固定資産税は土地・家屋だけでなく、パソコン・複合機・店舗の内装・機械などの事業用の資産(償却資産)にもかかります。償却資産は市町村が把握しにくいため、所有者が毎年申告します。この記事は、令和9年度(2027年1月1日現在)の申告について、対象になる資産の線引き、評価額の計算、申告書の書き方、間違えやすい点をまとめたものです。制度は2026年10月26日時点のもので、地方税法の条文は e-Gov 法令検索、運用は総務省と東京都主税局の資料で確かめています。評価額だけをすぐ計算したい場合は 償却資産の評価額・税額の計算ツールを使ってください。
償却資産申告とは:誰が・いつ・どこへ
地方税法383条は、償却資産の所有者に、毎年1月1日現在の資産を申告するよう定めています。
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者……は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。— 地方税法 第383条
| 項目 | 令和9年度の内容 |
|---|---|
| 申告する人 | 1月1日に事業用の償却資産を持っている法人・個人事業主(決算期にかかわらず) |
| 基準日(賦課期日) | 2027年1月1日。1月1日に取得した資産は前年(2026年)12月の取得として扱う |
| 期限 | 原則1月31日。2027年は1月31日が日曜日のため、2027年2月1日(月)(地方税法20条の5第2項。令和8年度も1月31日が土曜日で、2026年2月2日(月)が期限でした) |
| 提出先 | 資産のある市町村ごと。東京23区は都税事務所。店舗・営業所が複数の市町村にあれば、それぞれに申告 |
| 方法 | 書面(第二十六号様式と種類別明細書)または eLTAX(地方税の電子申告) |
| 税率 | 標準税率1.4%(地方税法350条1項) |
| 免税点 | 課税標準額の合計が180万円未満なら課税されない(令和8年度分までは150万円未満) |
法人税の申告期限は決算期ごとですが、償却資産申告は全員が同じ1月末です。年末調整・法定調書・給与支払報告書と重なるため、1月の期限はまとめて予定に入れておきます。
対象になる資産・ならない資産
償却資産は「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」で、法人税・所得税で減価償却の対象になるものです(地方税法341条4号)。無形減価償却資産と、自動車税・軽自動車税がかかる車両は除かれます。少額の資産で除かれるのは、地方税法施行令49条が定めるものだけです。
| 区分 | 例 | 申告 |
|---|---|---|
| 構築物 | 舗装路面、門・塀、看板(屋外の広告塔)、テナントが取り付けた内装・造作 | 対象 |
| 機械及び装置 | 製造設備、厨房設備のうち機械装置にあたるもの、太陽光発電設備 | 対象 |
| 工具・器具及び備品 | パソコン、複合機、サーバー、応接セット、陳列棚、冷蔵庫、エアコン(家屋に含まれないもの) | 対象 |
| 中小企業者等の少額減価償却資産の特例で損金にした資産 | 30万円未満(2026年4月1日以後の取得は40万円未満)で全額を損金にしたパソコンなど | 対象 |
| 10万円未満で全額を損金にした資産 | 9万円のプリンター(法人税法施行令133条) | 対象外 |
| 一括償却資産 | 20万円未満で3年均等償却にしたもの(法人税法施行令133条の2) | 対象外 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア、特許権、営業権 | 対象外 |
| 車両 | 自動車税・軽自動車税がかかる自動車・原付・軽自動車・小型特殊自動車(小型のフォークリフトなど) | 対象外(大型特殊自動車は対象) |
10万円未満・20万円未満の資産でも、即時の損金算入や一括償却を選ばず、通常の固定資産として耐用年数で償却している場合は申告の対象です。対象外かどうかは金額ではなく、法人税(所得税)でどの処理を選んだかで決まります。
いちばん間違えやすいのは、少額減価償却資産の特例で損金にした資産です。法人税では費用になっていても、固定資産税では申告します。東京都主税局は、申告の対象にならない資産を挙げたうえで、次のように明記しています。
租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産(法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては適用されません。)— 東京都主税局「固定資産税(償却資産)」よくある質問
決算で「消耗品費」に入れた資産でも、少額減価償却資産の特例を使ったものは台帳から拾う必要があります。取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、少額減価償却資産の特例と一括償却資産のどちらも選べます。少額特例なら法人税ではその期に全額を損金にできますが、償却資産申告の対象になります。一括償却資産なら3年で損金にする代わりに、償却資産申告の対象から外れます。免税点を超える会社では、固定資産税も含めて比べる価値があります。どの金額でどの処理になるかは 少額減価償却資産の判定ツール、勘定科目の分け方は 勘定科目の一覧と仕訳の例を参照してください。
テナントの内装も間違えやすい項目です。地方税法343条10項により、家屋の所有者以外(賃借人)が取り付けた内装・造作・建築設備は、市町村の条例で賃借人の償却資産として課税できます。東京都の申告の手引きは「賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱います」としています。テナントの工事は、内装造作と、電気設備・給排水設備などの建築設備に分けて耐用年数を決めるのが一般的で、申告もその区分ごとに書きます。自社の建物の附属設備は、家屋として評価されるものと償却資産になるものがあり、区分は市町村の手引きで確かめます。
このほか、耐用年数を過ぎた資産(評価額は取得価額の5%で残る)、使っていない遊休資産、帳簿に載っていない資産、すでに使っている建設仮勘定の資産、改良のための支出(資本的支出)も申告の対象です。個人事業主は、家事と兼用している資産でも、事業専用割合で按分しない取得価額で申告します。
評価額の計算:法人税の減価償却との違い
評価額は、総務省の固定資産評価基準(第3章)で計算します。会社が法人税で定額法を選んでいても、償却資産の評価は旧定率法の減価率です。
前年中の取得は、1月に取得しても12月に取得しても半年分(減価率 ÷ 2)です。固定資産評価基準は「取得価額から当該償却資産の取得価額にr/2を乗じて得た額を控除」と定めています。
| 項目 | 法人税の減価償却 | 償却資産(固定資産税)の評価 |
|---|---|---|
| 基準日 | 事業年度の末日 | 毎年1月1日 |
| 償却方法 | 定額法・200%定率法など(選択) | 旧定率法の減価率(一律) |
| 取得した年 | 事業に使った月から月割り | 月数にかかわらず半年分 |
| 償却の下限 | 備忘価額1円 | 取得価額の5%(耐用年数を過ぎても5%が残る) |
| 圧縮記帳 | 圧縮後の金額で償却 | 圧縮前の取得価額で評価 |
| 特別償却・割増償却・即時償却 | 使える | 反映しない |
| 少額減価償却資産の特例 | 全額を損金にできる | 通常の資産として評価 |
東京都の申告の手引き(令和8年度)は「圧縮記帳や租税特別措置法等に規定する特別償却・割増償却等は、固定資産税では認められておりません」としています。補助金で取得した設備を圧縮記帳している会社は、法人税の固定資産台帳の帳簿価額をそのまま使うと評価額が少なくなります。一方、国税局長の承認を受けた耐用年数の短縮や、税務署長に届け出た増加償却は、評価額にも反映されます。法人税の償却の計算は 減価償却の計算方法と 減価償却の計算ツールで確かめられます。
| 耐用年数 | 減価率 | 前年中取得 | 前年前取得 |
|---|---|---|---|
| 4年 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
| 5年 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
| 8年 | 0.250 | 0.875 | 0.750 |
| 10年 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
| 15年 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
耐用年数は法人税と同じ耐用年数省令の年数を使います。2〜50年の減価残存率は計算ツールのページに一覧があります。
計算例:飲食店を営む中小法人(3月決算)
3月決算の中小法人で、1つの市に店舗があり、次の資産を持っている場合です。
| 資産 | 取得 | 取得価額 | 決算の処理 | 申告 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗の内装(テナント) | 2024年10月 | 2,500,000 | 内装造作(見積耐用年数10年)として償却 | 対象 | 1,413,752 |
| 業務用冷蔵庫(器具備品・6年) | 2025年8月 | 1,200,000 | 器具備品として償却 | 対象 | 686,448 |
| パソコン(4年) | 2026年5月 | 350,000 | 少額減価償却資産の特例で全額損金 | 対象 | 273,350 |
| タブレットのレジ(4年) | 2026年7月 | 180,000 | 一括償却資産 | 対象外 | ― |
| プリンター | 2026年9月 | 60,000 | 消耗品費(10万円未満) | 対象外 | ― |
| 会計ソフト・予約システム | 2026年4月 | 300,000 | ソフトウェア | 対象外 | ― |
| 配達用の軽自動車 | 2025年4月 | 1,500,000 | 車両運搬具 | 対象外(軽自動車税) | ― |
- 内装: 2,500,000 × 0.897 = 2,242,500(令和7年度)→ × 0.794 = 1,780,545(令和8年度)→ × 0.794 = 1,413,752.7 → 1,413,752円(毎年1円未満切捨て)
- 冷蔵庫: 1,200,000 × 0.840 = 1,008,000(令和8年度)→ × 0.681 = 686,448円
- パソコン: 350,000 × 0.781 = 273,350円(前年中の取得なので半年分)
- 評価額の合計 2,373,550円 → 課税標準額 2,373,000円(1,000円未満切捨て)→ 180万円以上なので課税
- 税額: 2,373,000 × 1.4% = 33,222 → 33,200円(100円未満切捨て)
パソコンを申告から漏らすと課税標準額は2,100,000円、税額は29,400円で、令和9年度の税額が3,800円少なくなります(申告漏れ)。評価額は取得価額の5%まで毎年残るため、少額減価償却資産の特例を毎年使っている会社ほど、漏れた資産が積み重なります。
2026年6月に複合機(耐用年数5年)を1,900,000円で取得し、ほかに償却資産がない場合。
- 評価額: 1,900,000 × 0.815 = 1,548,500円 → 課税標準額 1,548,000円
- 令和8年度までの免税点(150万円)なら課税: 1,548,000 × 1.4% = 21,672 → 21,600円
- 令和9年度は免税点が180万円のため、課税されない(申告は必要)
免税点は1つの市町村ごとの課税標準額の合計で判定します。店舗が2つの市にあれば、市ごとに合計して判定します。東京23区は区ごとに合計します。
申告書の書き方:第二十六号様式と種類別明細書
申告書は、地方税法施行規則が定める第二十六号様式(償却資産申告書)と、その別表の種類別明細書です。市町村から届く用紙か、市町村のウェブサイトの様式を使います。
| 書類 | 書くこと |
|---|---|
| 償却資産申告書(第二十六号様式) | 所有者の住所・名称・法人番号、資産の種類ごと(構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具器具及び備品)の取得価額の合計(前年前の取得・前年中の減少・前年中の取得)、事業の種類、資本金、借用資産の有無、特例の適用の有無など |
| 種類別明細書(増加資産・全資産用) | 前年中に取得した資産を1件ずつ: 資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、増加事由(新品・中古品・移動による受け入れなど)、摘要(課税標準の特例など)。減価残存率・評価額・課税標準額は電算処理方式のときだけ書く |
| 種類別明細書(減少資産用) | 前年中に売却・除却・移動した資産: 前年までに申告した資産の名称・取得年月・取得価額と、減少の理由(売却・滅失・移動など) |
市町村が前年までの申告をもとに評価額を計算する一般方式では、2年目以後は前年中の増加と減少だけを書きます。東京都の手引きは「前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出が必要です」としています。会社が自分で全資産の評価額を計算して出す電算処理方式もあり、資産が多い会社は会計ソフトや固定資産システムの出力を使います。
実務で迷いやすい書き方は次のとおりです。
- 取得価額: 法人税の取得価額と同じ考え方で、税抜経理なら税抜、税込経理なら税込。付随費用(運送・据付費)も含める
- 除却・売却: 減少資産用の明細書に書かないと、市町村の台帳に残り続け、課税も続きます。廃棄した年の翌年の申告で、減少資産用の明細書に書きます
- 市町村をまたぐ移動: A市の店舗からB市の店舗へ移した資産は、A市に減少(移動)、B市に増加として申告します
- リース資産: 所有権移転外ファイナンス・リースの資産は貸主(リース会社)が、所有権移転ファイナンス・リースの資産は原則として借主が申告します
eLTAX(PCdesk)で提出すると、受付の控えが残り、複数の市町村へまとめて出せます。
課税標準の特例:先端設備等導入計画
中小企業者等が、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、認定の後に新品の機械装置などを取得した場合(認定前の取得は対象外)、一定の期間、課税標準が軽減されます(地方税法附則15条42項)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取得の期間 | 2025年4月1日〜2027年3月31日 |
| 軽減 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上増やす計画: 3年度分、課税標準を1/2。3%以上増やす計画: 5年度分、1/4 |
| 対象の資産(1台・1基などの取得価額) | 機械装置160万円以上、工具・器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上(家屋と一体のものを除く) |
特例を受ける資産は種類別明細書の摘要などに書き、特例の適用の届出書、計画の申請書・認定書の写し、投資計画に関する確認書の写し、従業員に賃上げを表明したことを証する書面の写しなどを添付します。リース資産はリース契約書などの写しも必要です。添付書類は市町村によって違うため、各市町村の手引きでご確認ください。
間違えやすい点と、申告しなかった場合
- 少額減価償却資産の特例で損金にした資産を出していない: 法人税の台帳で費用になっていても申告の対象。毎年の漏れが積み重なりやすい項目です
- 法人税の帳簿価額をそのまま評価額にしている: 評価は旧定率法・半年分・最低5%。圧縮記帳・特別償却は戻して計算します
- 除却した資産を減少で出していない: 捨てたパソコンに課税が続きます
- テナントの内装を申告していない: 東京都など、条例で賃借人の償却資産として扱う市町村では申告の対象です
- 免税点未満だから申告しない: 課税されなくても、東京都をはじめ多くの市町村は申告を求めています。翌年に資産が増えて免税点を超えたときの基礎にもなります
- 1月1日取得の資産を翌年分にしている: 1月1日に取得した資産は前年12月の取得として扱い、その年の申告に入れます
申告をしなかった場合、市町村は条例で10万円以下の過料を科すことができます(地方税法386条)。虚偽の申告は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(同385条)。申告漏れが見つかると、原則として過去5年度分まで遡って課税されます(同17条の5第5項。偽りその他不正の行為があれば同条第7項により7年)。
償却資産の台帳は、決算の固定資産台帳から作ると漏れが少なくなります。年の途中で事業用の資産を買ったら、取得年月・取得価額・耐用年数と、法人税で使った処理(少額特例か一括償却か)を台帳に記録しておくと、1月の申告が早く終わります。法人税申告書での扱いは 法人税申告書の作り方を参照してください。
この記事の計算ができる無料ツール
ISZ™ 仕訳AI では
ISZ™ 仕訳AI は、証憑から作った仕訳と固定資産台帳から、1月1日現在の償却資産の一覧と評価額を計算し、申告書(第二十六号様式)の記載事項と種類別明細書(増加資産・減少資産)を PDF で出力します。
- 少額減価償却資産の特例で損金にした資産を申告の対象に含め、10万円未満・一括償却資産・ソフトウェア・車両を除外
- 旧定率法の減価残存率、前年中取得の半年分、取得価額の5%の最低限度で評価額を計算
- 免税点(令和9年度は180万円)の判定と税額の目安
- 前年の申告からの増加・減少の資産を分けて一覧に
資産の区分(家屋か償却資産か)や特例の適用は、税理士・経理担当者が確認して確定します。登録だけで証憑100枚まで無料で試せます(クレジットカード不要)。
よくある質問
償却資産申告の令和9年度の期限はいつですか?
原則は1月31日ですが、2027年1月31日は日曜日のため、地方税法20条の5第2項により翌日の2027年2月1日(月)が期限です。
少額減価償却資産の特例で全額を経費にしたパソコンも申告しますか?
はい。中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満、2026年4月1日以後の取得は40万円未満)で損金にした資産は、償却資産申告の対象です。10万円未満で損金にしたものと、一括償却資産(20万円未満で3年均等)にしたものは対象外です。
免税点が180万円になるのはいつからですか?
令和8年度税制改正で、令和9年度分(2027年1月1日現在の資産)から償却資産の免税点が150万円から180万円に引き上げられました。課税標準額の合計が180万円未満なら固定資産税はかかりません。
免税点未満なら申告しなくてもよいですか?
課税はされませんが、東京都をはじめ多くの市町村は免税点未満でも申告を求めています。東京都は、資産の増減がない年も申告書の提出が必要としています。
法人税で定額法を選んでいる資産も、旧定率法で評価しますか?
はい。償却資産の評価は固定資産評価基準により、償却方法にかかわらず旧定率法の減価率で計算します。前年中の取得は半年分、最低限度は取得価額の5%で、法人税の帳簿価額とは一致しません。
テナントとして借りている店舗の内装も申告しますか?
地方税法343条10項により、賃借人が取り付けた内装・造作・建築設備は、市町村の条例で賃借人の償却資産として課税できます。東京都(23区)はこの扱いをしており、申告の対象になります。ほかの市町村は手引きで確かめてください。
申告を忘れた場合はどうなりますか?
条例により10万円以下の過料が科されることがあり(地方税法386条)、原則として過去5年度分まで遡って課税されます(同17条の5)。気づいた時点で市町村に申告するのが基本です。
出典
- e-Gov法令検索 地方税法(第20条の5・第341条・第343条・第350条・第351条・第383条・第385条・第386条・附則第15条)
- e-Gov法令検索 地方税法施行令(第49条:申告の対象から除く少額の資産)
- 総務省 令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(令和8年1月21日・償却資産の免税点180万円)
- 総務省 固定資産税の概要(令和9年度以後の免税点)
- 総務省 固定資産評価基準 第3章 償却資産
- 東京都主税局 固定資産税(償却資産)・よくある質問
- 東京都主税局 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き
- 広島市 令和8年度償却資産申告について(期限 令和8年2月2日)
更新履歴
- 2026/10/26: 公開
この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。