この記事は、2026年11月6日時点の法令と、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」、タックスアンサー No.1191・No.1195・No.2672、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」をもとに、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を扱うときの判定と計算をまとめたものです。本人の所得が900万円前後で所得金額調整控除が関係する場合の詳しい計算例は、年末調整で間違えやすいポイントの「配偶者控除は本人の合計所得900万円で変わる」で扱っています。
配偶者控除・配偶者特別控除の早見表(令和8年分)
控除額は、本人(控除を受ける人)の合計所得金額の3つの区分と、配偶者の合計所得金額の組み合わせで決まります。国税庁「年末調整のしかた」55ページの一覧表を、配偶者の収入が給与だけの場合の収入金額とあわせて並べると次のとおりです。
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者の給与の収入金額(給与だけの場合) | 本人 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 62万円以下(配偶者控除) | 136万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 同・70歳以上(老人控除対象配偶者) | 136万円以下 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
| 62万円超95万円以下(配偶者特別控除) | 136万円超169万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 194万円超199万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 199万円超204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 204万円超207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 207万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
本人の区分を給与の収入金額に直すと、900万円以下は1,095万円以下、950万円以下は1,145万円以下、1,000万円以下は1,195万円以下です(本人の収入が給与だけの場合。所得金額調整控除の適用がある場合はそれぞれ15万円を足した額)。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。給与の収入が1,195万円を超えていても、所得金額調整控除の適用があれば1,210万円までは合計所得金額が1,000万円以下になり、控除の対象です(「年末調整のしかた」17ページ)。
配偶者の収入の欄は、令和8年分の給与所得控除(収入74万1,000円以上219万1,000円未満の給与所得は、収入から74万円を引いた額。改正Q&A Q3-1の表)で計算した金額です。改正Q&Aは、配偶者控除等申告書の記載について次のように注意しています。
給与所得控除の最低保障額が、65 万円から74 万円に引き上げられました。このため、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額を正しく記載する必要があります。— 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q2-3
区切りの金額は年分で違います。前年の申告書や前年の早見表を見て判定しないようにします。
| 年分 | 配偶者控除(配偶者の合計所得金額) | 配偶者特別控除(同) | 給与だけの場合の配偶者控除の上限 |
|---|---|---|---|
| 平成30年分・令和元年分 | 38万円以下 | 38万円超123万円以下 | 103万円以下 |
| 令和2年分〜令和6年分 | 48万円以下 | 48万円超133万円以下 | 103万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 58万円超133万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分(令和8年12月1日施行) | 62万円以下 | 62万円超133万円以下 | 136万円以下 |
本人と配偶者の給与の収入から所得と控除額を出すだけなら、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の計算ツールで確かめられます。配偶者の収入をいくらにすると税金・社会保険がどう変わるかは、年収の壁シミュレーターで比べられます。
対象になる配偶者の要件と判定の時期
配偶者控除の対象(控除対象配偶者)と配偶者特別控除の対象になるのは、次の要件をすべて満たす配偶者です(所得税法2条1項33号・33号の2、83条、83条の2、国税庁 No.1191・No.1195)。
| 要件 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は対象外) | 必要 | 必要 |
| 本人と生計を一にしている | 必要 | 必要 |
| 青色事業専従者として給与の支払を受けていない・白色事業専従者でない | 必要 | 必要 |
| 配偶者の合計所得金額 | 62万円以下 | 62万円超133万円以下 |
| 本人の合計所得金額 | 1,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 配偶者自身が、本人について配偶者特別控除を受けていない(夫婦の双方では受けられない) | ― | 必要 |
| 配偶者が、自分の扶養控除等申告書(または公的年金等の扶養親族等申告書)に本人を源泉控除対象配偶者として書いて源泉徴収を受けていない(年末調整・確定申告をした場合を除く) | ― | 必要 |
判定はその年の12月31日の現況で行います(所得税法85条3項)。配偶者の合計所得金額は、年末調整の時点で1月1日から12月31日までの1年分を見積もります(「年末調整のしかた」9ページ)。年の中途で結婚した場合も、12月31日に配偶者であり要件を満たせば対象になり、控除額を月割りする規定はありません。合計所得金額は1年分なので、結婚前の期間の配偶者の所得も含めて判定します。
年の中途で配偶者が亡くなった場合は、亡くなった時の現況で判定し、所得はその年の1月1日から死亡の日までで判定します。この場合も月割り計算はしません(No.1191 Q&A Q2)。
配偶者特別控除は、夫婦の一方しか受けられません。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。— 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除
たとえば夫婦がどちらも合計所得金額62万円超133万円以下で、どちらも本人の所得1,000万円以下という場合でも、配偶者特別控除を受けられるのはどちらか一方です。
配偶者の合計所得金額の見積額の求め方
配偶者の「合計所得金額」は収入ではなく所得で判定します。収入の種類ごとに、次のように見積もります。
| 配偶者の収入 | 合計所得金額の見積もり方 | 配偶者控除の目安(他の所得がない場合) |
|---|---|---|
| パート・アルバイトの給与 | 給与の収入 − 給与所得控除(収入74万1,000円以上219万1,000円未満なら74万円) | 収入136万円以下 |
| 公的年金だけ | 公的年金等の収入 − 公的年金等控除額 | 65歳以上 172万円以下、65歳未満 122万円以下(「年末調整のしかた」10ページ) |
| 自営・副業(事業所得・雑所得) | 収入 − 必要経費(青色申告特別控除があれば差し引く) | 所得62万円以下 |
| 退職金 | 退職所得の金額を合計所得金額に含める | ― |
次のものは合計所得金額に含めません(「年末調整のしかた」10ページ、No.1191 Q&A Q4〜Q6)。
- 雇用保険の失業等給付(求職者給付・育児休業給付など)
- 健康保険の出産育児一時金・出産手当金
- 遺族の受ける恩給・年金(死亡した人の勤務に基づくもの)
- 源泉徴収選択口座の上場株式等の譲渡益や配当で、確定申告をしないことを選んだもの
- NISA(非課税口座)の配当・譲渡益
反対に、源泉徴収ありの特定口座の譲渡益でも、配偶者が確定申告に含めた場合は合計所得金額に入ります。パート収入が136万円以下でも、副業の雑所得や事業所得、確定申告した株式の譲渡益があると62万円を超えることがあるので、配偶者控除等申告書の「給与所得以外の所得の合計額」の欄が空欄のときは、副業や株式の申告がないかを本人に確かめてから受け取ります。
給与所得 1,230,000 − 740,000 = 490,000円
合計所得金額 490,000 + 200,000 = 690,000円 → 62万円超95万円以下
本人の合計所得金額が900万円以下なら、配偶者控除ではなく配偶者特別控除38万円(区分Ⅱは③)。控除額は同じですが、配偶者控除の欄に書くと誤りです。配偶者特別控除には、老人控除対象配偶者(48万円)のような年齢による控除額の違いもありません。
配偶者控除等申告書の書き方と記載例
国税庁の様式は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の兼用様式です。配偶者控除・配偶者特別控除の額は、次の順で求めます(「年末調整のしかた」17〜18ページ)。
- 本人の合計所得金額の見積額を基礎控除申告書の欄に書き、900万円以下ならA、900万円超950万円以下ならB、950万円超1,000万円以下ならCを「区分Ⅰ」に書く(1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除は受けられないので、配偶者控除等申告書の欄は書きません。基礎控除申告書や所得金額調整控除申告書の欄は別に記入します)
- 配偶者の合計所得金額の見積額を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表で求める(⑴給与所得、⑵給与所得以外の所得の合計額)
- 「判定」欄で、①62万円以下かつ70歳以上(昭和32年1月1日以前生)、②62万円以下かつ70歳未満、③62万円超95万円以下、④95万円超133万円以下のいずれかにチェックし、「区分Ⅱ」に書く
- 「控除額の計算」の表に区分Ⅰと区分Ⅱを当てはめて控除額を求める
- 区分Ⅱが①②なら「配偶者控除の額」欄、③④なら「配偶者特別控除の額」欄に書く
年末調整で控除を受けるには、この申告書をその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに会社へ出します(所得税法195条の2)。扶養控除等申告書に配偶者を書いてあっても、配偶者控除等申告書が出ていなければ年末調整では控除できません。
年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、配偶者控除等申告書を給与の支払者に提出する必要があります。したがって、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、配偶者控除又は配偶者特別控除については、配偶者控除等申告書の提出を受けてください。— 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」9ページ
| 欄 | 金額・区分 |
|---|---|
| 本人の給与所得控除後の金額(6,000,000 × 80% − 440,000) | 4,360,000円 |
| 区分Ⅰ(900万円以下) | A |
| 配偶者の給与所得(1,900,000 − 740,000) | 1,160,000円 |
| 判定・区分Ⅱ(95万円超133万円以下) | ④ |
| 配偶者特別控除の額(115万円超120万円以下 × A) | 160,000円 |
| 計算 | 所得金額調整控除なし | 所得金額調整控除あり |
|---|---|---|
| 本人の給与所得控除後の金額(11,500,000 − 1,950,000) | 9,550,000円 | 9,550,000円 |
| 所得金額調整控除((1,000万円 − 850万円) × 10%) | ― | 150,000円 |
| 本人の合計所得金額・区分Ⅰ | 9,550,000円・C | 9,400,000円・B |
| 配偶者の合計所得金額(1,000,000 − 740,000)・区分Ⅱ | 260,000円・② | 260,000円・② |
| 配偶者控除の額 | 130,000円 | 260,000円 |
本人の合計所得金額 3,560,000円(区分Ⅰ A)、配偶者の合計所得金額 0円、昭和32年1月1日以前生なので区分Ⅱは①
配偶者控除(老人控除対象配偶者)48万円。「配偶者の生年月日」欄の記入が漏れていると②で38万円にしてしまうので、生年月日も確かめます。
どの例の控除額も、国税庁「年末調整のしかた」55ページの一覧表の金額と一致します。同じ条件は配偶者控除等申告書の計算ツールで入力して試せ、年税額まで通して確かめるときは年末調整の計算ツールを使います。
源泉控除対象配偶者(95万円)と令和8年12月の改正
毎月の給与の源泉徴収で「扶養親族等の数」に数える配偶者は、源泉控除対象配偶者です。本人の合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が95万円以下の人をいいます(所得税法2条1項33号の4、「年末調整のしかた」44ページ)。年末調整で控除する配偶者の範囲とは次のように違います。
| 区分 | 本人の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | 使う場面 |
|---|---|---|---|
| 源泉控除対象配偶者 | 900万円以下 | 95万円以下 | 扶養控除等申告書・毎月の源泉徴収 |
| 控除対象配偶者(配偶者控除) | 1,000万円以下 | 62万円以下 | 配偶者控除等申告書・年末調整 |
| 配偶者特別控除の対象 | 1,000万円以下 | 62万円超133万円以下 | 配偶者控除等申告書・年末調整 |
| 同一生計配偶者 | (制限なし) | 62万円以下 | 障害者控除(扶養控除等申告書) |
このずれのため、たとえば配偶者の所得が110万円(給与なら収入184万円)の人は、毎月の源泉徴収では配偶者を数えず、年末調整で配偶者特別控除21万円(本人900万円以下の場合)を引いて精算します。本人の所得が900万円を超える人も、毎月は配偶者を数えず、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けます。毎月の税額表の見方は源泉徴収税額(月額表)の求め方を参照してください。
令和8年分は、配偶者・扶養親族の所得要件の引上げが令和8年12月1日施行です。11月30日までに支払う給与の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で改正後の金額を使います。改正で新たに要件を満たすことになった親族がいる場合(たとえば配偶者の所得が58万円超62万円以下で、障害者に当たる同一生計配偶者になる場合)は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて出し直してもらいます(改正Q&A Q1-1・Q2-1)。11月以前に年末調整の書類を集める会社は、改正を反映した書類を12月1日より前に受け取っても差し支えありません(同 Q1-2)。
令和8年11月30日以前に最後の給与を支払った人(年の中途で亡くなった人、海外勤務で非居住者になった人など)の年末調整には、改正後の金額は使いません。改正後の控除を受けるには確定申告などが必要です(同 Q1-3)。
実務で間違えやすい点
- 令和7年分の基準のままの判定: 令和8年分は配偶者控除が所得62万円以下(給与なら136万円以下)です。前年の申告書や社内の案内文に「123万円」「103万円」が残っていないか確かめます。配偶者の給与所得は収入から74万円を引いて計算します(収入74万1,000円以上219万1,000円未満の場合)
- 扶養控除等申告書だけでの控除: 源泉控除対象配偶者に書いてあっても、配偶者控除等申告書がなければ年末調整では控除できません。逆に、扶養控除等申告書に書いていない配偶者(所得95万円超など)でも、配偶者控除等申告書が出ていれば配偶者特別控除の対象になります
- 本人の所得の確認漏れ: 本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額は減り、1,000万円を超えるとなくなります。区分Ⅰが空欄のまま38万円と書かれた申告書は、本人の見積額から確かめ直します
- 配偶者控除と配偶者特別控除の欄の取り違え: 所得62万円超95万円以下は控除額が同じ38万円でも配偶者特別控除です。申告書の区分Ⅱ(①②か③④か)で書く欄が決まります
- 給与以外の所得の見落とし: パート収入が136万円以下でも、副業の雑所得・事業所得、確定申告した株式の譲渡益、退職所得があれば合計所得金額に入ります。失業給付・出産手当金・育児休業給付は含めません
- 夫婦の双方での控除: 共働きで両方の所得が62万円超133万円以下でも、配偶者特別控除はどちらか一方だけです。また、妻が毎月の源泉徴収で夫を源泉控除対象配偶者として数えている場合、妻が年末調整や確定申告をしないままなら、夫は妻について配偶者特別控除を受けられません(所得税法83条の2第2項、国税庁 No.1195)。同じ会社に夫婦が勤めていれば、2人の扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書を並べて確かめます
- 年の中途まで専従者だった配偶者: その年に一度でも青色事業専従者として給与の支払を受けた配偶者や白色事業専従者は、その後パート勤務になって年間の所得が62万円以下でも、その年分は配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません(国税庁 No.1191 の要件(4)・No.1195 の要件(2)ハ)
- 見積額と確定額のずれ: 年末調整の後に配偶者や本人の合計所得金額が確定して控除額が変わる場合、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までなら年末調整をやり直せます(「年末調整のしかた」43ページ)。それより後は本人の確定申告になります。手順は年末調整の後の再調整にまとめています
この記事の金額は所得税のものです。住民税の配偶者控除・配偶者特別控除は地方税法314条の2で別に定められていて、控除額は配偶者控除が最高33万円(老人控除対象配偶者は38万円)、配偶者特別控除が最高33万円です。社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になるかどうかも所得税とは別の基準で判定するので、「136万円まで扶養の範囲」と案内するときは税金の話に限ることをはっきりさせます。税金と社会保険の境目の一覧は年収の壁(2026年・令和8年分)で扱っています。
配偶者が国外に住んでいる場合は、配偶者控除等申告書を出す際に親族関係書類と送金関係書類の提出か提示が必要です(扶養控除等申告書を出すときに親族関係書類を出していれば、親族関係書類は不要。No.2672)。
年末調整全体の流れは所得税と年末調整の計算方法、申告書の集め方は年末調整のやり方のSTEP 3、保険料控除申告書の書き方は生命保険料控除の書き方で解説しています。年末調整の後は、給与支払報告書の提出へ進みます。
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ISZ™ 仕訳AI は、給与計算から年末調整・源泉徴収票の作成まで同じ画面で行えます。
- 本人と配偶者の給与の収入・給与以外の所得を入れると、令和8年分の金額で合計所得金額の見積額、区分Ⅰ・区分Ⅱ、配偶者控除・配偶者特別控除の額を計算
- 入力した配偶者の生年月日から、12月31日現在の年齢で老人控除対象配偶者(70歳以上)を判定
- 従業員が配偶者・扶養親族・保険料をスマートフォンで入力して会社に送れる申告書の回収
- 年税額・過不足額の精算と源泉徴収票・給与支払報告書の作成
配偶者の所得の見積額や生計を一にしているかの確認と年末調整の確定は、税理士・経理担当者が行います。年末調整の機能は無料(期限なし)。AI の機能(読み取りなど)には有効な AI 枠(AI仕訳処理件数)が必要で、無料登録でAI枠100枚つき(1か月有効)・クレジットカード不要。
よくある質問
令和8年分の配偶者控除は、パート収入いくらまでですか?
配偶者の収入が給与だけなら136万円以下(合計所得金額62万円以下)です。令和7年分は123万円以下でした。136万円を超えても207万円以下(合計所得金額133万円以下)なら配偶者特別控除があり、169万円以下までは配偶者控除と同じ38万円です(本人の合計所得金額が900万円以下の場合)。
配偶者控除と配偶者特別控除は両方受けられますか?
受けられません。配偶者の合計所得金額が62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除のどちらか一方です(国税庁「年末調整のしかた」17ページ)。
本人の年収が1,200万円だと配偶者控除は受けられませんか?
本人の収入が給与だけで所得金額調整控除の適用がなければ、給与の収入1,195万円超で合計所得金額が1,000万円を超えるので、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円までが対象です(同17ページ)。
年の途中で結婚しました。配偶者控除は月割りになりますか?
月割りにはしません。12月31日の現況で判定し、要件を満たせば全額を控除します。配偶者の合計所得金額は、結婚前の分も含めた1年分で判定します。
妻が失業給付を受けています。所得に含めますか?
含めません。雇用保険の求職者給付は非課税なので、配偶者控除の判定の合計所得金額には入れません(国税庁 No.1191 Q&A Q4)。出産手当金・育児休業給付も同じです。退職した年の給与と退職所得は含めます。
扶養控除等申告書に配偶者を書いていれば、配偶者控除等申告書は不要ですか?
必要です。年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、扶養控除等申告書への記載の有無にかかわらず、配偶者控除等申告書を出します(「年末調整のしかた」9ページ)。
共働きで夫婦とも年収180万円です。お互いに配偶者特別控除を受けられますか?
受けられません。配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできず、どちらか一方だけです(国税庁 No.1195)。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除 Q&A(Q2 死亡・Q4〜Q6 非課税の給付)
- 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(4・9・10・16〜18・43・44・55ページ)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた 速算表・配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表
- 国税庁 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)Q1-1〜Q2-3
- e-Gov法令検索 所得税法(第2条第1項第33号〜第33号の4・第83条・第83条の2・第85条・第195条の2)
- e-Gov法令検索 地方税法(第314条の2 所得控除)
更新履歴
- 2026/11/06: 公開
この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。