円を超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 10億円を超え50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
建設工事とは建設業法第2条第1項の土木建築に関する工事で、建物の設計、機械の保守、家具の製作・修理だけの請負契約書は対象外です。売買金額の変更契約書・補充契約書も、不動産の譲渡や建設工事の請負の契約書であれば軽減の対象になります。軽減措置の延長は、国土交通省が令和9年度税制改正で要望しています(2026年10月時点で未決定)。
第17号文書(金銭・有価証券の受取書=領収書)
| 記載された受取金額 | 売上代金(17号の1) | 売上代金以外(17号の2) |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 | 200円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 | 200円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2,000円 | 200円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4,000円 | 200円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6,000円 | 200円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | 200円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | 200円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 | 200円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 | 200円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 | 200円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 | 200円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 | 200円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
第3号文書(約束手形・為替手形)も、10万円未満が非課税で、10万円以上は第17号の1と同じ段階の税額です(手形金額の記載のない手形は非課税)。
定額の文書
| 文書 | 印紙税額 |
|---|---|
| 第5号 合併契約書・吸収分割契約書・新設分割計画書 | 4万円 |
| 第6号 定款(会社設立時の原本。電子定款は不要) | 4万円 |
| 第7号 継続的取引の基本となる契約書(契約期間3か月以内で更新の定めのないものを除く) | 4,000円 |
| 第8号〜第14号(預金証書・保険証券・債務の保証に関する契約書など) | 200円 |
| 第18号 預金通帳など / 第19号 金銭の受取通帳など / 第20号 判取帳 | 1年ごとに 200円 / 400円 / 4,000円 |
消費税額等の区分記載
消費税の課税事業者が作成する第1号・第2号・第17号文書で、「うち消費税額等 100万円」のように消費税額等が区分記載されているか、税込価格と税抜価格の両方が書いてあるときは、消費税額等を記載金額に含めません(国税庁 No.7124)。「税込」「消費税10%を含む」とだけ書いた場合は、税込の金額が記載金額です。
第7号文書などの定額の文書や、第3号(手形)・第4号などには、この取扱いはありません。免税事業者が作成する文書は、消費税額等を書いてもその額を含めて判定します。
非課税になるもの
- 金額による非課税: 第1号・第2号・第15号は記載金額1万円未満、第3号は10万円未満、第16号は3千円未満、第17号は5万円未満(売上代金とそれ以外の金額が書いてあれば合計で判断)
- 営業に関しない受取書: 個人が私的に家財を売った代金、公益法人の受取書、個人の医師・歯科医師・弁護士・公認会計士・税理士などがその業務で作成する受取書、店舗などの設備のない農林漁業者が自分の生産物を販売したときの受取書など(国税庁 No.7125)。会社が作成する受取書は原則として営業に関するものです。
- 電子契約・電子領収書: 印紙税は紙の「文書」にかかる税で、電磁的記録(電子契約サービス、PDFの電子メール送信、ファクスなど)は課税文書の作成に当たりません。ただし、メールで送った後に紙の原本を別に交付すると課税文書になります。
貼り忘れ・貼りすぎ
印紙を貼らなかったときは、納付しなかった印紙税額の3倍(自主的に申し出れば1.1倍)の過怠税がかかり、消印をしなかったときは消印のない印紙の額面と同額の過怠税がかかります。過怠税は法人税の損金・所得税の必要経費になりません。多く貼りすぎた・課税文書でない文書に貼ったときは、税務署で過誤納の確認を受けて還付を受けられます(作成日から5年以内)。
よくある質問
領収書はいくらから収入印紙が必要ですか?
売上代金の領収書は、記載された受取金額が5万円以上なら必要です(5万円以上100万円以下は200円)。消費税額等を区分記載していれば税抜の金額で判定するので、税抜48,000円・消費税4,800円・合計52,800円の領収書は非課税です。
クレジットカード払いの領収書にも印紙は必要ですか?
クレジットカードで支払いを受けたときは、その時点で金銭の受領がないため、領収書に「クレジットカード利用」などと記載すれば、金額にかかわらず第17号の1文書に当たらず印紙は不要です。記載がなければ通常の領収書として課税されます(国税庁 質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」)。
契約書を2通作るときは、両方に印紙が必要ですか?
契約当事者がそれぞれ署名・押印した契約書を1通ずつ持つ場合、どちらも契約の成立を証明する文書なので、2通とも印紙が必要です。押印のない単なるコピーには不要です。
電子契約にすると印紙税はかかりませんか?
電子契約やPDFを電子メールで送る方法は、紙の文書を作成していないため印紙税はかかりません。ただし、同じ契約書を紙でも作って相手に交付すると、その紙の文書には印紙が必要です。
建物の賃貸借契約書に印紙は必要ですか?
建物(家屋・部屋・駐車場の利用など)の賃貸借契約書は課税文書ではないため不要です。土地の賃貸借契約書は第1号の2文書として、契約金額(権利金など後日返還されない金額。賃料や返還される敷金・保証金は含みません)に応じて必要です。
軽減税率の期限はいつまでですか?
不動産の譲渡契約書・建設工事の請負契約書の軽減税率は、2027年(令和9年)3月31日までに作成されるものが対象です。それ以後の延長は2026年10月時点で決まっていません。
出典
- 国税庁 印紙税額一覧表(令和8年5月22日現在)PDF
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 国税庁「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(令和6年4月改訂)PDF
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
- 国税庁 No.7125 営業に関しない受取書
- 国税庁 No.7120 契約書の写し、副本、謄本等
- 国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
- 国税庁 質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書
- 国税庁 No.7131 印紙税を納めなかったとき
- 国税庁 No.7130 誤って納付した印紙税の還付
- 国土交通省 令和9年度税制改正要望(工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置の延長)PDF
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 勘定科目の一覧と仕訳の例 — 領収書の仕訳・会議費と交際費の違い(1人1万円)
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件 — 200dpi・入力期間・タイムスタンプ・検索とスマホ撮影の注意
更新履歴
- 2026/10/23: 公開(第1号〜第20号文書、不動産譲渡・建設工事請負の軽減税率、消費税額等の区分記載、非課税・電子契約)
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