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源泉所得税の納期の特例 — 1月20日・7月10日の対象、申請の時期、納付書(納期特例分)の書き方

最終更新: 2026/11/01 / 執筆: ISZ GROUP(ISZ™ 仕訳AI 開発チーム)
この記事のポイント

源泉所得税は、原則として給与や報酬を支払った月の翌月10日までに毎月納めます。従業員の少ない会社や個人事業者の事務の負担を軽くするために、半年分をまとめて納められるようにしたのが「納期の特例」です。以下では、特例の対象になる税・ならない税、申請と最初の期限、納付書(所得税徴収高計算書の納期特例分)の書き方、年末調整との関係、10人以上になったときの手続、期限に遅れたときの加算税を、所得税法・国税通則法の条文と国税庁の資料に基づいて説明します。制度は2026年10月29日時点のものです。源泉徴収税額そのものの計算は源泉徴収税額の計算方法と給与の源泉徴収税額の計算ツールを参照してください。

納期の特例とは:対象の事務所と納付期限

所得税法216条は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の事務所について、税務署長の承認を受けた場合に、半年分をまとめて納めることを認めています。

一月から六月まで……に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。— 所得税法 第216条

期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、休日明けの日が期限です(国税通則法10条2項、同法施行令2条2項)。これからの期限は次のとおりです。

源泉徴収の対象期間(支払った月)本来の期限実際の期限
2026年7月〜12月2027年1月20日2027年1月20日(水)
2027年1月〜6月2027年7月10日2027年7月12日(月)(10日が土曜日)
2027年7月〜12月2028年1月20日2028年1月20日(木)

半年の区切りは給与などを実際に支払った月で決まります。「12月分の給与」を翌年1月25日に支払う会社では、その給与の源泉所得税は翌年1〜6月の期間に入り、7月10日の納付分です。源泉徴収は支払の際に行うもので、支払が確定していても実際に支払っていなければ源泉徴収はしません(源泉徴収のあらまし 第1)。ただし、法人の役員賞与は、支払の確定した日から1年を経過しても支払っていなければ、その1年を経過した日に支払ったものとみなされます(所得税法183条2項)。

2027年1月1日以後に生ずる所得(給与は同日以後の支払)からは、所得税・復興特別所得税に加えて防衛特別所得税もあわせて源泉徴収し、1枚の所得税徴収高計算書で納めます。防衛特別所得税は所得税の1%、復興特別所得税は2.1%から1.1%に下がるため、合計の税率(所得税 × 102.1%)は変わりません(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」8ページ)。納期の特例の期限も変わりません。

対象になる税・ならない税(デザイン料・原稿料は毎月)

特例を受けていても、すべての源泉所得税を半年ごとにまとめられるわけではありません。国税庁 No.2505 は次のように説明しています。

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。— 国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
支払の種類納期の特例使う納付書
給料・役員報酬・賞与・役員賞与・日雇労務者の賃金対象(7月10日・1月20日)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
退職手当対象同上
非居住者に支払う給与・退職手当対象非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・司法書士・土地家屋調査士・弁理士・建築士・不動産鑑定士・測量士・技術士・中小企業診断士(企業診断員)などの報酬(所得税法204条1項2号)対象給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の「税理士等の報酬」欄
デザイン料・原稿料・講演料・翻訳料・外交員報酬など(同項1号・4号など)対象外(支払った月の翌月10日)報酬・料金等の所得税徴収高計算書
非居住者・外国法人に支払う報酬・使用料など対象外非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書

税理士法人・弁護士法人などの法人に支払う報酬は、所得税法204条1項(居住者に対する支払)に当たらないため源泉徴収をしません。行政書士の報酬は所得税法204条1項2号に挙がっていないため、源泉徴収の対象外です。一方、中小企業診断士の報酬は「企業診断員」(所得税法施行令320条2項)として2号の報酬に当たり、納期の特例の対象です。どの支払が源泉徴収の対象かは報酬・料金の源泉徴収税額の計算ツールでも確かめられます。

例: 8月に個人のデザイナーへロゴのデザイン料 110,000円(うち消費税等 10,000円)を支払った

請求書で報酬と消費税等が区分されていれば、源泉徴収税額は 100,000 × 10.21% = 10,210円です。デザイン料は納期の特例の対象外なので、給与と一緒に翌年1月20日に納めるのではなく、8月支払分の期限である2026年9月10日(木)までに「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」で納めます。1月20日に給与と合わせて納めると、4か月余り遅れた納付として不納付加算税・延滞税の対象になります。

申請の要件と、最初に半年分になる時期

「常時10人未満」の判定

人数は、役員・パート・アルバイトを含めた給与の支払を受ける人の数で、平常の状態で判定します(所得税基本通達216-1)。国税庁の申請書の記載要領は、繁忙期だけ臨時に雇う人を除くと説明しています。

「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等において臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。— 国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等」

一方、建設業のように日雇労働者を日々雇い入れることが常態になっている場合は、日雇の人も含めて判定します。国税庁の質疑応答事例は、常雇8人に日雇5〜10人を加えると常時10人以上になるので、特例は使えないとしています(質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」)。

人数の判定と承認は、会社全体ではなく給与の支払事務を行う事務所ごとです(所得税法216条「事務所等……につき」)。本店と支店でそれぞれ給与を支払っている場合は、事務所ごとに10人未満かどうかを見ます。

申請書と承認のみなし

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与の支払事務を行う事務所の所在地の税務署に出します。e-Tax でも出せます。申請書には、申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける人の人数と、各月の支給金額を書きます(臨時に雇い入れた人は外書き)。申請書はいつでも出せます(源泉徴収のあらまし 第1)。

所得税法217条5項により、申請書を出した月の翌月末日までに承認・却下の処分がなければ、その日に承認があったものとみなされます。承認を受けた日の属する半年の期間は、その月から期間の最終月までが対象です(所得税法216条)。

申請書を出した月承認とみなされる日毎月納付が残る分最初にまとめて納める分
2026年11月2026年12月31日11月支払分 → 12月10日(木)12月支払分(年末調整・賞与を含む)→ 2027年1月20日(水)
2026年12月2027年1月31日12月支払分 → 2027年1月12日(火)2027年1〜6月支払分 → 2027年7月12日(月)
2027年2月(国税庁の例)2027年3月31日2月支払分 → 3月10日3〜6月支払分 → 7月12日(月)

2027年1月10日は日曜日、11日は成人の日のため、12月支払分の毎月納付の期限は1月12日(火)です。設立したばかりの会社は、最初の給与を支払う月の前月までに「給与支払事務所等の開設届出書」とあわせて出しておくと、最初の給与から特例の対象にできます。設立した月に最初の給与を支払う場合は、その月の分は翌月10日に納めます。

税務署長は、常時10人未満と認められないとき、承認の取消し(人数の要件だけを理由とするものを除く)の通知を受けてから1年以内の申請のとき、現に国税の滞納があり、その徴収が著しく困難であるなど納付に支障が生ずるおそれがあるときは、申請を却下できます(所得税法217条2項)。記載要領も、滞納や著しい納付遅延があると承認を受けられないことや、承認後に取り消されることがあると注意しています。

納付書(所得税徴収高計算書・納期特例分)の書き方と記入例

納期の特例を受けている場合は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の納期特例分の様式を使います(毎月納付の一般分とは様式が違います)。e-Tax で所得税徴収高計算書データを送って納めることもできます。国税庁「納付書の記載のしかた」による主な欄の書き方は次のとおりです。

欄納期特例分の書き方
年度納付する日の会計年度。2026年4月1日〜2027年3月31日に納付するなら「08」(2027年1月20日に納める分も「08」)
納期等の区分特例の期間の最初と最後の支払年月(自 令和8年7月 至 令和8年12月)
支払年月日期間内に支払った最初と最後の支払年月日
人員実人員の合計数(毎月4人に6か月支払えば24人)
支給額・税額期間内の支給総額と、源泉徴収した税額の合計
年末調整による不足税額・超過税額期間内に実際に徴収した不足額・還付した超過額の合計
税理士等の報酬の摘要司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬は、摘要欄に「司」と書き、その人員・支給額・税額を記載
本税各欄の税額の合計 + 不足税額 − 超過税額。0円でも計算書は提出する

上の表と記入例は、2027年1月20日に納める令和8年様式の書き方です。2027年7月12日に納める2027年1〜6月分は令和9年分の「納付書の記載のしかた」の様式になり、年度は「09」(2027年4月1日〜2028年3月31日に納付する場合)、納期等の区分は元号の番号を付けて「自 50901 至 50906」のように書きます。

記入例1: 役員1人・従業員3人の会社の2026年7〜12月分(2027年1月20日納付)

毎月25日に4人に給与を支払い(支給額の合計 毎月1,560,000円、源泉徴収税額の合計 毎月41,830円)、12月10日に従業員3人に賞与を支払った(支給額 1,200,000円、源泉徴収税額 49,014円)。顧問税理士(個人)に毎月末(12月は28日)に 顧問料30,000円+消費税等3,000円を支払い、1回 30,000 × 10.21% = 3,063円を源泉徴収している。12月の年末調整で、従業員2人に合計38,500円を還付した。

欄支払年月日人員支給額税額
俸給、給料等令和8年7月25日〜12月25日249,360,000250,980
賞与(役員賞与を除く)令和8年12月10日31,200,00049,014
税理士等の報酬令和8年7月31日〜12月28日6180,00018,378
年末調整による超過税額38,500
本税279,872

給料 41,830 × 6 = 250,980円、税理士報酬 3,063 × 6 = 18,378円。本税は 250,980 + 49,014 + 18,378 − 38,500 = 279,872円です。年度は「08」、納期等の区分は「自 令和8年7月 至 令和8年12月」。税理士報酬は消費税等を区分した税抜の30,000円を支給額とし、人員は毎月1人 × 6か月の合計6人です。

年末調整で還付しきれない場合

年末調整の過納額は、年末調整をした月分(納期の特例を受けていれば7月から12月までの分)として納める税額から差し引いて還付し、引ききれなければ、その後に納める税額から順に差し引きます(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」39〜40ページ)。

記入例2: 7〜12月分の税額より年末調整の還付が多い場合

役員1人と従業員1人の会社。7〜12月に源泉徴収した税額の合計は24,000円、年末調整の過納額は31,000円だった。

  • 2026年7〜12月分(1月20日納付): 超過税額欄 24,000円、本税 0円。納める税額がなくても計算書を税務署に出します(e-Tax で送ることもできます)
  • 残りの7,000円: 2027年1月以後に源泉徴収する税額から順に還付し、還付した額を2027年1〜6月分(7月12日納付)の計算書の超過税額欄に書きます
  • 還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれない見込みのときは、「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」を税務署に出して還付を受けます。この場合、税務署から還付を受ける額は計算書の超過税額欄に含めません

年末調整そのものの過不足の計算は年末調整で間違えやすいポイント(過不足の精算)と年末調整の計算ツールで確かめられます。

仕訳と、決算期末の預り金の確かめ方

納期の特例を受けると、源泉徴収した税額が預り金に最長6か月たまります。毎月の仕訳は特例がない場合と同じで、違うのは納付が年2回になることだけです。

仕訳例: 記入例1の会社(社会保険料・住民税の預り金は省略)
日付借方金額貸方金額
毎月25日給料手当・役員報酬1,560,000預り金(源泉所得税)41,830
普通預金1,518,170
12月10日(賞与)賞与1,200,000預り金(源泉所得税)49,014
普通預金1,150,986
顧問料の支払日支払報酬30,000預り金(源泉所得税)3,063
仮払消費税等3,000普通預金29,937
12月25日(年末調整の還付)預り金(源泉所得税)38,500普通預金38,500
2027年1月20日預り金(源泉所得税)279,872普通預金279,872

7〜12月の預り金(源泉所得税)は 250,980 + 49,014 + 18,378 − 38,500 = 279,872円です。12月決算の会社なら、12月31日の残高 279,872円が、1月20日に納める本税と一致するはずです。

決算期末の残高は、決算月によって中身が変わります。

決算月期末の預り金(源泉所得税)に残っているはずの額
12月7〜12月分(1月20日に納める額)
3月1〜3月分(7月10日に納める額の一部)
6月1〜6月分(7月10日に納める額)
9月7〜9月分(1月20日に納める額の一部)

残高がこれより多ければ前の期の納め忘れ、少なければ納付額の誤りや、デザイン料などの特例対象外の税額の混在が考えられます。勘定科目内訳明細書の「仮受金(前受金・預り金)の内訳書」に書く前に、所得税徴収高計算書の控えと突き合わせておくと、納め忘れや納めすぎに気づけます。内訳書の書き方は勘定科目内訳明細書の書き方を参照してください。

10人以上になったとき・住民税の納期の特例

常時10人未満でなくなったら届出

承認を受けた事務所で給与の支払を受ける人が常時10人未満でなくなったときは、遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出します。届出書を出した日の属する半年の期間から、承認の効力がなくなります(所得税法218条)。国税庁 No.2505 の例(届出書を3月中に出した場合)を2027年に当てはめると次のとおりです。

支払った月期限使う計算書
1月〜2月支払分4月10日 → 2027年は4月12日(月)納期特例分
3月支払分4月10日 → 4月12日(月)一般分
4月以後の支払分支払った月の翌月10日一般分

繁忙期に臨時のアルバイトを雇って一時的に10人以上になっただけなら、平常の状態は10人未満なので届出は要りません。新しい店舗の開業などで平常の人数が増えたときが届出の目安です。届出をしないまま特例を続けていると、税務署長が承認を取り消すことがあります(所得税法217条3項)。

住民税の特別徴収の納期の特例は別の手続

給与から差し引いた住民税(特別徴収税額)にも、常時10人未満の事務所の納期の特例があります(地方税法321条の5の2)。承認するのは市区町村長で、源泉所得税の特例とは別に申請します。期間と期限も違います。

税期間期限承認
源泉所得税1〜6月 / 7〜12月7月10日 / 翌年1月20日税務署長
住民税(特別徴収)6〜11月 / 12月〜翌年5月12月10日 / 6月10日市区町村長(市区町村ごと)

従業員の住所が複数の市区町村にあれば、それぞれの市区町村に申請します。期限の一覧は申告・納付期限の一覧(源泉所得税と住民税)にまとめています。

期限に遅れたとき:1か月以内の納付と不納付加算税

源泉所得税を期限までに納めないと、延滞税と不納付加算税がかかります。不納付加算税は、税務署から納税の告知を受けて納めた場合は10%、告知を受ける前(調査があったことによる予知の前)に自主的に納めた場合は5%です(国税通則法67条1項・2項)。期限までに納めなかったことに正当な理由があると認められる場合は課されません(同条1項ただし書)。計算の基礎の税額は1万円未満を切り捨て、加算税の額が5,000円未満なら徴収されません(同法118条3項・119条4項)。

ただし、次の両方に当たるときは、不納付加算税はかかりません(同法67条3項、同法施行令27条の2第2項)。

  • 告知を受ける前に自主的に、法定納期限から1か月を経過する日までに納めた
  • その納付の法定納期限の属する月の前月末日から1年前の日までの間に法定納期限が来た源泉所得税について、納税の告知を受けたことも、期限後に納めたこともない
計算例: 記入例1の本税 279,872円(期限 2027年1月20日)を遅れて納めた場合
納めた日と状況不納付加算税
2月5日に自主的に納付。過去1年間に告知・期限後納付なし0円(1か月以内の特例)
3月1日に自主的に納付270,000 × 5% = 13,500円
税務署の告知を受けて納付270,000 × 10% = 27,000円

計算の基礎は 279,872円の1万円未満を切り捨てた270,000円です。延滞税は不納付加算税とは別に、期限の翌日から納めた日までの日数で計算します(1,000円未満なら0円)。延滞税の割合と計算は期限に遅れたとき — 延滞税と加算税と延滞税の計算ツールを参照してください。

半年分をまとめて納めるため、1回の遅れでかかる加算税は毎月納付のときの数か月分になります。年2回の期限は、会計ソフトや予定表に1年分を先に入れておくと漏れにくくなります。

実務で間違えやすい点

  • デザイン料・原稿料・講演料の源泉所得税を1月20日・7月10日にまとめている。所得税法204条1項2号の士業の報酬以外は特例の対象外で、支払った月の翌月10日が期限です。使う納付書も「報酬・料金等」の計算書です
  • 申請した月の給与から特例になると思っている。対象になるのは申請した月の翌月に支払う分からです。申請した月に支払った分は翌月10日に納めます
  • 「12月分の給与」を翌年1月に支払ったのに、7〜12月分に入れている。期間は支払った月で決まるので、1〜6月分(7月10日)に入ります
  • 年末調整の還付で税額が0円になり、納付書を出していない。本税0円の計算書も提出します
  • 人員の欄に期末の人数(4人)を書いている。納期特例分は各月の実人員の合計(4人 × 6か月 = 24人)です
  • 源泉所得税の特例の承認で、住民税もまとめて納められると思っている。住民税は市区町村ごとに別の申請で、期限も12月10日・6月10日です
  • 平常の人数が10人以上になったのに、届出をせずに特例を続けている。届出書を出した期間から毎月納付に戻ります

特例を受けるかどうかは、事務の手間と、半年分の税額を一度に納める資金繰りの両方で決めることになります。人数の判定や承認の時期に迷うときは、所轄の税務署や税理士に確認してください。

次に読む: 賞与の源泉徴収と社会保険料の計算、法定調書合計表の作り方と提出範囲。

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ISZ™ 仕訳AI は、毎月の給与計算と支払報酬の仕訳から、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)の各欄に書く金額を集計します。

  • 納期の特例の有無に応じて、一般分(毎月)と納期特例分(半年)の期間・支払年月日・人員(各月の実人員の合計)・税額を集計
  • 税理士・司法書士などの報酬は「税理士等の報酬」欄に、デザイン料・原稿料などは特例の対象外として翌月10日の期限で別に表示
  • 預り金(源泉所得税)の納付の仕訳と期限を照らし合わせ、納付が足りない期・遅れた期を表示
  • 弥生・freee・マネーフォワード・JDL・TKC・PCA・勘定奉行など16の会計ソフトの取込形式(CSV 等)で書き出し

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よくある質問

源泉所得税の納期の特例を受けると、いつ納めますか?

1月から6月までに支払った給与・報酬の源泉所得税は7月10日、7月から12月までに支払った分は翌年1月20日までに納めます。休日に当たれば休日明けの日です。2026年7〜12月分は2027年1月20日(水)、2027年1〜6月分は7月10日が土曜日のため7月12日(月)が期限です。

デザイン料や原稿料の源泉所得税も、納期の特例でまとめて納められますか?

まとめられません。特例の対象は、給与・退職手当と、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士など所得税法204条1項2号の報酬から源泉徴収した税額だけです。デザイン料・原稿料・講演料などは、支払った月の翌月10日までに「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」で納めます。

納期の特例の申請書を出すと、いつ支払う分から対象になりますか?

申請書を出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ、その日に承認があったものとみなされ、原則として申請した月の翌月に支払う分から対象になります。2026年11月中に出せば12月に支払う分から対象になり、2027年1月20日に納めます。11月に支払った分は12月10日に納めます。

常時10人未満には役員やパートも含めますか?

含めます。役員・パート・アルバイトを含めた給与の支払を受ける人の数で、平常の状態で判定します。繁忙期だけ臨時に雇う人は除きますが、日雇労働者を日々雇うことが常態になっている場合は日雇の人も含めます(所得税基本通達216-1)。

年末調整の還付で納める税額が0円になったら、納付書は出さなくてよいですか?

出します。納付すべき税額がない場合も、「本税」欄を0円とした所得税徴収高計算書を税務署に提出します。e-Tax で所得税徴収高計算書データを送ることもできます。還付しきれなかった分は、その後に源泉徴収する税額から順に差し引いて還付します。

納期の特例の期限に遅れたら、不納付加算税はかかりますか?

原則として、自主的に納めれば5%、税務署の告知を受けてから納めれば10%です。ただし、法定納期限から1か月以内に自主的に納め、過去1年間に納税の告知や期限後の納付がなければ、不納付加算税はかかりません(国税通則法67条3項)。延滞税は別に計算します。

従業員が10人以上になったら、どうすればよいですか?

平常の人数が常時10人以上になったら、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に出します。届出書を出した日の属する半年の期間から特例の効力がなくなり、その期間にそれまで支払った分は届出をした月の翌月10日、以後は毎月翌月10日に納めます。

出典

更新履歴

  • 2026/10/29: 公開
  • 2026/11/01: ISZ™ 仕訳AI の会計ソフトへの書き出しの対応範囲を更新(16ソフト)

この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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