インボイス対応の領収書に書くこと
領収書も、記載事項がそろっていれば適格請求書(インボイス)として扱われます。買い手が仕入税額控除を受けるには、次の事項が必要です。
| 記載事項 | 適格請求書 | 適格簡易請求書(レシートなど) |
|---|---|---|
| 発行者の氏名・名称と登録番号 | 必要 | 必要 |
| 取引年月日 | 必要 | 必要 |
| 取引の内容(軽減税率の対象ならその旨) | 必要 | 必要 |
| 税率ごとに区分して合計した金額(税抜または税込) | 必要 | 必要 |
| 税率ごとの消費税額等・適用税率 | 両方必要 | どちらか一方でよい |
| 宛名(交付を受ける事業者の氏名・名称) | 必要 | 省略できる |
適格簡易請求書を交付できるのは、小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業(不特定かつ多数の者に対するもの)と、これらに準ずる不特定かつ多数の者に販売する事業です。このツールは消費税額と適用税率の両方を載せるので、どちらの様式にも使えます。
消費税額の端数処理
消費税額は1枚の領収書につき、税率ごとに1回端数処理します。内容(品目)ごとに端数処理して合計する方法は認められません。端数処理の方法(切捨て・四捨五入・切上げ)は任意です。
領収書の収入印紙
売上代金を受け取ったときの領収書は、印紙税法の第17号の1文書です。受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上は金額に応じて印紙が必要です。
| 受取金額(記載金額) | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円を超える金額は印紙税の計算で確かめられます。
- 消費税額を区分して書いた場合: 消費税額等を除いた金額(税抜)で判定します。たとえば税込52,800円(うち消費税4,800円)なら記載金額は48,000円で非課税です。免税事業者が消費税額を書いても、税込の金額で判定します
- クレジットカード払い: 金銭の受取ではないため印紙は不要です。ただし領収書に「クレジットカード利用」と書かないと、第17号の1文書として印紙が必要になります
- PDF・メールで送る領収書: 電磁的記録は印紙税の「文書」に当たらないため印紙は不要です。紙に印刷して渡すと必要になります
- 営業に関しない受取書(会社員が私物を売った場合など)は非課税です
よくある質問
宛名のない領収書でも大丈夫ですか?
小売業・飲食店業・タクシー業など不特定かつ多数の者に販売する事業なら、宛名を省略した適格簡易請求書として有効です。それ以外の事業(BtoBの取引など)の領収書をインボイスとして使うには、宛名(相手の氏名・名称)が必要です。
但し書きには何を書けばいいですか?
何の代金かが分かる内容を書きます。「お品代」だけでは内容が分からないため、「書籍代」「飲食代」「○月分家賃」など具体的に書くのが望ましいです。軽減税率(8%)の対象品目を含むときは、その旨(※など)も必要です。
収入印紙はいくらから必要ですか?
売上代金の領収書は、受取金額が5万円以上で必要です(5万円以上100万円以下は200円)。消費税額を区分して書けば、税抜の金額で判定します。クレジットカード払いで「クレジットカード利用」と書いたもの、PDFでメール送付するものは不要です。
手書きの領収書でもいいですか?
手書きでも、登録番号・取引年月日・内容・税率ごとの金額と消費税額(または税率)など記載事項がそろっていればインボイスとして使えます。このツールで作って印刷し、手書きで補うこともできます。
領収書を再発行してもいいですか?
紛失などで再発行するときは、同じ取引の領収書が二重に使われないよう「再発行」と表示し、できれば元の領収書を回収します。このツールの「再発行」にチェックすると表示されます。
PDFで作った領収書を送ってもいいですか?
はい。電子で交付した領収書も適格請求書(電子インボイス)として認められ、印紙も不要です。発行した側・受け取った側とも、電子取引データとして電子帳簿保存法の要件に沿って保存します。
入力した内容はどこに保存されますか?
サーバーには送信しません。「この端末に保存する」をオンにすると、発行者・登録番号・住所と次の領収書番号だけをこのブラウザに保存し、次回自動で入ります。
出典
- 国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問24(適格簡易請求書を交付できる事業)PDF
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問58(適格簡易請求書の記載事項)PDF
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
- 国税庁 質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書
- 国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
- 計算方法の解説(ISZ GROUP): 税金・経理の解説
更新履歴
- 2026/10/28: 公開
このツールは公表された算式・料率による一般的な計算で、個別の税務相談に代わるものではありません。料率・税額表は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では、国税庁などの最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。計算は入力した端末の中だけで行い、入力内容は送信・保存しません。