税金の計算は、同じ税率で同じ所得から計算しても、どの段階で端数を切り捨てるかで数十円〜数百円違ってきます。この記事は、法人税・地方税・消費税・源泉所得税・年末調整・社会保険料・償却資産の端数処理を1つの表にまとめ、間違えやすい「切り捨てる段階」を計算例で確かめるものです。2026年10月30日時点の法令と、国税庁・地方公共団体・協会けんぽの資料にもとづいています。各税の計算の全体は、法人税等の計算方法・消費税の計算方法・社会保険料の計算方法で解説しています。
基本のルール:課税標準は千円未満、税額は百円未満
国税の端数処理の基本は、国税通則法118条(課税標準)と119条(税額)です。118条1項は、課税標準に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てると定めています。119条1項は税額について次のとおりです。
国税(……)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。— 国税通則法119条1項
地方税も同じ形で、地方税法20条の4の2第1項(課税標準 千円未満切捨て)・第3項(確定金額 百円未満切捨て)が定めています。ここから実務で押さえる点は3つです。
- 切り捨てるのは「課税標準」と「確定金額」: 税率を掛ける前の金額(所得金額・課税標準額など)が千円未満切捨て、納める税額が百円未満切捨てです。途中の計算(税率ごとの税額、按分した額など)の1円未満の扱いは、申告書の様式・記載要領・手引で決まります
- 全額が千円未満・百円未満なら0円: 課税標準が999円なら0円、税額が99円なら0円です
- 例外は政令などの個別の定め: 源泉徴収の所得税の確定金額は1円未満切捨て(国税通則法119条2項・同法施行令40条)、延滞税・加算税などの附帯税は別の定め(118条3項・119条4項)です。印紙税なども118条・119条の対象外です。社会保険料の50銭、電算機計算の特例の10円未満四捨五入、償却率の切上げなども、それぞれの法令・資料の定めによります
端数処理の早見表(税目・保険料別)
税目ごとに、どの金額をどう処理するかをまとめます。地方税は標準的な様式(第六号様式・第二十号様式)の手引にもとづきます。
| 税目・保険料 | 課税標準・計算のもと | 税額・保険料 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 所得金額 1,000円未満切捨て | 所得税額控除などを差し引いた後の「差引所得に対する法人税額」を100円未満切捨て | 国税通則法118条・119条 |
| 地方法人税(10.3%) | 課税標準法人税額 1,000円未満切捨て | 100円未満切捨て | 地方法人税法10条、国税通則法118条・119条 |
| 防衛特別法人税(4%) | (基準法人税額 − 基礎控除額 年500万円)1,000円未満切捨て | 100円未満切捨て | 防衛財源確保特別措置法、国税通則法118条・119条 |
| 法人住民税 法人税割 | 法人税額 1,000円未満切捨て | 法人税割額(課税標準 × 税率)から税額控除などを差し引いた「差引法人税割額」の欄で100円未満切捨て | 地方税法20条の4の2、各都道府県の手引 |
| 法人住民税 均等割 | 月数(1か月未満は切捨て、全体が1か月未満なら1か月) | 年額 × 月数/12 の100円未満切捨て | 地方税法52条3項・312条4項 |
| 事業税 所得割 | 段階(400万円・800万円)ごとの課税標準 1,000円未満切捨て | 段階ごとに100円未満切捨てして合計 | 各都道府県の手引 |
| 特別法人事業税(所得割だけを申告する法人は37%) | 事業税の所得割額 | 差引特別法人事業税額で100円未満切捨て | 各都道府県の手引 |
| 消費税(一般課税) | 税率ごとの課税標準額 1,000円未満切捨て | 差引税額 100円未満切捨て、地方消費税(× 22/78)100円未満切捨て | 国税庁「消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方」 |
| 消費税の中間申告 | 直前の課税期間の確定消費税額 ÷ 直前の課税期間の月数 × 6(年11回なら × 1、年3回なら × 3) | 100円未満切捨て、地方消費税は国税 × 22/78 の100円未満切捨て | 消費税法42条、国税通則法119条1項、地方税法20条の4の2第3項 |
| 源泉所得税(給与・賞与・報酬) | — | 1円未満切捨て(税額表の算式・10.21%など) | 国税通則法119条2項・同法施行令40条、タックスアンサー No.2798 |
| 源泉所得税(電算機計算の特例) | — | 10円未満四捨五入 | 国税庁「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」 |
| 年末調整 | 課税給与所得金額 1,000円未満切捨て | 年調年税額(復興特別所得税を含む)100円未満切捨て | 国税庁「年末調整のしかた」 |
| 延滞税・加算税など(附帯税) | 計算の基礎となる税額 10,000円未満切捨て | 100円未満切捨て、全額が1,000円未満(加算税は5,000円未満)なら0円 | 国税通則法118条3項・119条4項 |
| 健康保険・厚生年金(本人負担) | 標準報酬月額・標準賞与額(賞与額の1,000円未満切捨て) | 給与から控除する場合 50銭以下切捨て・50銭超切上げ | 協会けんぽ 保険料額表の注記 |
| 雇用保険(本人負担) | 賃金総額 | 給与から控除する場合 50銭以下切捨て・50銭1厘以上切上げ | 厚生労働省(労働局)の資料 |
| 償却資産(固定資産税) | 課税標準額 1,000円未満切捨て(評価額は手引の計算例で1円未満切捨て) | 100円未満切捨て | 地方税法20条の4の2、東京都「償却資産申告の手引き」 |
東京都・大阪府などは超過税率を使うため、税率は地域で違います。端数処理の段階は同じです。
法人税・地方税:切り捨てる段階を計算例で確認
法人税で手計算と申告書がずれやすいのは、次の2点です。
- 100円未満の切捨ては、所得税額控除などを差し引いた後(別表一の「差引所得に対する法人税額」)です。国税通則法119条1項が切り捨てるのは「確定金額」、つまり納める税額だからです。差し引く前の法人税額を100円未満で切り捨ててから控除すると、納付額が100円ずれることがあります
- 地方法人税・法人住民税の法人税割は、控除前の法人税額から計算します。差引所得に対する法人税額(控除後)をもとにすると、課税標準が小さくなります
所得税額控除を差し引く前の 2,208,040円を先に 2,208,000円にしてから控除すると、2,192,685 → 2,192,600円となり、100円少なく計算してしまいます。法人税・地方法人税の数字は 法人税の計算ツールでも確かめられます(所得税額控除は入力しない概算です)。
事業年度が1年未満のとき
設立初年度などで事業年度が1年未満なら、年800万円・事業税の400万円・800万円の区切り・防衛特別法人税の基礎控除額(年500万円)は月数で按分します(1か月未満の端数は1か月)。均等割の月数は逆に、1か月未満の端数を切り捨てます(全体が1か月未満なら1か月)。
事務所があった月数は 10月15日〜3月31日 = 5か月と17日 → 5か月(地方税法52条3項「一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる」)。
同じ事業年度でも、法人税の年800万円は 800万円 × 6/12(5か月と17日 → 6か月)で按分します。月数の数え方が税目で逆になる点に注意が必要です。
消費税:事業者が選べる端数と、決まっている端数
消費税の端数は、「取引ごとの1円未満」と「申告書の金額」で扱いが違います。申告書の計算の途中で出る1円未満について、国税庁の書き方は次のように説明しています。
金額の計算過程において生じた1円未満の端数については、その都度切り捨てます。— 国税庁「消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方」設例(注1)
| 場面 | 端数の処理 |
|---|---|
| 売上の取引ごと・インボイス(適格請求書)の消費税額 | 切捨て・四捨五入・切上げなど任意の方法 |
| インボイスの端数処理の回数 | 1つの適格請求書につき、税率ごとに1回(品目ごとの端数処理を合計するのは不可) |
| 仕入税額の帳簿積上げ計算 | 課税仕入れのつど計算した額の1円未満を切捨て又は四捨五入(切上げは不可) |
| 経過措置(70%控除など)の控除額・帳簿積上げ計算 | 課税仕入れのつど、支払対価 × 7.8/110(軽減税率は 6.24/108)× 70% を切捨て又は四捨五入 |
| 経過措置の控除額・税抜経理で仮払消費税額等を使う場合 | 支払対価 × 10/110 × 70% を1回だけ切捨て又は四捨五入して仮払消費税額等とし、その合計 × 78/100(1円未満切捨て) |
| 課税標準額 | 税率ごとに 税込 × 100/110(100/108)、1,000円未満切捨て |
| 差引税額・地方消費税 | それぞれ100円未満切捨て(地方消費税は切り捨てた差引税額 × 22/78) |
| 簡易課税のみなし仕入率 | 事業区分ごとの消費税額 × みなし仕入率を、そのつど1円未満切捨て |
積上げ計算と割戻し計算で税額に差が出る仕組みは 消費税の積上げ計算と割戻し計算の違い、インボイスの端数処理の具体例は 消費税の計算方法、経過措置の控除額の計算は インボイス経過措置70%の仕訳例で解説しています。
地方消費税は、国税の中間納付税額(百円未満を切り捨てた後の 617,200円)に 22/78 を掛けます。切り捨てる前の 617,250円に掛けると 174,096円 → 174,000円で、この例では同じですが、金額によっては100円ずれます。回数と期限は 中間申告の計算ツールで確かめられます。
給与:源泉所得税・社会保険料・雇用保険料
給与計算では、税と保険料で端数の処理が違います。
- 源泉所得税: 月額表・賞与の算出率の表・740,000円以上の算式・報酬料金の10.21%は、1円未満を切り捨てます。「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(電算機計算の特例)を使うと、10円未満を四捨五入します
- 社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金): 協会けんぽの保険料額表は次のとおり定めています。本人が現金で払う場合は50銭未満切捨て・50銭以上切上げ、労使の特約があればそれに従います
事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。— 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 雇用保険料: 本人負担は、賃金から控除する場合は50銭以下切捨て・50銭1厘以上切上げ、本人が現金で払う場合は50銭未満切捨て・50銭以上切上げ。労使の慣習的な取扱いなどの特約があればそれに従います
健康保険料をもし本人が現金で払う場合は、20,192.5円は50銭以上なので切上げて 20,193円です。控除後の給与 355,046円に対する源泉所得税(甲欄・扶養0人)は、月額表で 11,980円、電算機計算の特例で 12,030円となり、どちらも認められています。月額表と特例の差は、表の金額の刻みによるものです。本人が現金で払う場合の処理は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条1項(50銭未満切捨て・50銭以上1円未満は1円。特約があればそれによる)と同じ形です。計算は 社会保険料の計算ツール・給与の源泉徴収税額の計算ツールで確かめられます。
会社が納める社会保険料(納入告知書の保険料額)は、被保険者ごとの保険料額(労使の合計)を合算し、円未満を切り捨てた額です(協会けんぽ保険料額表の注記)。そのため、事業主負担(納付額 − 本人負担の合計)は、従業員ごとに折半した額の合計と数円ずれることがあります。この差の仕訳は 社会保険料の端数処理と事業主負担で説明しています。
年末調整・償却資産・率の端数
年末調整
給与所得控除後の給与等の金額から所得控除を差し引いた課税給与所得金額は1,000円未満切捨て、算出所得税額から住宅借入金等特別控除などを差し引いた年調所得税額に102.1%を掛けた年調年税額は100円未満切捨てです。年調年税額と毎月の源泉徴収税額の合計との差が過不足額になるため、過不足額に100円未満の端数が出るのは誤りではありません。手順は 年末調整で間違えやすいポイントで解説しています。
償却資産(固定資産税)
評価額は資産ごとに毎年、前年度の評価額 ×(1 − 減価率)で計算します(最低限度は取得価額の5%)。東京都の手引の計算例は、評価額の1円未満を切り捨てています(1,655,300円 × 0.732 = 1,211,679.6円 → 1,211,679円)。課税標準額の合計は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て、令和8年度の手引の例では 3,398,000円 × 1.4% = 47,572円 → 47,500円です。課税標準額が免税点(令和8年度まで150万円、令和9年度から180万円)未満なら課税されません。申告の手順は 償却資産申告の書き方で解説しています。
率の端数(切上げのもの)
金額ではなく割合を計算するものには、切上げの定めがあります。
| 率 | 端数の処理 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業年度が1年未満のときの定額法・定率法の償却率(償却率 × 月数/12) | 小数点以下3位未満切上げ | 耐用年数省令5条2項(月数で按分)、耐用年数の適用等に関する取扱通達5-1-1(1)(切上げ) |
| 所得税額控除の所有期間割合・所有元本割合 | 小数点以下3位未満切上げ | 別表六(一)の記載の仕方 |
| 貸倒実績率 | 小数点以下4位未満切上げ | 法人税法施行令96条6項、別表十一(一の二)の記載の仕方 |
このほか、法人事業概況説明書の金額は千円単位(千円未満切捨て)で書きます(「取引金額」欄は百万円未満切捨て、「源泉徴収税額」欄は円単位)。
実務で間違えやすい点
- 所得税額控除の前に100円未満を切り捨てる: 100円未満の切捨ては差引所得に対する法人税額で行います(計算例1)
- 地方法人税・法人税割を控除後の法人税額で計算する: 計算のもとは所得税額控除などを差し引く前の法人税額(1,000円未満切捨て)です
- 均等割の月数を切り上げる: 法人税の800万円の按分(1か月未満は1か月)と逆で、均等割は1か月未満を切り捨てます(計算例2)
- 消費税の地方消費税を、切り捨てる前の差引税額から計算する: 地方消費税は百円未満を切り捨てた差引税額 × 22/78 です。中間申告も同じです
- インボイスの消費税額を品目ごとに端数処理する: 1枚の適格請求書につき税率ごとに1回です
- 社会保険料を四捨五入する: 給与から控除する本人負担は、50銭ちょうどは切捨てです(50銭以下切捨て・50銭超切上げ)。給与計算ソフトの端数の設定が「四捨五入」になっていると、50銭ちょうどのときに1円ずれます
- 事業税を所得の合計で計算してから切り捨てる: 400万円・800万円の段階ごとに課税標準と税額の端数を処理して合計します
端数処理の違いで出る差は1件ごとには小さいものの、申告書の検算や、税理士の計算と会計ソフトの計算の照合で差額が出たときに、まず確かめる点です。決算前の確認項目は 決算前の税務チェックリストにまとめています。
この記事の計算ができる無料ツール
ISZ™ 仕訳AI では
ISZ™ 仕訳AI は、確定した仕訳から法人税・地方税・消費税の申告書を作るときに、この記事の端数処理(課税標準の千円未満、税額控除後の百円未満、地方消費税の22/78など)で計算します。
- 法人税(別表一・四・五など主な別表)・地方税(第六号様式・第二十号様式などの eLTAX 申告データ〔XML〕と入力用一覧)・消費税申告書の作成
- 給与計算の社会保険料(50銭の処理)・源泉所得税(税額表・電算機計算の特例)と年末調整
- 弥生・freee・マネーフォワード・JDL・TKC・PCA・勘定奉行など16の会計ソフトの取込形式(CSV 等)で書き出し
申告書の数字は、税理士・経理担当者が確認して確定します。会計・申告・帳簿の機能は無料(期限なし)。AIの機能には有効なAI枠が必要で、登録でAI枠100枚つき(1か月有効)・クレジットカード不要。
よくある質問
税金の端数処理の基本は何ですか?
国税は国税通則法118条1項で課税標準の1,000円未満を、119条1項で確定した税額の100円未満を切り捨てます。地方税も地方税法20条の4の2で同じ定めです。全額が1,000円未満・100円未満なら全額を切り捨てます。
法人税の100円未満の切捨ては、所得税額控除の前と後のどちらですか?
後です。国税通則法119条1項は確定金額(納める税額)の100円未満を切り捨てるため、所得税額控除などを差し引いた後の「差引所得に対する法人税額」で切り捨てます。地方法人税・法人税割の計算のもとは、控除前の法人税額を1,000円未満で切り捨てた額です。
地方消費税の端数はどう計算しますか?
差引税額(国税)を100円未満で切り捨てた後、その額に22/78を掛け、さらに100円未満を切り捨てます。中間申告も、国税の中間納付税額(100円未満切捨て後)× 22/78 を100円未満で切り捨てます。
消費税の1円未満は、切捨てでないといけませんか?
売上の取引ごとの消費税額やインボイスに書く消費税額は、切捨て・四捨五入・切上げなど任意の方法で処理できます。インボイスは1枚の請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理します。仕入税額の帳簿積上げ計算では、切捨てか四捨五入に限られます。
社会保険料の50銭はどう処理しますか?
給与から控除する本人負担は、50銭以下は切捨て、50銭を超えると切上げです。本人が現金で払う場合は50銭未満切捨て・50銭以上切上げです。労使の特約があればそれに従います。
源泉所得税の1円未満は切捨てですか?
税額表の算式による計算や報酬・料金の10.21%は1円未満を切り捨てます。電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法(電算機計算の特例)を使う場合は、10円未満を四捨五入します。
均等割の月数はどう数えますか?
事務所等があった月数を暦に従って数え、1か月未満の端数は切り捨てます(全体が1か月未満なら1か月)。年額 × 月数/12 の100円未満を切り捨てます。
出典
- e-Gov 法令検索 国税通則法(118条・119条)
- e-Gov 法令検索 地方税法(20条の4の2・52条3項・312条4項)
- e-Gov 法令検索 地方法人税法(10条)
- e-Gov 法令検索 法人税法施行令(96条6項 貸倒実績率)
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 5-1-1(1年未満の事業年度の償却率の端数)
- e-Gov 法令検索 消費税法施行令(46条・62条・70条の10)
- e-Gov 法令検索 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(3条)
- e-Gov 法令検索 国税通則法施行令(40条 端数計算の特例)
- e-Gov 法令検索 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防衛特別法人税)
- 国税庁 法人事業概況説明書の記載の仕方
- 国税庁 法人税の申告書の記載の手引(設例)
- 国税庁 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方
- 国税庁 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問57(端数処理)
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問128〜問130(税額の計算)
- 国税庁 タックスアンサー No.6609 中間申告の方法
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表 税額の求め方
- 国税庁 令和8年分 電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法
- 国税庁 タックスアンサー No.2798 報酬・料金等の源泉徴収税額の計算
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(設例)
- 千葉県 第六号様式 記載の手引
- 全国健康保険協会 令和8年度 健康保険・厚生年金保険の保険料額表(Excel)
- 厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率
- 兵庫労働局 労働保険料の計算方法(雇用保険料の端数処理)
- 東京都主税局 令和8年度 償却資産申告の手引き
更新履歴
- 2026/10/30: 公開
- 2026/10/31: 関連記事へのリンクを追加
- 2026/11/01: ISZ™ 仕訳AI の機能の説明を更新(地方税の eLTAX 用データ(XML)の出力に対応)
- 2026/11/01: ISZ™ 仕訳AI の会計ソフトへの書き出しの対応範囲を更新(16ソフト)
この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。