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基礎控除申告書・保険料控除申告書の計算ツール(令和8年分)

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最終更新: 2026/10/26 / 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」・令和8年分の各申告書の様式と記載例(令和8年12月1日施行の改正後)

計算する

1月〜12月の給与・賞与の合計(前職分・2か所以上はその合計。非課税の通勤手当を除く)
事業・不動産・雑所得など(収入ではなく所得金額)。給与だけなら0
家族の状況(あてはまるものに✓)
扶養親族は生計を一にする親族(配偶者を除く)で合計所得金額62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人。16歳未満の子も含みます。23歳未満の扶養親族がいると生命保険料控除の特例が使え、給与の収入金額が850万円を超えるときは所得金額調整控除の要件にもなります
配偶者
特定親族(19歳〜22歳で所得が62万円超の子など)

平成16年1月2日〜平成20年1月1日生の親族で、アルバイトなどの所得が62万円超123万円以下(給与だけなら収入136万円超197万円以下)の人が対象です。62万円以下なら扶養控除等申告書の「特定扶養親族」です。

生命保険料(本年中に支払った額。控除証明書の「証明額」)
平成24年1月1日以後の契約。控除証明書の適用制度が「新」
平成23年12月31日以前の契約
医療保険・がん保険など(新のみ)
地震保険料・社会保険料(国民年金など)・iDeCo
平成18年12月31日までに契約した長期損害保険(満期返戻金あり・10年以上)
国民年金・国民健康保険など。給与から差し引かれた分は書きません
iDeCo(個人型)の掛金など。給与から差し引かれた分は書きません

このツールで計算する申告書

年末調整では、従業員が勤務先に申告書を出し、勤務先はその金額で年税額を計算します。このツールは、そのうち金額の計算が必要な2枚の記入欄を、令和8年分の様式の欄の名前どおりに求めます。

申告書このツールで求める欄
給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書あなた・配偶者・特定親族の「本年中の合計所得金額の見積額」(給与所得の所得金額)、判定、区分Ⅰ、基礎控除の額、区分Ⅱ、配偶者控除の額・配偶者特別控除の額、特定親族特別控除の額
給与所得者の保険料控除申告書生命保険料の A〜E、①〜⑧、㋑㋺㋩、生命保険料控除額。地震保険料の Ⓑ・Ⓒ と地震保険料控除額。社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の合計

扶養控除等(異動)申告書には金額の計算欄がほとんどないため、このツールでは扱いません。申告書を受け取った後の年税額・還付金の計算は 年末調整 計算ツールで行います。

基礎控除申告書の「所得金額」の計算

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄には、⑴ 給与所得と ⑵ 給与所得以外の所得の合計額を書きます。⑴の「収入金額」は本年中の給与・賞与の見積額(2か所以上から受けるときは合計)、「所得金額」は次の表で求めた給与所得です。660万円未満は所得税法別表第五の金額で、申告書の「給与所得の計算欄」と同じです(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」36・47〜54ページ、基礎控除申告書の記載例)。

給与の収入金額(A)給与所得の金額(令和8年分)
740,999円以下0円
741,000円〜2,190,999円A − 740,000円
2,191,000円〜2,192,999円1,451,000円
2,193,000円〜2,195,999円1,453,000円
2,196,000円〜2,199,999円1,456,000円
2,200,000円〜3,599,999円A ÷ 4(千円未満切捨て)= B、B × 2.8 − 80,000円
3,600,000円〜6,599,999円A ÷ 4(千円未満切捨て)= B、B × 3.2 − 440,000円
6,600,000円〜8,499,999円A × 0.9 − 1,100,000円(1円未満切捨て)
8,500,000円以上A − 1,950,000円(所得金額調整控除がある人はさらにその額を引く)

例えば給与の収入金額 4,800,000円なら、4,800,000 ÷ 4 = 1,200,000、1,200,000 × 3.2 − 440,000 = 3,400,000円です。⑵には事業所得・不動産所得・年金などの雑所得を所得金額(収入から経費や公的年金等控除額を引いた額)で書きます。非課税の所得、源泉分離課税の利子、確定申告をしないことを選んだ配当などは含めません(同 9〜10ページ)。

判定・区分Ⅰ・基礎控除の額

合計所得金額の見積額を「控除額の計算」の表に当てはめ、基礎控除の額を書きます。配偶者控除等申告書を出す人は、900万円以下なら A、950万円以下なら B、1,000万円以下なら C を「区分Ⅰ」に書きます(1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません)。

合計所得金額の見積額(令和8年分)区分Ⅰ基礎控除の額
489万円以下A104万円
489万円超 655万円以下A67万円
655万円超 900万円以下A62万円
900万円超 950万円以下B62万円
950万円超 1,000万円以下C62万円
1,000万円超 2,350万円以下—62万円
2,350万円超 2,400万円以下—48万円
2,400万円超 2,450万円以下—32万円
2,450万円超 2,500万円以下—16万円

給与だけなら、基礎控除104万円は収入665万5,556円以下、67万円は850万円以下です(同 3ページ)。

配偶者控除等申告書(区分Ⅱと控除額)

配偶者の合計所得金額の見積額も、基礎控除申告書と同じ方法で計算します。「判定」で区分Ⅱ(①〜④)を決め、区分Ⅰ(A〜C)と組み合わせて控除額を求めます。①・②なら「配偶者控除の額」、③・④なら「配偶者特別控除の額」に書きます(同 17〜18・55ページ)。

区分Ⅱ(配偶者の合計所得金額の見積額)ABC
① 62万円以下かつ70歳以上(昭和32年1月1日以前生)48万円32万円16万円
② 62万円以下かつ70歳未満38万円26万円13万円
③ 62万円超 95万円以下38万円26万円13万円
④ 95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
④ 100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
④ 105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
④ 110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
④ 115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
④ 120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
④ 125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
④ 130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

配偶者の収入が給与だけなら、136万円以下で配偶者控除、136万円超207万円以下で配偶者特別控除です。青色事業専従者として給与を受ける人・白色事業専従者は対象になりません。夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることもできません。

特定親族特別控除申告書

19歳以上23歳未満(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生)の親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が62万円超123万円以下の人がいれば、1人ずつ合計所得金額の見積額と控除額を書きます。62万円以下なら扶養控除等申告書の「特定扶養親族」(63万円)です(同 11・19〜20・56ページ)。

特定親族の合計所得金額の見積額給与だけの場合の収入金額控除額
62万円超 85万円以下136万円超 159万円以下63万円
85万円超 90万円以下159万円超 164万円以下61万円
90万円超 95万円以下164万円超 169万円以下51万円
95万円超 100万円以下169万円超 174万円以下41万円
100万円超 105万円以下174万円超 179万円以下31万円
105万円超 110万円以下179万円超 184万円以下21万円
110万円超 115万円以下184万円超 189万円以下11万円
115万円超 120万円以下189万円超 194万円以下6万円
120万円超 123万円以下194万円超 197万円以下3万円

所得金額調整控除申告書

給与の収入金額が850万円を超え、①あなた自身が特別障害者、②同一生計配偶者が特別障害者、③扶養親族が特別障害者、④扶養親族が年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生。16歳未満を含む)のいずれかに当たる人が出します。控除額は(給与の収入金額(1,000万円まで)− 850万円)× 10%(1円未満切上げ、最高15万円)で、基礎控除申告書の⑴所得金額はこの控除後の金額を書きます。夫婦とも850万円を超えていれば、同じ子について2人とも受けられます(同 16・19〜20・37ページ)。

保険料控除申告書:生命保険料控除の計算

生命保険料は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」に分け、控除証明書の適用制度が新(平成24年1月1日以後の契約)か旧(平成23年12月31日以前の契約)かで計算式を使い分けます。金額は本年中に支払った保険料から剰余金・割戻金を引いた額(控除証明書の「証明額」)です。控除額の1円未満の端数は切り上げます(同 21〜24ページ、保険料控除申告書の表面)。

計算式Ⅰ(新保険料等: A・C・D)控除額
20,000円以下全額
20,001円〜40,000円× 1/2 + 10,000円
40,001円〜80,000円× 1/4 + 20,000円
80,001円以上一律 40,000円
計算式Ⅱ(23歳未満の扶養親族がいる場合の新保険料等: A)控除額
30,000円以下全額
30,001円〜60,000円× 1/2 + 15,000円
60,001円〜120,000円× 1/4 + 30,000円
120,001円以上一律 60,000円
計算式Ⅲ(旧保険料等: B・E)控除額
25,000円以下全額
25,001円〜50,000円× 1/2 + 12,500円
50,001円〜100,000円× 1/4 + 25,000円
100,001円以上一律 50,000円

欄の書き方(①〜⑧・㋑㋺㋩)

  • 一般の生命保険料: 新の合計 A、旧の合計 B。23歳未満の扶養親族がいなければ ① = Aを計算式Ⅰ、③ = Bを計算式Ⅲ、④ = ①+③(最高4万円)で、㋑ = ③と④のいずれか大きい金額
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合(令和8年分・令和9年分の特例): ① と ④ は使わず、② = Aを計算式Ⅱ、⑤ = ②+③(最高6万円)で、㋑ = ⑤の金額。☆欄に23歳未満の扶養親族(2人以上ならいずれか1人)の氏名・生年月日などを書きます。夫婦の両方がこの特例を受けられます
  • 介護医療保険料: 合計 C を計算式Ⅰに当てはめた額が ㋺(最高4万円)
  • 個人年金保険料: 新の合計 D、旧の合計 E。⑥ = Dを計算式Ⅰ、⑦ = Eを計算式Ⅲ、⑧ = ⑥+⑦(最高4万円)で、㋩ = ⑦と⑧のいずれか大きい金額
  • 生命保険料控除額 = ㋑+㋺+㋩(最高12万円。特例があっても12万円のまま)

「23歳未満の扶養親族」は、生計を一にする平成16年1月2日以後生の親族(配偶者を除く)で合計所得金額62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人です。所得が62万円を超える特定親族は含みません(保険料控除申告書の裏面)。

地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

  • 地震保険料控除: Ⓑ 地震保険料の合計は全額(最高5万円)。Ⓒ 旧長期損害保険料(平成18年12月31日までに契約した、満期返戻金のある保険期間10年以上の損害保険など)の合計は、1万円以下なら全額、1万円を超えると Ⓒ × 1/2 + 5,000円(最高1万5千円)。Ⓑ+Ⓒの金額が地震保険料控除額で、最高5万円です。1つの契約が両方に当たるときは、どちらか一方を選んで計算します(同 25〜26ページ)
  • 社会保険料控除: あなたが直接支払った国民年金保険料・国民年金基金の掛金・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療の保険料などを書き、全額が控除額です。生計を一にする家族の分をあなたが払ったものも含みます。給与から差し引かれた社会保険料は書きません(同 26〜27ページ)
  • 小規模企業共済等掛金控除: 小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)、企業型確定拠出年金の加入者掛金、心身障害者扶養共済の掛金のうち、あなたが直接支払った額。全額が控除額で、給与から差し引かれた分は書きません(同 27〜28ページ)

国税庁の記載例で検算

令和8年分の各申告書の記載例(国税庁)の数字を入れると、記載例と同じ金額になります。

保険料控除申告書の記載例

一般の生命保険料 新 80,000円(23歳未満の扶養親族あり)→ ② 計算式Ⅱ50,000円
一般の生命保険料 旧 35,000円 → ③ 計算式Ⅲ30,000円
⑤ ②+③ = 80,000円 → 最高6万円 → ㋑60,000円
介護医療保険料 80,000円 → ㋺40,000円
個人年金保険料 新 30,000円 → ⑥/旧 90,000円 → ⑦25,000円/47,500円
⑧ ⑥+⑦ = 72,500円 → 最高4万円、㋩ = ⑦と⑧の大きい方47,500円
生命保険料控除額 ㋑+㋺+㋩ = 147,500円 → 最高12万円120,000円
地震保険料 42,000円+旧長期損害保険料 14,800円(→ 12,400円)= 54,400円
地震保険料控除額(最高5万円)50,000円

基礎控除申告書(兼 配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書)の記載例

あなたの給与の収入金額 8,970,000円(23歳未満の扶養親族あり)→ 所得金額調整控除 47,000円 の控除後の所得金額6,973,000円
判定 655万円超 900万円以下・区分Ⅰ A → 基礎控除の額620,000円
配偶者の給与の収入金額 1,240,000円 → 所得金額500,000円
区分Ⅱ ②(62万円以下・70歳未満)→ 配偶者控除の額380,000円
特定親族の合計所得金額の見積額 1,000,000円 → 特定親族特別控除の額410,000円

この計算は、本ページの計算と同じ関数でビルド時に求めた値です。

よくある質問

基礎控除申告書の「所得金額」には何を書きますか?

給与所得の欄には、本年中の給与の収入金額(見積額)から給与所得控除を引いた「給与所得の金額」を書きます。収入金額そのものではありません。660万円未満は申告書の「給与所得の計算欄」(所得税法別表第五と同じ)で計算します。給与以外に事業・不動産・年金などの所得があれば、⑵にその所得金額の合計を書き、⑴と⑵の合計が「合計所得金額の見積額」です。

見積額は12月の給与・賞与がまだ決まっていなくても書けますか?

書けます。直近の給与明細などから、1月〜12月の給与・賞与の総額を見積もって書きます(他の勤務先からも給与を受けている場合は合計)。基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除などは、この見積額で判定します。

生命保険料控除の「新」「旧」はどこで分かりますか?

保険会社から届く生命保険料控除証明書の「適用制度」欄に「新制度」「旧制度」と書かれています。平成24年1月1日以後に締結した契約は新、平成23年12月31日以前の契約は旧です(旧の契約でも、平成24年以後に更新・特約の付加をすると新になる場合があります)。

23歳未満の子がいると生命保険料控除はいくらになりますか?

令和8年分・令和9年分は、23歳未満の扶養親族(16歳未満の子を含む)がいれば、一般の生命保険料のうち新保険料等の控除額を計算式Ⅱで計算し、上限が4万円から6万円になります(年間12万円超の支払で6万円)。介護医療・個人年金はそれぞれ最高4万円のままで、3つの合計の上限12万円も変わりません。夫婦の両方が受けられます。

令和8年11月30日以前に年末調整をする場合はどうなりますか?

年の中途で死亡退職した人、海外転勤で非居住者になる人などの年末調整を令和8年11月30日以前に行う場合は、基礎控除の引上げなどの改正前の金額(令和7年分と同じ)で計算します。このツールは令和8年12月に行う年末調整(改正後)の金額で計算しています(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等に関するQ&A」Q1-3)。

このツールで年末調整の還付金も分かりますか?

このページは申告書に書く金額だけを計算します。年税額と還付金(追加徴収額)は、結果の下のリンクから年末調整 計算ツールに値を渡して計算できます。社会保険料(給与から差し引かれた分)・源泉徴収済みの税額・扶養控除の人数はそちらで入力してください。

出典

更新履歴

  • 2026/10/26: 公開(令和8年分の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書の各欄。国税庁の記載例2件と一致を確認)

このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。

計算の次は、記帳も自動に。

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