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消費税の中間申告 — 回数・期限・計算例と、仮決算を選ぶときの注意

最終更新: 2026/11/04 / 執筆: ISZ GROUP(ISZ™ 仕訳AI 開発チーム)
この記事のポイント

この記事は、2026年11月3日時点の消費税法・消費税法基本通達と国税庁の資料(タックスアンサー No.6609・No.6611、消費税率引下げ特設サイト)をもとに、法人の消費税の中間申告を、判定・期限・計算・仮決算・確定申告での精算の順にまとめたものです。消費税の計算全体は消費税の計算方法の解説、確定申告の期限と延長の特例は申告・納付期限の一覧を参照してください。法人税の中間申告(予定申告・別表十九)は法人税の中間申告・修正申告の解説で扱っています。

中間申告が必要な事業者と回数

中間申告が必要かどうかと回数は、直前の課税期間(法人は前事業年度)の確定消費税額で決まります。国税庁 No.6609 は次のように説明しています。

中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「直前の課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者です……(注1) 地方消費税額は含みません。— 国税庁 タックスアンサー No.6609「中間申告の方法」
直前の課税期間の確定消費税額(国税・年額)回数1回の対象期間前年実績による1回の納付額(国税)
48万円以下不要(任意の中間申告は可)——
48万円超 400万円以下年1回6か月確定消費税額の 6/12
400万円超 4,800万円以下年3回3か月確定消費税額の 3/12
4,800万円超年11回1か月確定消費税額の 1/12

条文(消費税法42条)は年額ではなく、確定消費税額を直前の課税期間の月数で割った金額で書かれています。1か月分が400万円を超えれば毎月(1項)、3か月分が100万円を超えれば3か月ごと(4項)、6か月分が24万円を超えれば6か月(6項)で、直前の課税期間が12か月なら上の表と同じ結果になります。

次の場合は中間申告がありません。

  • 免税事業者
  • 課税期間の特例(3か月・1か月ごとの課税期間)を選んでいる事業者
  • 新たに設立された法人(合併による設立を除く)の設立の日の属する課税期間(1期目)
  • 課税期間が6か月以下の法人の年1回の中間申告。3か月以下の課税期間は、年3回・毎月の中間申告もありません(消費税法42条1項・4項・6項のかっこ書)。決算期を変えて短い事業年度ができたときに当たります
  • 災害などで期限が延長され(国税通則法11条)、中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同じ日になった中間申告(消費税法42条の2、No.6609(注2))

判定には課税方式は関係しません。簡易課税・2割特例で申告した課税期間でも、その確定消費税額が48万円を超えれば、翌課税期間に中間申告があります。

中間申告の期限(3月決算・12月決算)

期限は各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内で、期限の日が土日・祝日・年末(12月29日〜31日)・1月2日・3日に当たるときは翌日に延びます。3月決算(課税期間 2026年4月1日〜2027年3月31日)の法人は次のとおりです。

回数中間申告対象期間期限
年1回2026年4月〜9月2026年11月30日(月)
年3回2026年4月〜6月2026年8月31日(月)
2026年7月〜9月2026年11月30日(月)
2026年10月〜12月2027年3月1日(月)(2月28日が日曜日のため)
年11回2026年4月分・5月分どちらも2026年7月31日(金)
2026年6月分〜12月分各月の末日の翌日から2か月以内(例: 8月分は10月31日が土曜日のため11月2日)
2027年1月分・2月分2027年3月31日・4月30日

12月決算の法人なら、年1回は1月〜6月分で8月31日、年3回は5月31日(2026年は日曜日のため6月1日)・8月31日・11月30日です。どの回数でも、課税期間の最後の対象期間(年1回なら後半6か月)は確定申告で精算します。

年11回の最初の1か月分の期限が2か月目と同じ日になるのは、前期の確定申告がまだ終わっていない時期だからです(消費税法42条1項かっこ書)。国税庁 No.6609 は、消費税の確定申告期限の延長特例を受けている法人について、さらに次のように説明しています。

消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合は、その課税期間開始後の2か月分はその課税期間開始日から3か月を経過した日から2か月以内となり、以後9か月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内になります。— 国税庁 タックスアンサー No.6609(注5)

延長特例を受けている3月決算の法人では、4月分・5月分・6月分の期限がそろって8月31日になります。期限が同じ日でも、申告書は1か月分ごとに出します(消費税法基本通達15-1-4の2)。年1回・年3回の期限は延長特例で変わりません(延長特例による読替えは消費税法施行令63条の2で、年11回の最初の分の期限などに限られます)。期限の一覧は消費税の中間申告の計算ツールで、課税期間の初日と回数から出せます。

前年実績による中間納付税額の計算

中間納付税額(国税)= 確定消費税額 ÷ 直前の課税期間の月数 × 対象期間の月数(6・3・1)→ 百円未満切捨て 地方消費税の中間納付額 = 国税の中間納付税額 × 22/78 → 百円未満切捨て

「確定消費税額」は前期の確定申告書の差引税額(国税)で、地方消費税は含みません。条文の言葉では、中間申告対象期間の末日(年11回の最初の分は課税期間開始の日から2か月を経過した日の前日)までに確定したものです。端数の処理は税金の端数処理の早見表にまとめています。

計算例1: 前期12か月・確定消費税額 2,345,700円(3月決算)

2,345,700円は48万円超400万円以下なので年1回です。

国税: 2,345,700 ÷ 12 × 6 = 1,172,850 → 1,172,800円
地方消費税: 1,172,800 × 22/78 = 330,789.7… → 330,700円
合計 1,503,500円を2026年11月30日までに納めます。

計算例2: 400万円ちょうどと、100円超えた場合

確定消費税額が 4,000,000円なら「400万円以下」で年1回。国税 2,000,000円、地方 564,100円(2,000,000 × 22/78 = 564,102.5…)、合計 2,564,100円を1回納めます。

4,000,100円なら3か月分が 4,000,100 ÷ 12 × 3 = 1,000,025円で100万円を超えるので年3回です。1回の国税は百円未満を切り捨てて 1,000,000円、地方 282,000円、合計 1,282,000円を3回(期限は 8月31日・11月30日・2027年3月1日)。判定は切捨て前の金額で行います。

前期が12か月未満のとき(設立2期目など)

前期の月数は暦に従って数え、1か月未満の端数は1か月にします(消費税法42条12項)。設立2期目の法人は、1期目が短いことが多いので注意が必要です。

計算例3: 2025年12月15日設立・3月決算、資本金1,000万円で1期目から課税事業者

1期目は 2025年12月15日〜2026年3月31日。3か月と17日なので4か月として計算します。1期目の確定消費税額は 1,500,000円でした。

1か月分: 1,500,000 ÷ 4 = 375,000円(400万円以下なので毎月ではない)
3か月分: 1,500,000 ÷ 4 × 3 = 1,125,000円(100万円を超えるので年3回)

1回の国税 1,125,000円、地方 317,300円(1,125,000 × 22/78 = 317,307.6…)、合計 1,442,300円を、2026年8月31日・11月30日・2027年3月1日に納めます。年額の表に 1,500,000円をそのまま当てはめると「年1回・750,000円」になり、回数も金額も違ってきます。

2期目の課税事業者かどうか(基準期間・特定期間・資本金1,000万円以上の新設法人)は別に判定します(消費税の納税義務の判定(特定期間・新設法人))。前期の消費税額が分かれば、中間申告の計算ツールで回数・期限・金額をまとめて確かめられます。

仮決算による中間申告

前年実績の代わりに、中間申告対象期間を1つの課税期間とみなして実際の取引で計算した税額で申告することもできます(消費税法43条)。売上が前期より大きく落ちた、設備投資で仕入の税額が多いといったときに、中間で納める額を抑えられます。

項目扱い根拠
選べる単位中間申告対象期間ごとに、前年実績か仮決算かを選べる(年3回なら1回目は前年実績、2回目は仮決算なども可)消費税法基本通達15-1-2
税額がマイナス還付はない。中間納付額は0円同15-1-5
仮決算の税額が24万円以下など前年実績で申告義務があれば、仮決算の税額が少なくても中間申告書は出す同15-1-4
簡易課税簡易課税を適用すべき事業者は、仮決算でも簡易課税で計算する同15-1-3
添付書類対象期間の資産の譲渡等の対価の額・課税仕入れ等の税額の明細などを添付消費税法43条4項
期限を過ぎたとき前年実績の中間申告書を出したものとみなされ、その税額が確定する消費税法44条、基本通達15-1-6

期限を過ぎたときの扱いについて、国税庁 No.6609 は次のように書いています。

中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額等を記載した中間申告書の提出があったものとみなされるため、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。— 国税庁 タックスアンサー No.6609「仮決算に基づいて申告・納付する場合」
計算例4: 前年実績と仮決算の比較(3月決算・一般課税・税率10%の取引だけ)

前期の確定消費税額 3,900,000円 → 年1回。前年実績なら国税 1,950,000円・地方 550,000円(1,950,000 × 22/78)、合計 2,500,000円。

当期4月〜9月の仮決算: 課税売上(税込)22,000,000円 → 課税標準額 20,000,000円 × 7.8% = 1,560,000円。課税仕入れ(税込)16,500,000円 → 16,500,000 × 7.8/110 = 1,170,000円(割戻し計算)。差引 390,000円、地方 110,000円で、合計 500,000円。

仮決算なら11月30日に納める額が 2,000,000円少なくなります。ただし年税額は変わらないので、差は確定申告で精算されます。

設備投資などで確定申告が還付になりそうなときは、仮決算ではなく課税期間の特例(3か月・1か月ごとの課税期間)を使う方法もあります。国税庁の Q&A(問3-8(注2))は、短縮された課税期間ごとに確定申告をするため「消費税の還付を早期に受けることができます」と説明しています。課税期間の特例を選ぶと中間申告はなくなりますが、確定申告の回数が増えます。

仮決算は、半年分の売上・仕入の締め、税区分の確認、課税売上割合や控除方式の計算まで、確定申告と同じ作業になります。月次の帳簿が締まっていない会社では、期限に間に合わず、結果として前年実績のみなし申告になることがあります。仕入の税額の計算方法(積上げ・割戻し)は積上げ計算と割戻し計算の解説、課税売上割合が95%未満のときの控除方式は個別対応方式と一括比例配分方式の解説を参照してください。

確定申告での精算と仕訳

確定申告では、年税額から中間納付税額を差し引きます。差し引けない分は還付されます。差し引く額について、国税庁 No.6609 は次の注意を付けています。

確定申告書に記載する「中間納付税額」は、納付した税額ではなく、中間申告の際に納付すべき消費税額になります。— 国税庁 タックスアンサー No.6609(確定申告による中間納付税額の控除)

中間申告の税額を納め忘れていても、確定申告では納付すべき額を差し引きます。未納の中間納付額は別に納付が必要で、法定納期限の翌日から延滞税がかかります(延滞税の計算は延滞税の計算ツール)。

計算例5: 計算例4の会社の確定申告

1年分の差引税額(国税)が 1,170,000円、地方消費税 330,000円(1,170,000 × 22/78)だったとします。

中間申告の方法中間納付(国税+地方)確定申告
前年実績2,500,000円1,000,000円の還付(国税 780,000円・地方 220,000円)
仮決算500,000円1,000,000円の納付(国税 780,000円・地方 220,000円)

どちらも1年間の負担は 1,500,000円で同じです。違うのは、お金が出ていく時期です。

計算例4・5の会社が税抜経理で、前年実績による中間納付額を「仮払税金」で処理した場合の仕訳例です(科目名は会社の決めによります。仮払消費税等に含める方法もあります)。1年間の課税売上(税抜)44,000,000円・課税仕入れ(税抜)29,000,000円で、仮受消費税等 4,400,000円・仮払消費税等 2,900,000円とします。

時点借方金額貸方金額
11月30日 中間納付仮払税金2,500,000普通預金2,500,000
3月31日 決算仮受消費税等4,400,000仮払消費税等2,900,000
未収消費税等1,000,000仮払税金2,500,000
(仮受消費税等 − 仮払消費税等 = 1,500,000円が申告の年税額と一致する場合。一致しない差額は雑収入・雑損失で調整)

税込経理では、中間納付額は租税公課です。消費税経理通達7は、納付すべき消費税等のうち納税申告書に記載された税額は、その申告書が提出された日の属する事業年度の損金としています。中間申告書を出した事業年度の損金になります。期末に確定申告で納める額を損金経理で未払金に計上したときは、その事業年度の損金です(同通達7ただし書)。確定申告で還付になる額は、同通達8により確定申告書を提出した日の属する事業年度(翌期)の益金で、期末に未収入金に計上したときはその事業年度(当期)の益金です。勘定科目の考え方は税抜経理と税込経理の解説にまとめています。

任意の中間申告(48万円以下の事業者)

直前の確定消費税額が48万円以下で中間申告がいらない事業者も、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を出せば、年1回(6か月)の中間申告ができます(消費税法42条8項)。年税額を2回に分けて納めたいときに使います。納付額は前年実績(確定消費税額の6/12)か仮決算です。

項目義務の中間申告任意の中間申告
始まる時期判定で決まる届出書の提出日以後に末日が最初に来る6か月の対象期間から
期限までに出さなかったとき前年実績の中間申告書を出したものとみなされる取りやめの届出書を出したものとみなされる(中間申告書の提出があったものとはみなされず、中間納付もできない)
届出の効力—取りやめるまで続く。いったん免税事業者になっても、再び課税事業者になれば続いている

国税庁 No.6611 は、任意の中間申告書を期限までに出さなかったときについて「中間申告書の提出があったものとは、みなされません(中間納付することができないこととなります。)」と説明しています(消費税法42条11項・44条かっこ書、基本通達15-1-1の3・15-1-6(注))。前期が免税事業者だったなど確定消費税額がない場合も、届出をすれば任意の中間申告ができます(基本通達15-1-1の2)。

2027年4月からの飲食料品の税率引下げと中間申告の特例

国税庁と財務省は2026年9月15日に「消費税率引下げ特設サイト」を開き、飲食料品の消費税率を2年間引き下げる改正案(令和8年9月15日閣議決定の大綱)の内容を案内しています。特設サイトには「内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです」とあり、この記事の時点では成立前の案として読んでください。

税率が下がると、飲食料品を主に売る会社は売上の税額が減るのに、中間申告は前期(8%の時期)の確定消費税額で計算されるため、中間納付が多くなりすぎます。逆に、仕入が飲食料品で売上が10%の飲食店などは、引下げの終了後に同じことが起こります。そこで、次の特例が案内されています。

中間申告対象期間直前の課税期間特例の内容(仮決算による中間申告書として提出)
2027年(令和9年)4月1日以後に開始2027年3月31日以前に開始した課税期間直前の課税期間の飲食料品の売上・仕入に税率1%(国・地方合計。消費税率0.78%と地方消費税率0.22%相当)を適用したとして計算した消費税額に基づく、国・地方の中間申告税額(税額がなければ0)
2029年(令和11年)4月1日以後に開始2029年3月31日以前に開始した課税期間直前の課税期間の飲食料品の売上・仕入に税率8%(国・地方合計)を適用したとして計算した消費税額に基づく、国・地方の中間申告税額

パンフレットの計算のイメージ(3月決算法人)では、前期の売上税額が飲食料品 240万円・それ以外 200万円、仕入税額が飲食料品 160万円・それ以外 140万円で、消費税額 140万円 × 1/2 = 70万円の中間申告になるところ、飲食料品に1%を当てはめて再計算すると(30万円 + 200万円)−(20万円 + 140万円)= 70万円、× 1/2 = 35万円になります。中間申告の回数は、本来の直前の課税期間の税額で決まる回数(年1回・3回・11回)のままです。

簡易課税で中間申告をする事業者は、引下げ開始時の特例では簡易課税の計算方法の特例を使い、終了時の特例では使わずに計算すると Q&A(問3-8)に書かれています。この特例とは別に、通常の仮決算による中間申告も使えます。3月決算の法人では、2027年4月〜9月分(年1回なら期限は2027年11月30日)から関係します。特設サイトには、2026年10月9日付で税率引下げに対応した消費税申告書様式のドラフト版が載っています。

実務で間違えやすい点

  • 判定に地方消費税を含める: 48万円・400万円・4,800万円は国税の確定消費税額だけで判定します。国税と地方の合計 600万円でも、国税が 4,680,000円なら年3回、合計 500万円(国税 3,900,000円)なら年1回です
  • 前期が12か月未満なのに年額の表で判定する: 月数で割って判定します(計算例3)。1か月未満の端数は1か月です
  • 設立1期目に中間申告をする・2期目にしない: 1期目は中間申告がありません(合併による設立を除く)。2期目は1期目の確定消費税額で判定します
  • 期限後に仮決算で出す: 期限を過ぎた時点で前年実績の税額で確定します。仮決算にするなら期限内に出します
  • 仮決算のマイナスが中間申告で還付されると考える: 中間申告では還付されません。0円の中間申告書を出し、還付は確定申告で受けます
  • 確定申告で「実際に納めた額」を差し引く: 差し引くのは中間申告で納付すべき税額です。中間の納付漏れは確定申告の差引では解消せず、別に納付と延滞税が必要です
  • 年11回の最初の2か月分を1枚にまとめる: 期限が同じ日でも、申告書は1か月分ごとです
  • 任意の中間申告を期限後に出す: 期限までに出さないと取りやめの届出をしたものとみなされます。続けるなら届出書を出し直します

確定申告の期限・延滞税の割合は申告・納付期限の解説、2割特例の終了後の課税方式の選び方は2割特例・3割特例・簡易課税の解説で説明しています。どの方法で中間申告をするか、仮決算の数字が正しいかは、税理士・経理担当者が帳簿を確認して決めてください。

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  • 確定申告の下書きで中間納付税額を国税・地方消費税に分けて差し引き

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よくある質問

消費税の中間申告が必要になるのはいくらからですか?

直前の課税期間の確定消費税額(国税だけ。地方消費税を含めない)が48万円を超えると必要です。48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回です。直前の課税期間が12か月未満なら、確定消費税額を月数で割って判定します。

3月決算の法人の消費税の中間申告の期限はいつですか?

年1回なら4月〜9月分で11月30日です。年3回なら8月31日・11月30日・翌年2月末日(2027年は2月28日が日曜日のため3月1日)。年11回なら4月分と5月分がどちらも7月31日、以後は各月の末日の翌日から2か月以内です。消費税の確定申告期限の延長特例を受けている法人は、4月分・5月分が8月31日になります。

中間納付額はどう計算しますか?

確定消費税額 ÷ 直前の課税期間の月数 × 対象期間の月数(6・3・1)の百円未満を切り捨てた額が国税、その 22/78 の百円未満を切り捨てた額が地方消費税です。前期12か月で確定消費税額 2,345,700円なら、国税 1,172,800円・地方 330,700円です。

仮決算で計算した税額がマイナスになったら還付されますか?

中間申告では還付されません。中間納付額は0円になります。還付を受けられるのは確定申告のときです。

中間申告書を期限までに出さなかったらどうなりますか?

前年実績で計算した税額の中間申告書を期限に出したものとみなされ、その税額が確定します。期限後に仮決算の中間申告書を出すことはできません。納付が遅れた分には延滞税がかかります。任意の中間申告の場合は、みなし申告にならず、取りやめの届出書を出したものとみなされます。

設立2期目の会社にも中間申告はありますか?

1期目の確定消費税額で判定します。1期目は中間申告がありませんが、2期目は1期目の確定消費税額を1期目の月数で割って判定・計算します。1期目が4か月で確定消費税額が150万円なら、3か月分が112万5千円で100万円を超えるので年3回です。

簡易課税や2割特例の会社にも中間申告はありますか?

あります。中間申告の要否は課税方式ではなく直前の課税期間の確定消費税額で決まります。仮決算をする場合、簡易課税を適用すべき事業者は簡易課税で計算します。

出典

更新履歴

  • 2026/11/03: 公開
  • 2026/11/04: 関連記事へのリンクを追加

この記事は公表された法令・通達・国税庁などの資料にもとづく一般的な解説で、個別の税務相談に代わるものではありません。制度・料率は改定されることがあります。実際の申告・納付・給与計算では最新の資料をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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