法定調書合計表とは:何を・いつ・どこへ出すか
この記事は2026年10月26日時点で、国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」と「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)」をもとにしています。
正式な名前は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。1枚の様式に次の6種類の法定調書の合計を書く欄があり、税務署に出す法定調書と一緒に提出します。
| 合計表の欄 | 集計する法定調書 | 令和8年分の提出範囲(概要) |
|---|---|---|
| 1 給与所得の源泉徴収票合計表(375) | 給与所得の源泉徴収票 | 年の中途の退職者で支払30万円以下の人を除く全員。ただし給与支払報告書を市区町村に出せば、税務署には出したものとみなされる |
| 2 退職所得の源泉徴収票合計表(316) | 退職所得の源泉徴収票 | 令和8年中に支払が確定した退職手当等のすべて(死亡退職を除く) |
| 3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309) | 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 税理士・弁護士・デザイン料・原稿料などは同じ人に年5万円超。外交員・ホステス等は年50万円超 |
| 4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313) | 不動産の使用料等の支払調書 | 同じ人に年15万円超(法人への家賃・地代は対象外、権利金・更新料などは対象) |
| 5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(376) | 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 同じ人に年100万円超 |
| 6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表(314) | あっせん手数料の支払調書 | 同じ人に年15万円超 |
不動産の3つの支払調書を出すのは、法人と不動産業者である個人です(主として建物の賃貸借の代理・仲介を営む個人を除きます)。かっこの3桁の番号は、e-Tax や光ディスクで提出するときの法定調書の種類の番号で、様式にも印刷されています。
この手引で示す法定調書は、令和9年2月1日(月)までに所轄税務署に提出しなければなりません……法定調書を税務署に提出する際は、作成した「法定調書」と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」……を併せて提出してください。— 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第1章
| 項目 | 令和8年分 |
|---|---|
| 提出期限 | 2027年2月1日(月)(原則は翌年1月31日。2027年は日曜日のため翌日) |
| 提出先 | 支払事務を取り扱う事務所の所在地を所轄する税務署(郵送は各税務署の業務センター宛) |
| 提出方法 | e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等(CD・DVD)、書面 |
| e-Tax 等が義務になる支払者 | 前々年(令和7年中)に提出すべきだった枚数が、法定調書の種類ごとに30枚以上(令和8年中に出すものまでは100枚以上) |
| 様式 | 令和8年9月の国税システムの更改に伴い、書面の様式が変わりました(国税庁の手続のページは令和8年8月に掲載)。書面で出す場合は最新の様式を使います |
提出期限は給与支払報告書・償却資産申告と重なります。1月の期限の一覧は申告・納付期限の解説(1月の提出物)にまとめています。
令和8年分の変更:みなし提出で給与の欄が空欄になる
令和5年度の税制改正で、令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票(令和8年分から)は、給与支払報告書を市区町村に出せば税務署に出したものとみなされます。合計表の書き方もこれに合わせて変わります。
源泉徴収票のみなし提出の特例により、市区町村に「給与支払報告書」を提出し、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出しない場合は、当欄の記載は不要です。— 国税庁「令和8年分 法定調書の作成と提出の手引」第8章「1 給与所得の源泉徴収票合計表(375)」欄
合計表そのものを出す必要があるかは、給与以外の法定調書を税務署に出すかどうかで決まります。国税庁のQ&A(問8)は、合計表は法定調書を税務署に出すときに一緒に出すものなので、源泉徴収票の提出が不要になれば合計表も不要になる一方、退職所得の源泉徴収票や支払調書のどれかを税務署に出すときは引き続き合計表が必要としています。
| 会社の状況(令和8年分) | 合計表 | 給与の欄(1) |
|---|---|---|
| 給与だけを払い、給与支払報告書を市区町村に出す | 提出不要 | ― |
| 給与のほか、税理士報酬・家賃などで支払調書を出す | 提出する | 記載不要(空欄) |
| 退職金を払った(死亡退職以外) | 提出する | 記載不要(空欄) |
| 給与所得の源泉徴収票を税務署に提出する | 提出する | 記載する(給与支払報告書も別に市区町村へ) |
みなし提出になっても、従業員本人への源泉徴収票の交付は今までどおり必要です。また、源泉徴収票を税務署に出しても給与支払報告書を出したことにはならないため、市区町村への給与支払報告書は(年の中途で退職した人で支払が30万円以下の分を除き)提出します。
退職所得の源泉徴収票は、令和7年分までは法人の役員に払った分だけを出していましたが、令和8年分から全員分を税務署に出します。従業員の退職金でも、合計表の退職の欄に書きます。なお、eLTAX での提出方法が整うまでの当面の間、市区町村への特別徴収票の提出は不要とされています。
各欄の書き方
Ⓐ(総額)の欄は、支払が確定した総額を書くのが原則です。ただし手引は、給与・報酬・不動産のⒶの欄について「実際に提出する源泉徴収票(支払調書)についてのみ記載していただくことでも差し支えありません」としています。総額で書けば、ⒶとⒷの差が提出範囲に入らない支払の額になり、提出漏れの確認にも使えます。
提出者・提出区分・提出媒体
- 年分: 「8」(令和8年分)。支払が確定した年で書きます
- 個人番号又は法人番号・名称・住所・代表者氏名: 支払者(会社)の情報。個人事業主は個人番号を書きます
- 調書の提出区分: 新規=1、追加=2、訂正=3、無効=4。手引が記載漏れに注意を促している欄です
- 提出媒体: 法定調書の種類ごとに2桁のコード(電子=14、CD=17、DVD=18、書面=30 など)。みなし提出で源泉徴収票を税務署に出さないときは「1 給与」の媒体欄も書きません
- 本店一括: 支店等の分を本店がまとめて光ディスク等で出す場合は1、それ以外は2
- 作成税理士: 税理士が作成した場合に署名と電話番号。税理士番号の記載は任意です
1 給与所得の源泉徴収票合計表
給与所得の源泉徴収票を税務署に提出する場合だけ書きます(みなし提出の特例で税務署に出さない場合は空欄)。
- Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額: その年に支払が確定した給与等の総額。「人員」は給与を払った実人員(丙欄の日雇労務者を除く)で、通常は源泉徴収簿の枚数と一致します。毎月の納付書の人員の累計を書かないよう、手引が注意を促しています
- 左のうち、源泉徴収税額のない者: 源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の人の数
- Ⓐの支払金額・源泉徴収税額: 年の中途で就職した人の前職分を含めない
- Ⓑ源泉徴収票を提出するもの: 税務署に出す源泉徴収票の合計。こちらは前職分を含めます
2 退職所得の源泉徴収票合計表
令和8年分から提出を省略できる範囲がなくなったため、Ⓐ退職手当等の総額とⒷ源泉徴収票を提出するものの両方に、退職手当等を受けた全員を書きます。Ⓐ・Ⓑは同じ数字になるのが普通です。
退職所得の源泉徴収票は、法令上は退職後1か月以内に税務署に提出し、受給者に交付します。税務署への提出は、その年の退職者の分を翌年1月末(令和8年分は2027年2月1日)までにまとめて出しても差し支えありません。受給者への交付は、退職後1か月以内に全員へ行います。令和8年分から、退職一時金などの区分を書く【番号】欄もできました。退職金の源泉徴収税額は退職金の手取り・税金の計算ツールで試算できます。
3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
- 所得税法204条1項の号ごとに行が分かれています。1号は原稿料・講演料・デザイン料など、2号は弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などの報酬、4号は外交員・職業野球選手など、6号はホステス等の報酬です
- 人員は、支払を受けた人を個人と個人以外(法人など)に分けて実人員で書きます
- 支払金額・源泉徴収税額: 区分ごとに、支払ったすべての報酬・料金を書きます(Ⓐは提出する分だけの記載も可)。源泉徴収税額は所得税と復興特別所得税の合計です。法人に払った士業の報酬は源泉徴収されないため、人員と支払金額だけが入ります
- Ⓐ計: 各行の合計。Ⓑ Ⓐのうち、支払調書を提出するもの: 実際に支払調書を出す分の合計
4〜6 不動産の欄
「Ⓐ使用料等の総額」「Ⓐ譲受けの対価の総額」「Ⓐあっせん手数料の総額」に支払が確定した総額を、Ⓑに支払調書を出す分を書きます。不動産の使用料等・譲受けの対価の支払調書の「あっせんをした者」欄にあっせん手数料を書いて、あっせん手数料の支払調書を省略したときは、その人員と金額を6の摘要に書きます。不動産の管理会社を通じて個人の大家に家賃を払っている場合、その支払は個人に支払う不動産の使用料等として扱います。
記入例:社員5人・税理士顧問・事務所家賃がある会社
次の支払がある会社の合計表です。金額は説明用の例です。法定調書は決算期に関係なく、1月〜12月に支払が確定したもので集計します。報酬は、請求書で消費税が区分されていない前提で、消費税込みの金額から源泉徴収しています(区分されていれば税抜の金額から源泉徴収でき、支払金額を税抜で書く場合は支払調書の摘要に消費税額を書きます)。
| 支払 | 相手 | 年間の支払金額 | 源泉徴収税額 | 法定調書 |
|---|---|---|---|---|
| 役員1人・従業員4人の給与(全員年末調整) | 個人 | ― | ― | 給与支払報告書を市区町村へ(みなし提出) |
| 従業員の退職金(勤続10年) | 個人 | 3,000,000 | 0 | 退職所得の源泉徴収票(提出する) |
| 税理士の顧問料(月33,000円×12)と決算料(110,000円) | 個人(2号) | 506,000 | 51,659 | 支払調書(5万円超) |
| 司法書士法人への登記報酬 | 法人(2号) | 66,000 | 0 | 支払調書(法人でも5万円超は提出) |
| デザイン料(1回) | 個人(1号) | 40,000 | 4,084 | 出さない(5万円以下) |
| 事務所の家賃(月100,000円×12) | 個人の大家 | 1,200,000 | ― | 支払調書(15万円超) |
| 月極駐車場(月8,000円×12) | 個人の地主 | 96,000 | ― | 出さない(15万円以下) |
- 税理士の源泉徴収税額: 毎月 33,000 × 10.21% = 3,369.3 → 3,369円 × 12か月 = 40,428円、決算料 110,000 × 10.21% = 11,231円、合計 51,659円(支払のつど1円未満を切捨て)
- デザイン料: 40,000 × 10.21% = 4,084円。源泉徴収はしますが、5万円以下なので支払調書は出しません
- 退職金: 勤続10年の退職所得控除額は 40万円 × 10年 = 400万円。「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていれば退職所得は0円で、源泉徴収税額は0円です
| 合計表の欄 | 区分 | 人員 | 支払金額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 給与 | 記載しない(給与支払報告書を市区町村へ出すため) | |||
| 2 退職 | Ⓐ退職手当等の総額 | 1 | 3,000,000 | 0 |
| Ⓑ源泉徴収票を提出するもの | 1 | 3,000,000 | 0 | |
| 3 報酬 | 1号(デザイン料) | 個人1 | 40,000 | 4,084 |
| 2号(税理士・司法書士法人) | 個人1・個人以外1 | 572,000 | 51,659 | |
| Ⓐ計 | 個人2・個人以外1 | 612,000 | 55,743 | |
| Ⓑ支払調書を提出するもの | 個人1・個人以外1 | 572,000 | 51,659 | |
| 4 不動産の使用料等 | Ⓐ使用料等の総額 | 2 | 1,296,000 | ― |
| Ⓑ支払調書を提出するもの | 1 | 1,200,000 | ― | |
提出媒体は、e-Tax なら退職・報酬・使用料の欄に「14」、書面なら「30」。調書の提出区分は「1」(新規)です。この会社が出すのは、退職所得の源泉徴収票1枚、報酬の支払調書2枚、不動産の使用料等の支払調書1枚と、この合計表です。
報酬・料金の源泉徴収税額は報酬・料金の源泉徴収税額の計算ツールで計算でき、考え方は源泉徴収税額の計算方法(報酬・料金)にまとめています。
源泉徴収票・支払調書・給与支払報告書との関係
合計表は、個別の法定調書の数字を種類ごとに足した表です。作る順番は、年末調整 → 源泉徴収票・給与支払報告書 → 支払調書 → 合計表です。源泉徴収票の各欄(支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額)は源泉徴収票の作成ツール(令和8年分)で作れます。源泉徴収票を税務署に提出する場合は、その支払金額・源泉徴収税額の合計が、合計表の給与の欄のⒷになります。
- Ⓑと個別の調書の合計を合わせる: Ⓑの人員・支払金額・源泉徴収税額は、実際に出す源泉徴収票・支払調書の枚数と合計に一致させます
- Ⓐと帳簿・納付書を照らす: Ⓐの源泉徴収税額は、その年の源泉所得税の納付額(給与・退職は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」、報酬は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」)と照らすと漏れが見つかります。12月分を1月に納めるなど、納付の時期と支払の確定した年がずれる分は調整して比べます
- 金額は税込が原則: 提出範囲の判定と支払金額は、原則として消費税等を含めます。消費税等の額が明確に区分されている場合は含めなくてもかまいませんが、その場合は支払調書の摘要に消費税等の額を書きます
- マイナンバー・法人番号: 税務署に出す支払調書・源泉徴収票には、支払を受ける人の個人番号または法人番号を書きます。受給者に交付する源泉徴収票には個人番号を書きません
給与支払報告書は、受給者の1月1日現在の住所の市区町村に、総括表を付けて出します。年末調整の計算は年末調整の計算方法と年末調整の計算ツールを参照してください。
提出方法:e-Tax と書面
e-Tax で出す
e-Tax ソフト(WEB版)では、源泉徴収票や支払調書を1件ずつ入力するか、会計ソフトなどで作った CSV ファイルを読み込み、合計表を作ってから電子署名を付けて送信します。法人の電子署名は、法人の電子証明書のほか代表者のマイナンバーカードも使えます。初めて使う場合は、開始届出をして利用者識別番号を取得しておきます。準備の詳細はe-Tax で法人税・消費税を申告する方法(事前の準備)で説明しています。
会計ソフトが法定調書の e-Tax 用データ(拡張子 .xtx)を出力できる場合は、WEB版の「作成済みデータの利用」で読み込んで内容を確認し、署名・送信します(e-Tax のよくある質問は、民間会計ソフト等で作成した申告書等データ(.xtx)を WEB版で読み込んで送信できるとしています)。.xtx の開き方はxtx ファイルとは・開き方を参照してください。
e-Tax 等が義務になる場合
前々年に提出すべきだった法定調書の枚数が30枚以上の場合、その種類の法定調書は書面では出せません。令和9年(2027年)に出す令和8年分は、令和7年中に提出すべきだった枚数で判定します。判定は種類ごとで、たとえば報酬の支払調書が30枚以上でも、不動産の使用料等の支払調書が5枚なら、後者は書面でも出せます。
給与支払報告書の eLTAX 等での提出義務は、基準年に税務署に提出すべきだった源泉徴収票の枚数(改正前の提出範囲で数えた枚数)で判定します。みなし提出で税務署への提出が0枚でも、0枚とは数えない点に注意します(Q&A 問9)。
書面で出す
国税庁の「F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)」などの手続のページに、合計表の手書用の様式(PDF)と記載要領があります。合計表は機械で読み取るため、黒のボールペンで欄からはみ出さないように書き、金額に「¥」「円」は付けません。税務署に郵送するときは、各税務署ではなく業務センター宛に送ります。
間違えやすい点と、訂正・追加の出し方
- 令和7年分の書き方のまま給与の欄を埋める: みなし提出で源泉徴収票を税務署に出さないなら、給与の欄と「1 給与」の提出媒体は空欄です
- 給与しかないのに合計表を出す・出さないで迷う: 給与支払報告書を市区町村に出し、ほかの法定調書もなければ合計表は不要。退職金・報酬・家賃のどれか1枚でも税務署に出すなら必要です
- 従業員の退職金を書かない: 令和8年分から役員以外も提出範囲です
- 法人に払った士業の報酬を落とす: 源泉徴収がなくても、5万円を超えれば支払調書の提出範囲で、合計表の「個人以外」の人員に入ります
- 人員に延べ人数を書く: 人員は実人員。毎月の顧問料でも1人です
- ⒶとⒷの書き方を決めずに作る: Ⓐは総額が原則で、提出する分だけの記載も認められています。どちらで書いたかを控えに残しておくと、翌年の比較や問合せに答えやすくなります
提出後に誤りが見つかったときは、先に出した調書と同じ内容の「無効分」(無効区分1)と、正しい内容の「訂正分」を作り、合計表もそれぞれ調書の提出区分「4」(無効)・「3」(訂正)で、無効・訂正の分だけを書いて出します。出し忘れた調書は「追加分」として、合計表の提出区分「2」で追加の分だけを書いて出します。
給与所得の源泉徴収票の訂正は、年分で扱いが分かれます。令和8年分は、市区町村に出した給与支払報告書を訂正すれば、税務署にも訂正した源泉徴収票を出したものとみなされます。令和7年分以前の源泉徴収票の追加・訂正は、これまでどおり税務署に提出します(みなし提出の特例に関するQ&A 問10〜12)。
この記事の計算ができる無料ツール
ISZ™ 仕訳AI では
ISZ™ 仕訳AI は、給与計算・年末調整のデータと帳簿の仕訳から、給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書(総括表付き)、報酬・料金と不動産の使用料等の支払調書、法定調書合計表を作成します。
- 令和8年分のみなし提出に合わせ、合計表の給与の欄は空欄にし、受給者交付用の源泉徴収票を作成
- 仕訳から報酬・家賃の支払先ごとに年間の支払金額と源泉徴収税額を集計し、提出範囲(5万円・15万円)に入るものをⒷ、すべてをⒶに
- 源泉徴収票・報酬と不動産の使用料等の支払調書・合計表を e-Tax 用のデータ(.xtx)で出力し、e-Tax ソフト(WEB版)の「作成済みデータの利用」で読み込めます(送信は e-Tax ソフトで行います)
- 個人番号は暗号化して保管し、税務署提出用の帳票にだけ印字
退職所得の源泉徴収票には対応していません。退職金を払った年は、退職所得の源泉徴収票と合計表の退職の欄を別に作成します。支払が支払調書の対象になるか(報酬の号の区分など)は、税理士・経理担当者が確認して確定します。
よくある質問
法定調書合計表の令和8年分の提出期限はいつですか?
原則は翌年1月31日ですが、2027年1月31日は日曜日のため、令和8年分は2027年2月1日(月)までに税務署へ提出します。
令和8年分は合計表の給与の欄を書かなくてよいのですか?
市区町村に給与支払報告書を出し、税務署に給与所得の源泉徴収票を出さない(みなし提出の特例を使う)場合は、「1 給与所得の源泉徴収票合計表」の欄も「1 給与」の提出媒体欄も記載不要です。源泉徴収票を税務署に出す場合は従来どおり書きます。
給与しか払っていない会社も合計表を出しますか?
給与支払報告書を市区町村に出して源泉徴収票がみなし提出になり、退職所得の源泉徴収票や支払調書などほかの法定調書を税務署に出さないなら、合計表の提出も不要です(国税庁 みなし提出の特例に関するQ&A 問8)。
合計表のⒶとⒷの違いは何ですか?
Ⓐはその年に支払が確定した総額で、5万円以下の報酬など支払調書の提出範囲に入らない支払も含みます。Ⓑは実際に税務署に提出する源泉徴収票・支払調書の合計です。手引では、Ⓐを実際に提出する分だけで書くことも差し支えないとされています。
法人に支払った税理士報酬も合計表に書きますか?
はい。法人(税理士法人など)への報酬は源泉徴収されませんが、同じ相手に年5万円を超えれば支払調書の提出範囲です。合計表の報酬の欄では「個人以外」の人員と支払金額に入れ、源泉徴収税額は0円です。
法定調書合計表の様式はどこで入手できますか?
国税庁の手続のページ(例: F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表))に、新しい手書用の様式(PDF)と記載要領があります。2026年10月時点で入力用の様式は「準備中」です。e-Tax ソフト(WEB版)なら画面で作成できます。
e-Tax で出さなければならないのはどんな場合ですか?
法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきだった枚数が30枚以上なら e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等での提出が義務です。令和8年分(2027年提出)は令和7年中に提出すべきだった枚数で判定します。
出典
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
- 同 第1章 法定調書の提出期限等について(提出期限・提出方法・30枚基準・令和8年分の改正)
- 同 第8章 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方
- 国税庁 源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)問2・問6〜問12
- 国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
- 国税庁 F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)(合計表の様式・記載要領)
- 国税庁 タックスアンサー No.7400 法定調書の提出義務者
- e-Tax よくある質問「民間会計ソフト等で作成した申告書等データをe-Taxソフト(WEB版)で読み込んで送信を行うことはできますか」
更新履歴
- 2026/10/26: 公開
- 2026/10/26: 源泉徴収票の作成ツール・e-Tax の申告方法・xtx ファイルの解説へのリンクを追加
この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。